配偶者居住権のデメリットとは…?
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

配偶者居住権のデメリットとは…?

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は、
配偶者居住権のデメリット
について紹介していきます。

配偶者居住権に利用について、メリットだけに目を向けて、却ってトラブルを起こしてしまわないよう気をつけましょう。

配偶者居住権のデメリット
Check!
配偶者居住権もきちんと内容を確認して利用するかどうか決めましょう
以下にも配偶者居住権のデメリット的なことを紹介しています。
是非ご参考下さい。
Point
1

配偶者居住権は不動産の家屋のみに適用

配偶者居住権ですが、不動産の家屋のみに適用され、土地には適用されないことは確認しないといけない知識です。

配偶者居住権は、家屋…、つまり建物があって初めて成立する権利です。
しかし…、普通に生活している分にはあまりそこまで考えたり…、しませんよね…。

Point
2

配偶者居住権を取得する方法

配偶者居住権を取得する方法についてです。
配偶者居住権を得るためには、遺産分割協議を経て決める必要があるので、相続人全員の同意が必要になります。

余談ですが、遺産分割協議書には配偶者居住権に関係なく、相続人全員の署名と実印が必要だから、配偶者居住権も相続人全員の同意が必要ということになります。

上記内容からも配偶者居住権は遺産分割で決めるので、相続人全員の同意が必要になってきます。
反対する相続人がいたら…、大変です…。

Point
3

遺産分割協議書に盛り込む文例

配偶者居住権を実現するために実際に遺産分割協議書に盛り込んでいく内容はどんなものなのでしょうか…?

山田太郎の配偶者である山田花子は、相続開始時に居住していた前項の建物の配偶者居住権を取得する。
存族期間は本遺産分割協議成立日からBの死亡時までとする。


といった条項を遺産分割協議書に盛り込むことになります。

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行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございます。
こちらのページでは
配偶者居住権のデメリット
について紹介させていただきました。

配偶者居住権…、新しい制度ですが、勝手に配偶者が相続後に居住権を得たりはしません。
残念ですが、手続きを経ないと得られない権利です。
そして、良いことばかりではなく、デメリット(注意しないといけない点)もあります。
配偶者居住権を利用する際は、全体像を捉えて、争いが起きないように上手く決めていくと良いと思います。

以下は相続に関する一般論とわたくしの紹介になります。
相続手続きは多くの手続きの集合体です。
平日に行わなければいけないものが多く、勤労層に優しくない手続きです…。
また相続手続きは1ヶ月から2ヶ月かけて行います。
長期間仕事を休み続けることは難しいので、そのようなときは是非行政書士を頼ってください。

わたくしの特徴は以下の3点です。
1
埼玉県警察官時代に学んだ、高い遵法意識とスピード

2
あらゆる分野の業務知識を持つバランサー行政書士

3
一方的に話したりせず、まずは皆様のじっくりお話を伺う、コミュニケーション行政書士
(三菱UFJ銀行在籍時表彰経験も有り)

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