社交飲食店の許可申請でオープンしたガールズバーやラウンジでは従業員名簿は大切です
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は、
風俗営業(社交飲食店)許可を取得したバーやラウンジは従業員名簿の管理が大切
について紹介していきます。
実は…、風俗営業(社交飲食店)の従業員名簿とは一般的には、以下の3つのものを1人ずつ用意してもらい、セットにして1人ずつ管理しておくとよいでしょう。
従業員名簿の用紙だけ管理すれば良いわけではないので注意しましょう。
1
従業員名簿は法定されています
従業員名簿はあまり意識されていませんが、実は法定されています。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称風営法や風適法)
(従業員名簿)
第36条 風俗営業者、 ~(中略) ~ を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(中略)に、従業員名簿を備え、これに当該営業にかかる業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
ときちんと法律で定められています。
2
従業員名簿の保管方法
従業員名簿の保管方法についてです。
実は…、風俗営業(社交飲食店)の従業員名簿とは一般的には、
・従業員名簿用紙(わたくしが差し上げた用紙をお店側でコピーして、従業員に記入してもらいましょう)
・写真入り身分証証明書(マイナンバーカードや運転免許証)
・住民票(本籍あり、マイナンバーなし、住民票コードなし)
を1セットで保管することになっています。
ですので、上記3点を1人ずつ用意してもらい、セットにして1人ずつ管理しておくとよいでしょう。
管理の方法に指定はありません。
ダイソーなどの100均で売っているファイルに入れておくとよいと思います。
先の3枚をホチキス留めやクリップで挟んでもかまいませんし、A4のポケット型のクリアファイルに入れておいてもよいと思います。
3
警察官の立ち寄りの際には必ず確認されます
そして、従業員名簿の保管場所ですが、警察職員の方が立ち入りに来たときに、すぐに出せる…、どこにしまったかわからないよう…、わかりやすい場所に保管してください。
立ち入り検査が来たときに、警察職員から、
「従業員名簿を見せてください」
と必ず訊かれます。
きちんと従業員名簿を店内にいる方全員分、きちんと記入項目を記入し、写真入り本人確認書類と住民票(本籍又は国籍あり)を用意しましょう。
例えば…、
うっかり従業員名簿が作成されていないキャストさんがフロアにいるときに警察の方の立ち入り検査が来てしまった。
警察「あちらの方の従業員名簿が用意されていないようですが…?」
店長「(何とか取り繕った言い訳で)あの子は仮採用でまだ従業員名簿を用意していないんです…。」
警察「それは認められません。」
となってしまいます…。
本当に仮採用だとしても、接客をする以上は従業員名簿の作成は必須ですので、注意しましょう。
電車でいらっしゃる方はよくお読みください
概要
店舗名 | 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
Eメールアドレス | k.nukanobu@gyosei.email |
LINE ID | aries-asterisk-yoshi |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り駅 | JR金町駅、京成金町駅 |
申請の進め方 | 書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います 連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです |
主な業務と実績 | 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。 その他は技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。 入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。 |
アクセス
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
弊所のページを閲覧いただきましてありがとうございます。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
こちらのページでは、
社交飲食店許可を取得したバーやラウンジは従業員名簿の管理が大切です
について紹介させていただきました。
風適法違反で摘発を受けるお店が後を絶ちません…。
摘発されても他のお店が動けるように工作をするお店もあります…。
しかし、大きな摘発リスクを背負った営業よりも、ルールを守って健全に営業して、経営に集中する方法をとることをお勧めいたします。
工作して摘発された場合、警察からはより悪質な違反であると判断されてしまい、立て直しが難しくなります…。
なお、弊所の特徴として、
「先生これくらいごまかしてよ」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ」
といった…、法令に違反になるような案件は決して引き受けることはありません。
皆様の大切なお店や会社を守ることを第一に考え、リスクのある申請は行いません。
時間や手間がかかり面倒くさい、というデメリットはありますが、きちんと合法で安全な申請をしていきます。
ファーストコンタクトでは、皆様のお話を伺うところから始まります。
今後どのようなお店にしていきたいのか…、社交飲食店と深酒、どちらの申請をするのか…、内装や構造上問題や改善点、懸念はないか…、一つずつ皆様と方向性の確認をしていきたいと思います。
下のContact欄からご連絡いただいても構いませんし、
お気軽に、
お電話
070-3892-7581
Eメール
k.nukanobu@gyosei.email、
LINE
ID aries-asterisk-yoshi
をくださいませ。
お待ちしております。
わたくしの特徴は以下の3点です。
・埼玉県警察官時代に学んだ、高い遵法意識とスピード
・あらゆる分野の業務知識を持つバランサー行政書士
・一方的に話したりせず、まずは皆様のじっくりお話を伺う、コミュニケーション行政書士
(三菱UFJ銀行在籍時表彰経験も有り)
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