個人・法人様を問わず対応しております
日常生活の中で法律や行政手続きについて専門家に相談したり依頼したりすることはそれほどないため、多くのご不安や疑問をお感じになるかもしれません。
どのようなことでも気兼ねなくご相談いただけるように、事務所に寄せられることが多いご質問をピックアップし、わかりやすく回答しております。
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でも、登記に関する相談だけなら乗ってもらえませんか?
大変恐縮ではございますが、相談もできないんです…。
司法書士法第3条第1項第5号に、
前各号の事務について『相談』すること
と記載されており、相談に応ずることもできません。
恐れ入りますが、司法書士の先生にご連絡いただくようお願いいたします。 -
登記変更といった、法務局での手続きできませんか…?
残念ながらできません…。
法務局でのお手続きは、『司法書士』の先生にご依頼ください。
行政書士が業として、法務局の手続きを行うと、司法書士法第73条違反になってしまいます。 -
相談料はかかりますか?
相談料は無料です。
しかし、無料だからといって、冷やかしや依頼に関係のないお電話などはご遠慮ください。
そのような場合は、大変恐縮ではございますが、お話しを切らさせていただきます。 -
インボイス適格請求書発行事業者でしょうか?
はい、弊所はインボイス適格請求書発行事業者です。
登録番号は、
T7810556233970
になります。 -
書類はどのようにして送ったり受け取ったりしているのでしょうか…?
「先生、書類をメールで送りますね。」
「先生、LINEで送っちゃっても大丈夫ですか…?」
大丈夫です。
普段からお取引先の法人とやり取りをしております。
ですので、書類の送付と受領の方法は、
・Eメール
・LINE
・郵送(封筒による普通郵便や青レターパック)
がほとんどになります。
弊所はオンライン申請を主に行っておりますので、遠方の方でもご依頼を承っております。
EメールやLINEであれば、資料もすぐに送受信完了しますので、本当に便利です。 -
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の取り扱っている業務は何ですか?
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所で取り扱っている業務についてです。
2024年は、登録支援機関と提携し、法人との取引が多いです。
・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・建設キャリアアップシステム(CCUS)事業者登録と技能者登録
・特定技能1号の在留資格(ビザ)の認定、変更、更新
・技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格(ビザ)の認定、変更、更新
の4つの業務を主に行っておりました。
以下は個人との取引業務ですが、現在はあまり行っておりません。・飲食店、ガールズバー、ラウンジ、スナック、キャバクラの開業サポート(飲食店営業許可申請、社交飲食店営業許可申請、深夜酒類提供飲食店営業届出)
・帳簿作成、確定申告の補助(個人事業主のみ)
・相続手続きのサポート
・遺言書起案
・告訴状の作成、提出の代理(詐欺罪、傷害罪、暴行罪、窃盗罪、器物損壊罪、名誉毀損罪、威力業務妨害罪など)
・離婚問題(離婚協議書作成、公正役場対応)
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行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴は何ですか?
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴は2点です。
・寄り添った対応
・良心的な価格
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、これまで建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)のオンライン申請を多く取り扱ってきました。
認定した企業は新規申請と変更申請合わせて160を超えました。
そして、技術・人文知識・国際業務(技人国)と特定技能の在留資格(ビザ)を主に取り扱っています。
年末くらいになると、
「来年の春からの外国人新入社員の内定が決まりました。」
と留学生の技術・人文知識・国際業務(技人国)への変更申請のお電話をいただいたりします。
入管への申請はオンラインで行っています。
「入管の申請で不許可にならないためにはどうすればいいのでしょうか…?」
「必要な書類が集まりません、どうしましょうか…?」
「税金の未納分がありますがどうすればいいでしょうか…?」
そうですよね。
どうすればいいか、一つずつお話を伺いますので、一緒に申請と整えていきましょう。