ガールズバーなどのお店で1人が複数の営業店の管理者になることは不可
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は、
ガールズバーなどのお店で1人が複数の営業店の管理者になることは不可
について紹介しています。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
の第37条にそのことが記載されています。
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施行規則にどのように記載されているか
(風俗営業に係る営業所の管理者の選任)
第37条 法第24条第1項(法とは風適法のことを指しています)の規程により選任される管理者は、営業所ごとに専任の管理者として置かれなければならない
と記載されています。
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施行規則の解釈として
大切なのは…、
営業所ごとに『専任』の管理者
です。
専任なので、営業所ごとに1人の管理者、という解釈になります。
専任なので、複数の営業所を1人が『兼任することはできない』、ということです
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例外として…
ありますが…、かなり限定されています…。
営業所が密接している場合です…。
隣で営業するならば、「2店舗をまとめた大きな1店舗」という経営が可能です。
しかしながら、金町駅と隣の亀有駅のような場合でも、店舗間に距離が生じてしまうともう別の管理者を立てて、それぞれ経営していかないといけません。
事務所からオンラインまでご希望の時間と場所で皆様のご相談を承っております
概要
店舗名 | 相続、ビザ、会社設立、補助金申請代行の『行政書士葛飾江戸川総合法務事務所』 |
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住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り | 葛飾区、江戸川区を中心に周辺の地域 |
アクセス
弊所のページを閲覧いただきましてありがとうございます。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
こちらのページでは、
ガールズバーなどのお店で1人が複数の営業店の管理者になることは不可
について紹介させていただきました。
こちらのページで紹介されていた内容はいかがでしたでしょうか…?
風適法違反で摘発を受けるお店が後を絶ちません…。
摘発されても他のお店が動けるように工作をするお店もあります…。
しかし、大きな摘発リスクを背負った営業よりも、ルールを守って健全に営業して、経営に集中する方法をとることをお勧めいたします。
工作して摘発された場合、警察からはより悪質な違反であると判断されてしまい、立て直しが難しくなります…。
なお、弊所の特徴として、
「先生これくらいごまかしてよ」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ」
といった…、法令に違反になるような案件は決して引き受けることはありません。
皆様の大切なお店や会社を守ることを第一に考え、リスクのある申請は行いません。
時間や手間がかかり面倒くさい、というデメリットはありますが、きちんと合法で安全な申請をする施策を採っていきましょう。
ファーストコンタクトでは、皆様のお話を伺うところから始まります。
今後どのようなお店にしていきたいのか…、社交飲食店と深酒、どちらの申請をするのか…、内装や構造上問題や改善点、懸念はないか…、一つずつ皆様と方向性の確認をしていきたいと思います。
弊所の特徴は以下の2点です。
・準備や事前ヒアリングを重視、皆様の安全と安心を優先
・皆様のお話をじっくり伺う、コミュニケーション重視
(代表行政書士は三菱UFJ銀行在籍時表彰経験も有り)