相続に関する配偶者居住権とは…?(その1)
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

相続に関する配偶者居住権について

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)と申します。
今回は、
相続に関する配偶者居住権
について紹介していきます。

配偶者居住権のメリット的なところを紹介していきます。
「じゃあ…、配偶者居住権のデメリットがあるんじゃないの…?」
とお気づきの方もいらっしゃると思います。
鋭いですね。
ですが、このページで内容が入りきらないので、デメリットについては別のページで紹介いたします。

配偶者居住権って…
Check!
配偶者居住権の制度目的
法定相続分で分けた場合、その家を相続したせいで、被相続人の配偶者の財産の取り分が多くとられてしまう…、それらの不動産に多くの取り分を使ってしまうことで現金などがあまり取り分としてもらえなくなる…、それで、子どもに現金などが多く渡ってしまって、相続後の被相続人の配偶者の生活が危ぶまれる可能性がある…、という事態を避けるために設けられた制度です。
Point
1

根拠条文 民法第1028条

第1028条
相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。
ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。

一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。

二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。

3 第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

Point
2

配偶者居住権施行前の法定相続分による相続財産の分け方

不動産 2,000万円
預貯金 3,000万円
合計の総資産 5,000万円
相続人は被相続人の配偶者と息子の2人
の設定でいくね?

配偶者居住権施行前の法定相続分による相続財産の分け方
相続人の配偶者
不動産 2,000万円
預貯金 500万円

息子
不動産 0万円
預貯金 2,500万円

これだと、子どもに預貯金が2,500万円も渡ってしまいます。

Point
3

配偶者居住権施行後の法定相続分による相続財産の分け方

配偶者居住権施行後の法定相続分による相続財産の分け方
相続人の配偶者
不動産 1,000万円
預貯金 1,500万円

息子
不動産 1,000万円(負担付き所有権)
預貯金 1,500万円

配偶者居住権があることで子どもに渡る預貯金が減りますので、被相続人の配偶者は安心できます。

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店舗名 相続、ビザ、会社設立、補助金申請代行の『行政書士葛飾江戸川総合法務事務所』
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り 葛飾区、江戸川区を中心に周辺の地域

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葛飾区や江戸川区を中心に相続、車の名義変更、車庫証明、千代田区や港区で会社設立、補助金申請代行、台東区や新宿区でバー、スナック、キャバクラオープンを行う、地域のニーズに合わせた業務を行っています。
外国人(ビザ)関係、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので全国対応も可能です。
まずは皆様のお話をお聞かせください。
しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございます。
こちらのページでは
配偶者居住権(のメリット的な部分)
について紹介させていただきました。

相続手続きは多くの手続きの集合体です。
平日に行わなければいけないものが多く、勤労層に優しくない手続きです…。
また相続手続きは1ヶ月から2ヶ月かけて行います。
長期間仕事を休み続けることは難しいので、そのようなときは是非行政書士を頼ってください。

わたくしの特徴は以下の3点です。
1
埼玉県警察官時代に学んだ、高い遵法意識とスピード

2
あらゆる分野の業務知識を持つバランサー行政書士

3
一方的に話したりせず、まずは皆様のじっくりお話を伺う、コミュニケーション行政書士
(三菱UFJ銀行在籍時表彰経験も有り)

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