社交飲食店などで名義貸しにあたるかどうかの判断基準
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

名義貸しにあたるかどうかの判断基準

お世話になっております。行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は、
社交飲食店などで名義貸しにあたるかどうかの判断基準
について足立区の方に向けて紹介いたします。

この判断基準を参考にして、もし…、心当たりがある経営をされている方は是非、体制を見直し、きちんと許可を取得するようにしましょう。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(名義貸しの禁止)
第11条 第3条第1項(風俗営業)の許可を受けた者は、自己の名義をもって、他人に風俗営業を営ませてはならない。

名義貸しの判断基準
Check!
きちんと許可を取得し、安全な経営をしましょう
きちんと経営することで、営業売上を上げることに専念できます。
また、違反が発覚すると営業停止の行政処分を受ける可能性も大いにあります。
Point
1

収益、店の指揮監督について

・収益をどのように分配しているか
名義貸しの場合は、名義を借りている人(無許可営業者)も一定の収益を得ていますが、名義を貸した人(社交飲食店営業許可取得店の管理者)に収益の一部等のお金を渡していることが多いです。

・店をどれだけ指揮監督しているか
名義貸しの場合は、名義を貸した人(社交飲食店営業許可取得店の管理者)ではなく、名義を借りている人(無許可営業者)が店を指揮監督している場合が多いです。

Point
2

賃貸借契約書、人事権、出勤の頻度について

・お店の賃貸借契約書はどうなっているか
名義貸しの場合は、名義を借りている人(無許可営業者)が実際に店にいて経営しているが、賃貸借契約書上は名義を貸した人(社交飲食店営業許可取得店の管理者)の署名がなされている場合が多いです。

・人事の決定権は誰にあったか
名義貸しの場合は、お店のキャストの人事権を握っているのが名義を貸した人(社交飲食店営業許可取得店の管理者)ではなくて、名義を借りている人(無許可営業者)であることが多いです。

 

・週に何回現場に出勤しているか
当然名義を借りている人(無許可営業者)が出勤していて、名義を貸している人(社交飲食店営業許可取得店の管理者)は出勤しないことが多いです。

Point
3

名義貸しは警察にいずれバレると思った方が良い

名義貸しは、お客さまに変装した警察に内偵調査されたら、残念ながらバレてしまいます…。

風適法第6条(許可証等の提示義務)より、

風俗営業者は、許可証(第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第3項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

と、許可証は店内のわかりやすいところに掲示しないといけないですし、
許可証等の掲示義務違反は、30万円以下の罰金(風適法第55条)
警察の保安課の捜査員が店長の名前を何気なく訊いて…、許可証と異なる名前の場合は名義貸しを疑われますよね…。

名義貸しと無許可営業は現実に行われており、現実に摘発されています
警察は何気なく訊いてくる…、捜査のプロなので(取り調べや聞き込みといった、訊くこと、調べることに慣れています(当然ですが、警察は捜査が仕事の組織です))、名義貸しなんて行わずにきちんと許可を取り、安全に経営していきましょう。

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店舗名 相続、ビザ、会社設立、補助金申請代行の『行政書士葛飾江戸川総合法務事務所』
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り 葛飾区、江戸川区を中心に周辺の地域

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葛飾区や江戸川区を中心に相続、車の名義変更、車庫証明、千代田区や港区で会社設立、補助金申請代行、台東区や新宿区でバー、スナック、キャバクラオープンを行う、地域のニーズに合わせた業務を行っています。
外国人(ビザ)関係、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので全国対応も可能です。
まずは皆様のお話をお聞かせください。
しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございます。
こちらのページでは、
社交飲食店などでの名義貸しの判断基準
について紹介させていただきました。

風適法違反で摘発を受けるお店が後を絶ちません…。
摘発されても他のお店が動けるように工作をするお店もあります…。
しかし、大きな摘発リスクを背負った営業よりも、ルールを守って健全に営業して、経営に集中する方法をとるのはいかがでしょうか…?
工作して摘発された場合、警察からはより悪質な違反であると判断されてしまい、立て直しが難しくなります…。
 
なお、弊所は、
「先生これくらいごまかしてよ」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ」
といった…、法令に違反になるような案件は決して引き受けることはありません。
皆様の大切なお店や会社を守ることを第一に考え、リスクのある申請は行いません。

時間や手間がかかり面倒くさい、というデメリットはありますが、きちんと合法で安全な申請をする施策を採っていきましょう。

 
わたくしの特徴は以下の3点です。
1
埼玉県警察官時代に学んだ、高い遵法意識とスピード

2
あらゆる分野の業務知識を持つバランサー行政書士

3
一方的に話したりせず、まずは皆様のじっくりお話を伺う、コミュニケーション行政書士
(三菱UFJ銀行在籍時表彰経験も有り)

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