社交飲食店で許可を取ったガールズバーなどは警察からの電話(告知)を以て許可取得となり、営業開始できます
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

社交飲食店で許可を取ったガールズバーなどは警察からの電話(告知)を以て許可取得となり、営業開始できます

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)と申します。
本日は、
社交飲食店で許可を取ったガールズバーなどは警察からの電話(告知)を以て許可取得となり、営業開始できる
ことについて紹介していきます。

電話の告知での営業開始が行われる場合はこういうときに便利です
Check!
告知を以て社交飲食店の営業は開始できますが、時間的にお店のオープンに間に合ったり、スタッフにお店を任せられるのであれば、できるだけ許可証は受け取りに行った方が良いでしょう。
Point
1

警察からの電話ってどんな感じか

警察署からの電話がどんな感じの電話なのか気になりますよね。
内容は…、

「あなたのお店の許可証が発行されました。
許可番号のメモの準備はよろしいでしょうか…?
許可番号は○○です。
この電話を以て『告知』とさせていただきます。
許可証はいつ頃受け取りに来ますか?
許可証はできるだけ早めに受け取りに来て下さい。」

みたいな感じです。

Point
2

注意点

ただ、1点だけ注意点があります。
警察署からの電話で伝えられた許可番号はきちんとメモしてください。
メモしないとお店のオープンに気を取られ、電話で聞いたときは覚えていた許可番号がいくつだったか忘れます…。

もし…、許可証を受け取る前に何らかの理由で警察官が立ち寄り、
「お店の許可証を見せていただけませんか…?」
と訊かれたときに許可番号が分からないと、
「今、許可はされて、電話で許可番号も教えていただきました。
でも、メモし忘れて、番号も忘れてしまいました…。
許可証まだ受け取っていないんです。
でも、もう○○警察署で発行されています。」
と説明することになり、警察官の心証を悪くします…。

当然、夜お店を営業しているのですから、その時間、警察署の通常窓口は閉まっていて、ほとんどの職員はいません…。
夜でも警察署に当直の職員はいますが、担当者不在で確認がとれない可能性が高いです

Point
3

許可証を受け取っていないときの懸念点と対策

お店がオープンしたばかりなのに、警察官の立ち寄りだけでなく、
お客様からも、
「このお店、許可証がない…。
無許可営業している悪いお店なんじゃないだろうか…?」
と不安がられ
ますし、

近くにライバル店があれば、
「許可証がないから、警察署に連絡して摘発してもらおう。」
と要らぬトラブルを招く可能性
もあります…。

告知された許可番号はメモし、許可証を受け取るまで、
「本店は○年○月○日に○○警察署より許可証を発行されています。
許可番号は○○です。
お店のオープンを優先させたために、許可証は後日受け取りとなっていますが、○日に受け取りに行ってきます。」
と店内の入り口あたりに許可証がない経緯を掲示しておくと、皆様も安心してお店を利用できる
と思います。

電話での相槌や共感が得意な行政書士事務所です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話での相槌や共感が得意です。
一方的な提案はいたしませんので、安心してお話ください

『移動中以外』はヘッドセットをしますので、通話中もメモを取ったり、パソコンで審査状況の確認もいたします。

電話は直接会うのよりも緊張しませんので、お気軽にご連絡
ください。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
受付時間:10:00~19:00
Access

電車でいらっしゃる方はよくお読みください

概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
Eメールアドレス k.nukanobu@gyosei.email
LINE ID aries-asterisk-yoshi
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
申請の進め方 テキストコミュニケーションが主流な現代に合わせ、
書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです
そのため、電話は傾聴する姿勢を、メールやLINEは文章の伝わりやすさ、返信の早さを重視しています

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

弊所のページを閲覧いただきましてありがとうございます。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
こちらのページでは、
ガールズバーなど、深酒でなく社交飲食店の許可申請の営業開始は警察署からの告知があった時からで大丈夫であること
について紹介させていただきました。
 

こちらのページで紹介されていた内容はいかがでしたでしょうか…?
風適法違反で摘発を受けるお店が後を絶ちません…。
摘発されても他のお店が動けるように工作をするお店もあります…。
しかし、大きな摘発リスクを背負った営業よりも、ルールを守って健全に営業して、経営に集中する方法をとることをお勧めいたします。
工作して摘発された場合、警察からはより悪質な違反であると判断されてしまい、立て直しが難しくなります…。
 
なお、弊所の特徴として、
「先生これくらいごまかしてよ」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ」
といった…、法令に違反になるような案件は決して引き受けることはありません。
皆様の大切なお店や会社を守ることを第一に考え、リスクのある申請は行いません。

時間や手間がかかり面倒くさい、というデメリットはありますが、きちんと合法で安全な申請をする施策を採っていきましょう。

 
ファーストコンタクトでは、皆様のお話を伺うところから始まります。
今後どのようなお店にしていきたいのか…、社交飲食店と深酒、どちらの申請をするのか…、内装や構造上問題や改善点、懸念はないか…、一つずつ皆様と方向性の確認をしていきたいと思います。
下のContact欄からご連絡いただいても構いませんし、
お気軽に、
お電話
070-3892-7581
Eメール
k.nukanobu@gyosei.email、
LINE
ID  aries-asterisk-yoshi
をくださいませ。
お待ちしております。


わたくしの特徴は以下の3点です。
・埼玉県警察官時代に学んだ、高い遵法意識とスピード
・あらゆる分野の業務知識を持つバランサー行政書士
・一方的に話したりせず、まずは皆様のじっくりお話を伺う、コミュニケーション行政書士
(三菱UFJ銀行在籍時表彰経験も有り)

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