社交飲食店営業許可申請に必要な書類
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
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社交飲食店営業許可申請に必要な書類

社交飲食店営業許可申請に必要な書類は30種類近くあり、特に図面が大変です…。

求められる正確な書類と専門性
Check!
社交飲食店営業許可申請の料金
242,000円(税込み)で承っています※店舗面積が50㎡以上は10㎡毎に5,500円追加させていただいております

社交飲食店営業許可申請に必要な書類

許可申請書(その1)
許可申請書(その2)
営業の方法(その1)
営業の方法(その2)
使用承諾書
営業所周辺の概略図
入居概況説明図
1階概略図
入居階概略図
営業所平面図
求積表
営業所求積図
客室等求積図
音響・照明図
メニュー案
定款のコピー(法人の場合のみ)
建物の全部事項証明書
履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)
住民票(本籍を記載する 法人の場合は全役員分必要)身分証明書(外国人は不要 法人の場合は全役員分必要) 
在留カードのコピー(表、裏とも 外国人の場合のみ)誓約書(個人)
誓約書(管理者ハ)
誓約書(管理者イ)
飲食営業許可証のコピー
管理者の写真 2葉
※縦4.0cm、横3.0cmで撮影してもらい、縦3.0cm✕横2.4cmに切り、裏に営業所、氏名、撮影日を記載する

もし…、行政書士に依頼した場合、皆様にご用意いただく書類

使用承諾書
定款のコピー(法人が申請する場合のみ必要です)
住民票(本籍記載有、マイナンバー記載無、住民票コード記載無)
※法人が申請する場合は全役員分必要です
身分証明書(外国人は不要 法人の場合は全役員分必要)
在留カードのコピー(表、裏とも)
※外国人の方が申請する場合のみ必要です
飲食営業許可証のコピー
管理者の写真 2葉
※縦4.0cm、横3.0cmの証明写真で大丈夫です

行政書士に依頼することで…

・作成する書類がかなり削減され、図面は全部行政書士が作成します
・お店のオープンに専念できます
・難しい社交飲食店営業許可申請も行政書士は『慣れています』ので早い許可申請が臨めます
・早い申請が臨めるので空家賃を支払っている日数を減らせます

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
受付時間:10:00~19:00
Access

事務所からオンラインまでご希望の時間と場所で皆様のご相談を承っております

概要

店舗名 相続、ビザ、会社設立、補助金申請代行の『行政書士葛飾江戸川総合法務事務所』
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り 葛飾区、江戸川区を中心に周辺の地域

アクセス

葛飾区や江戸川区を中心に相続、車の名義変更、車庫証明、千代田区や港区で会社設立、補助金申請代行、台東区や新宿区でバー、スナック、キャバクラオープンを行う、地域のニーズに合わせた業務を行っています。
外国人(ビザ)関係、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので全国対応も可能です。
まずは皆様のお話をお聞かせください。
しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は弊所のページを閲覧いただきましてありがとうございます。

社交飲食店営業許可申請ですが、専門性が高く、行政書士の先生でも扱っていないことも多いです。
弊所は社交飲食店営業許可申請対応事務所になります。

安全な許可申請のために努めますのでよろしくお願いいたします。


なお、弊所は、
「先生これくらいごまかしてよ」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しません。

「多少の損はあっても、ルールは破るものではなく、守るもの」
という考えのある、気の合う方と一緒に仕事をしていきたいと思います。
わたくしが皆様に求めるその希望の見返りとして、法律の専門知識だけでなく、三菱UFJ銀行で叩き込まれたクオリティの高い対応を皆様に提供させていただきます。

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