配偶者居住権に出てくる負担付き所有権って何?
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
今回は、
配偶者居住権に出てきた負担付き所有権
について紹介していきます。
負担付き所有権の紹介になりますので、配偶者居住権のデメリット的な側面の紹介になります。
・負担付き所有権者に税金の支払い用紙が届くようになる
ということです。
配偶者居住権を利用するにしても、良いことばかりではありません…。
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負担付き所有権で考慮されるトラブル1
負担付き所有権を利用する際は、少なくとも、相続人全員に配偶者居住権を利用する際のデメリットを予め伝えておかないと、後で身内でトラブルが発生する可能性があります…。
税金の支払い用紙が子どもに届くようになるけど、支払いは実際どちらが負担するのか…。
親が負担するのか…、それとも子どもが負担するのか…。
親が負担するなら子どもにどうやってお金を渡すのか…、細かい所まで話し合っておかないと、
「何だよ!? ちゃんとしてよ?」
となりかねません…。
トラブルにならないように負担付き所有権を利用するのに、トラブルになってしまうのは、本末転倒です…。
2
負担付き所有権で考慮されるトラブル2
もし親が認知症とかになってしまったり、病院や施設に入居するということになると、配偶者居住権を持っているので、不動産の処分がやりにくくなってしまいます…。
3
配偶者居住権の利用には制度の理解が大切です
配偶者居住権には負担付き所有権があって…、蓋を開けてみれば、結構複雑であることがわかります…。
制度の理解なくして配偶者居住権に頼ってしまうと却ってトラブルも招きかねないから注意が必要になります。
事務所からオンラインまでご希望の時間と場所で皆様のご相談を承っております
概要
店舗名 | 相続、ビザ、会社設立、補助金申請代行の『行政書士葛飾江戸川総合法務事務所』 |
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住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り | 葛飾区、江戸川区を中心に周辺の地域 |
アクセス
こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございます。
こちらのページでは
配偶者居住権に出てくる負担付き所有権
について紹介させていただきました。
相続手続きは多くの手続きの集合体です。
平日に行わなければいけないものが多く、勤労層に優しくない手続きです…。
また相続手続きは1ヶ月から2ヶ月かけて行います。
長期間仕事を休み続けることは難しいので、そのようなときは是非行政書士を頼ってください。
わたくしの特徴は以下の3点です。
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埼玉県警察官時代に学んだ、高い遵法意識とスピード
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あらゆる分野の業務知識を持つバランサー行政書士
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一方的に話したりせず、まずは皆様のじっくりお話を伺う、コミュニケーション行政書士
(三菱UFJ銀行在籍時表彰経験も有り)