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建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)、特定技能、技術・人文知識・国際業務(技人国)の認定、変更、更新のビザ手続きが強みです
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、
建設業、飲食業、製造業の法人様のサポートをしています
特定技能や技術・人文知識・国際業務(技人国)のビザ実績

認定、変更、更新の実績が豊富です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、東京都以外でも、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、沖縄の管轄の入管へオンライン申請を行い、外国人を雇用する法人(企業)へのサポートを行っています。

現在人材を確保するのが難しく、外国人を雇用する法人(企業)が増えております。
しかし、
「入管への申請の方法がわからない…。」
「東京入管の電話がつながらなく、どうすればいいかもわからない…。」
「申請に必要な書類って何なの…?」
「審査が終わるのってどれくらいなの…?」
そうですね。
皆様の疑問やお気持ちはごもっともです。
今まで関わってこなかった入管が人事に絡んでくるのですから、人事業務や人事計画が複雑になりますよね。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所はそのような法人(企業)の皆様のお役に立てるよう、日々、試行錯誤を重ねております。
「オンライン申請をもっと正確に速くするにはどうすればいいのか。」
「法人(企業)の皆様に必要書類を収集していただくにはどうのように説明すればわかりやすいのか。」

皆様のお役に立てるよう努めさせていただきます。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)、建設キャリアアップシステム(CCUS)、JAC加入

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、建設業の法人(企業)や登録支援機関の皆様が、
特定技能の外国人を雇いたい。」
と検討されたときにお役に立てる行政書士事務所です。

建設業の特定技能の外国人を雇うためには、入管への申請だけでは足りません。
入管への申請の前に、国土交通省の建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の認定を得ないといけないです。
さらに、国土交通省の建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の申請をするためには、建設キャリアアップシステム(CCUS)事業者登録とJAC加入が完了(申請中ではダメです)していないといけません。

「おいおい、そんなに準備しないといけないの?」
「いやいや、それを自社で行うのは大変だよ…。」
特定技能ってなんなんだよ…。」
はい。
特定技能ってなんなんでしょうね。
建設業の特定技能の外国人を雇うには、たくさんの法的基準を整えていないといけません。
大変です…。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、その外国人就労管理システムに特化しています。

「建設業の特定技能の申請が得意な行政書士いないかな…?」
と思いましたら、是非お電話くださいませ。

連絡や書類受け渡し方法

Eメール、LINE、郵送を主に利用しています

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所はパソコンからのオンライン申請をしていることから、
連絡方法は、基本的にお電話やEメール、LINEでの連絡手段がメインです。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックがメインです。

オンライン申請に物理的な距離は関係ありませんので、
「ウチの都道府県外の事務所だし不安だなぁ…。」
とお感じにならずに、まずはお気軽にお電話ください。
直接会った方が、より関係が深まるのは間違いないですが、電話、Eメール、LINEの交信頻度を保てば、申請は十分に可能です。
弊所は、遠方の法人様からのご依頼をお引き受けすることを前提で活動していることから、連絡と報告を重視しています。

お気軽にお電話でご連絡ください

070-3892-7581

070-3892-7581

9:00〜19:00

東京都葛飾区東水元4丁目11−40

Q&A

皆様から寄せられるご質問やご意見に丁寧にお答えすることを身上としています

  • でも、登記に関する相談だけなら乗ってもらえませんか?

    大変恐縮ではございますが、相談もできないんです…。
    司法書士法第3条第1項第5号に、
    前各号の事務について『相談』すること
    と記載されており、相談に応ずることもできません。

    恐れ入りますが、司法書士の先生にご連絡いただくようお願いいたします。

  • 登記変更といった、法務局での手続きできませんか…?

    残念ながらできません…。
    法務局でのお手続きは、『司法書士』の先生にご依頼ください。
    行政書士が業として、法務局の手続きを行うと、司法書士法第73条違反になってしまいます。

  • 相談料はかかりますか?

    相談料は無料です。
    しかし、無料だからといって、冷やかしや依頼に関係のないお電話などはご遠慮ください。
    そのような場合は、大変恐縮ではございますが、お話しを切らさせていただきます。

Access

電車でいらっしゃる方はよくお読みください

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります。
4月 ガーベラ
店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
Eメールアドレス k.nukanobu@gyosei.email
LINE ID aries-asterisk-yoshi
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
申請の進め方 テキストコミュニケーションが主流な現代に合わせ、
書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです
そのため、電話は傾聴する姿勢を、メールやLINEは文章の伝わりやすさ、返信の早さを重視しています

お電話、EメールやLINE、ZOOM、MEET、などで全国の法人様をサポートしています。

「今度建設特定技能の外国人を雇おうと思っているんだけど…。」
「技術・人文知識・国際業務の外国人を雇うにはどうすればいいの…?」
はい、まずは皆様のお話をお聞かせください。
皆様のお話を伺い、現在の状況を整理した後に、こちらからご提案させていただきます。

法人サポート特化の行政書士事務所

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、法人をサポートに特化した行政書士事務所です。

建設業界では深刻な人材不足が叫ばれています。
「日本人の若い子はすぐ辞めちゃうんですよ…。」
「資格を取得させる費用も会社が負担して頑張って取らせても、長く続かないんです…。」
「会社がおじいちゃんばっかりになっちゃいますよ…。」
そうですよね。
何とかしたいですよね。


行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、
『建設特定技能の外国人の雇用』
に特化している行政書士事務所です。

「必要な書類って何なの…?」
「書類はどこでもらえるの…?」
「必要書類のマスキング(黒塗り)しないといけないところはどこなの…?」
皆様の質問をお聞かせください。

一つずつ解決し、建設特定技能の外国人を雇える社内体制を一緒に整えていきましょう。

外国人の方や雇用者の皆様に代わって入管へ代行申請いたします

「弊社の外国人のビザの更新をお願いしたいんだけど…。」
「あれ…、必要な書類ってなんでしたっけ…?」
「外国人にはどういう仕事をさせれば技人国として働けるんでしょうか…?」
特定技能の申請って大変ですか…?」
はい、特定技能の申請は大変です…。
そして必要書類なども、EメールやLINEで漏れがないようお伝えさせていただきます。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、オンライン申請をメインに、法人や外国人の皆様のサポートをさせていただきます。
代理人行政書士として、確かな入管法の専門知識とノウハウを以って、お役に立たせていただきます。

特定技能、技術・人文知識・国際業務(技人国)のビザの認定、変更、更新申請でしたら、行政書士葛飾江戸川総合法務事務所へ一度ご連絡ください。
まずは皆様のお話を伺います。