深夜における酒類提供飲食店とは…
深夜における酒類提供飲食店営業とは…、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)をいいます。
店舗内測量、警察署への事前相談、図面作成、届出書の作成、警察署への届出(代理)をいたします。
処理期間の目安は概ね5営業日~10営業日になります。
ただし、深夜営業ができるのは届出から10日後になります。
1
人的欠格事由
社交飲食店営業許可申請と違ってありません。
2
営業所の構造及び設備の基準(施行規則第99条)
1 客室の床面積が9.5㎡以上あること
(但し、客室が1室の場合を除く)
※客室が2つ以上ある場合は、各々の部屋が各9.5㎡以上必要
2 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
3 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
4 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと
但し、営業所外に直接通ずる客室の出入り口についてはこの限りではない
5 営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと
6 騒音、振動の数値が条例の定める数値に達しないこと
3
営業所の場所的基準(営業禁止区域)
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
事務所からオンラインまでご希望の時間と場所で皆様のご相談を承っております
概要
店舗名 | 相続、ビザ、会社設立、補助金申請代行の『行政書士葛飾江戸川総合法務事務所』 |
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住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り | 葛飾区、江戸川区を中心に周辺の地域 |
アクセス
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
弊所のページを閲覧いただきましてありがとうございます。
今回は深夜酒類提供飲食店の要件について紹介させていただきました。
2022年10月3日現在、コロナが落ち着いてきたとはいえ、バーやスナックといった深夜酒類提供飲食店は厳しい状況が続いています。
今回はメインで紹介しておりませんが、深夜酒類提供飲食店は接待ができない営業形態ですのでご注意下さい。
もし、接待ありの営業形態をお考えの場合は社交飲食店営業許可申請になりますのでよろしくお願いいたします。
なお、弊所は、
「先生これくらいごまかしてよ」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しません。
「多少の損はあっても、ルールは破るものではなく、守るもの」
という考えのある、気の合う方と一緒に仕事をしていきたいと思います。
わたくしが皆様に求めるその希望の見返りとして、法律の専門知識だけでなく、三菱UFJ銀行で叩き込まれたクオリティの高い対応を皆様に提供させていただきます。