名義貸しは貸す側も借りる側も大きなリスクを背負います
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本いつは、
社交飲食店などでの名義貸しは貸す方も借りる方も摘発のリスクを負うこと
について紹介いたします。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(名義貸しの禁止)
第11条 第3条第1項(風俗営業)の許可を受けた者は、自己の名義をもって、他人に風俗営業を営ませてはならない。
1
名義を借りる側は無許可営業の違反
名義貸しは借りる側も違反をしていることになります。
名義を借りている人が何の違反をしているのか…、それは無許可営業の違反に該当します。
名義を借りている人は社交飲食店などの許可を取得していないから名義を借りてお店を営業しています。
名義を借りようとしている人が社交飲食店等の許可を取得しているのであれば、名義を借りる必要なんてありませんね。
ということで、名義を借りる人は無許可営業の違反していることになります。
2
そのため、名義貸しと無許可営業は同時に生じる
この名義貸しは、
名義を貸している側は、名義貸しの違反
名義を借りている側は、無許可営業の違反
と、大体どちらも処罰を受けることになります。
罰則内容ですが、、名義貸しと社交飲食店などの無許可営業は風適法違反でも一番重い罰則です…。
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科(法第49条)
です。
ちなみに、深酒の無届営業は、
50万円以下の罰金(法第54条)
の罰則になります。
3
名義貸しと関係のない無許可営業摘発の例
名義貸しと関係のない無許可営業摘発の例も紹介いたします。
例えば…、深酒の届出で接待有りのお店にし、無許可営業として摘発される場合が一番多いでしょう。
深夜酒類提供飲食店の届出なら、
・行政書士に支払う手数料も社交飲食店の許可申請よりも安いですし、
・深夜酒類提供飲食店なら届出から10日後に営業開始できますし、
・午前0時(時間延長地域では午前1時)を過ぎても営業できる
ので、深夜酒類提供飲食店の届出でお店を開き、禁止されている『接待』をして無許可営業として摘発されるパターンになります。
お店の経営に『接待』を入れる場合は、社交飲食店許可が必要です。
事務所からオンラインまでご希望の時間と場所で皆様のご相談を承っております
概要
店舗名 | 相続、ビザ、会社設立、補助金申請代行の『行政書士葛飾江戸川総合法務事務所』 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り | 葛飾区、江戸川区を中心に周辺の地域 |
アクセス
こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございます。
こちらのページでは、
名義貸しは貸す方も借りる方も摘発リスクを負うこと
について紹介させていただきました。
風適法違反で摘発を受けるお店が後を絶ちません…。
摘発されても他のお店が動けるように工作をするお店もあります…。
しかし、大きな摘発リスクを背負った営業よりも、ルールを守って健全に営業して、経営に集中する方法をとるのはいかがでしょうか…?
工作して摘発された場合、警察からはより悪質な違反であると判断されてしまい、立て直しが難しくなります…。
なお、弊所は、
「先生これくらいごまかしてよ」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ」
といった…、法令に違反になるような案件は決して引き受けることはありません。
皆様の大切なお店や会社を守ることを第一に考え、リスクのある申請は行いません。
時間や手間がかかり面倒くさい、というデメリットはありますが、きちんと合法で安全な申請をする施策を採っていきましょう。
わたくしの特徴は以下の3点です。
1
埼玉県警察官時代に学んだ、高い遵法意識とスピード
2
あらゆる分野の業務知識を持つバランサー行政書士
3
一方的に話したりせず、まずは皆様のじっくりお話を伺う、コミュニケーション行政書士
(三菱UFJ銀行在籍時表彰経験も有り)
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