社交飲食店などでの名義貸しは貸す方も借りる方も摘発のリスクを負うので絶対に止めましょう
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

名義貸しは貸す側も借りる側も大きなリスクを背負います

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本いつは、
社交飲食店などでの名義貸しは貸す方も借りる方も摘発のリスクを負うこと
について紹介いたします。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(名義貸しの禁止)
第11条 第3条第1項(風俗営業)の許可を受けた者は、自己の名義をもって、他人に風俗営業を営ませてはならない。

名義貸しをすることは…
Check!
名義貸しは絶対に止めましょう
きちんと許可を取得することで、安心してお店の経営に専念することができます。
Point
1

名義を借りる側は無許可営業の違反

名義貸しは借りる側も違反をしていることになります。
名義を借りている人が何の違反をしているのか…、それは無許可営業の違反に該当します。

名義を借りている人は社交飲食店などの許可を取得していないから名義を借りてお店を営業しています。
名義を借りようとしている人が社交飲食店等の許可を取得しているのであれば、名義を借りる必要なんてありませんね。
ということで、名義を借りる人は無許可営業の違反していることになります。

Point
2

そのため、名義貸しと無許可営業は同時に生じる

この名義貸しは、
名義を貸している側は、名義貸しの違反
名義を借りている側は、無許可営業の違反
と、大体どちらも処罰を受けることになります。

罰則内容ですが、、名義貸しと社交飲食店などの無許可営業は風適法違反でも一番重い罰則です…。
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科(法第49条)
です。

ちなみに、深酒の無届営業は、
50万円以下の罰金(法第54条)

の罰則になります。

Point
3

名義貸しと関係のない無許可営業摘発の例

名義貸しと関係のない無許可営業摘発の例も紹介いたします。
例えば…、深酒の届出で接待有りのお店にし、無許可営業として摘発される場合が一番多いでしょう。

深夜酒類提供飲食店の届出なら、
・行政書士に支払う手数料も社交飲食店の許可申請よりも安いですし、
・深夜酒類提供飲食店なら届出から10日後に営業開始できますし、
・午前0時(時間延長地域では午前1時)を過ぎても営業できる
ので、深夜酒類提供飲食店の届出でお店を開き、禁止されている『接待』をして無許可営業として摘発されるパターンになります。

お店の経営に『接待』を入れる場合は、社交飲食店許可が必要です。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
受付時間:10:00~19:00
Access

電車でいらっしゃる方はよくお読みください

概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
オンライン申請希望者の方向け案内 書類の授受は郵送、Eメール、LINE
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話
北は北海道から、南は沖縄県まで申請実績あり
主な業務と実績 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。
その他は技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。
入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。
入管は130名以上の許可実績、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は100社以上の認定実績があります。
まずは皆様のお話をお聞かせください。
しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございます。
こちらのページでは、
名義貸しは貸す方も借りる方も摘発リスクを負うこと
について紹介させていただきました。

風適法違反で摘発を受けるお店が後を絶ちません…。
摘発されても他のお店が動けるように工作をするお店もあります…。
しかし、大きな摘発リスクを背負った営業よりも、ルールを守って健全に営業して、経営に集中する方法をとるのはいかがでしょうか…?
工作して摘発された場合、警察からはより悪質な違反であると判断されてしまい、立て直しが難しくなります…。
 
なお、弊所は、
「先生これくらいごまかしてよ」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ」
といった…、法令に違反になるような案件は決して引き受けることはありません。
皆様の大切なお店や会社を守ることを第一に考え、リスクのある申請は行いません

時間や手間がかかり面倒くさい、というデメリットはありますが、きちんと合法で安全な申請をする施策を採っていきましょう。


わたくしの特徴は以下の3点です。
1
埼玉県警察官時代に学んだ、高い遵法意識とスピード

2
あらゆる分野の業務知識を持つバランサー行政書士

3
一方的に話したりせず、まずは皆様のじっくりお話を伺う、コミュニケーション行政書士
(三菱UFJ銀行在籍時表彰経験も有り

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