初回のみ特定技能1号への
・認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
を行う場合の料金です。
初回は所属機関の申請の適合性確認や所属機関の書類提出を行いますのでどうしても時間と労力を要します。
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の変更申請とは
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、港区の方向けに、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の変更申請とは
を紹介いたします。
港区の方に閲覧していただくために、港区の文字が頻出しますが、ご了承ください。
尚、本サイトは、皆様の閲覧時に画面遷移のロード時間が長くなったり、画面スクロール時にカクつかないように、画像をピクセルアート化させる等の画質を落とす処理をしてあります。
あらかじめご了承ください。
サイトが重くないので皆様のデータ通信量も抑えます。
変更申請とは
変更申請がなんなのか…ですが…、
変更申請は、新規申請で認定を受けた企業…、つまり、認定済みの企業が建設特定技能受入計画を変更するとき
に行います。
つまり…、
「過去に新規申請したけど、途中で登録支援機関と上手くいかなくなって、申請取り下げしたんだ…。
でも、2度目の申請だよ?」
という、申請取り下げをされた企業は、新規申請はしたものの、最終的に認定をもらったわけではないので、再度申請するときは、変更申請ではなく、新規申請になります。
下の画像のオレンジ色の枠にそのことが書かれています。
変更申請が必要なケース1 雇用の根幹に関わる事項の変更
では、内容に入っていきましょう。
変更申請が必要なケース1 雇用の根幹に関わる事項の変更
についてです。
下の画像をご覧ください。
変更申請が必要なケースをオレンジ色の枠で囲ってありますが、さらに赤い枠で囲ってあります。
赤い枠の中に注目です。
1.雇用の根幹に関わる事項の変更
・基本賃金の総額が減少する場合
・所定労働時間が増加する場合
・昇給に関する変更のうち、不利益変更になるもの
・従事すべき業務の内容のうち、業務区分の変更
と書かれていますね。
いきなりですが、ここが大切です…。
赤い枠の右側の青い枠に書かれています。
原則として、不利益変更になるものは認定できません。
また、変更申請は事前申請ですので、計画の変更が認定されるまでは、認定済の計画どおりに実施する必要があることにご注意ください。
外国人個人についての雇用条件に関する不利益変更については、新たな外国人の追加として申請してください。
既存の計画の外国人リストからの変更申請はできません。
原則として、不利益変更は認定されない…、とありますが、その不利益変更は左側の赤い枠に書かれている、
・基本賃金の総額が減少する場合
・所定労働時間が増加する場合
・昇給に関する変更のうち、不利益変更になるもの
が該当します。
変更申請が必要なケース2 受入の根幹に関わる事項の変更
次は、
2.受入の根幹に関わる事項の変更
です。
下の画像をご覧ください。
赤い枠で囲ってあります。
・受入人数(受入人数のみの変更申請は不要です。必ず外国人の追加とセットで申請してください)
・受入期間
・受入れる外国人に関する事項
・常勤職員数
と、書かれてありますね。
そうなんです。
受入人数についてですが、受入人数のみの変更申請は不要なんです。
『必ず外国人の追加とセットで申請してください』
と記載されています。
逆に言えば、外国人を追加する場合でなければ、受入人数はそのままでよい、ということになります。
ということは…、建設特定技能の外国人が退職して受入人数が減った場合も、減ったことの変更申請はしなくてよい、ということことになりますが、退職報告の申請はしないといけませんので、忘れないようにしましょう。
変更申請が必要なケース3 その他の重要事項の変更
変更申請が必要なケースの3つ目です。
その他の重要事項の変更
のときに変更申請が必要になります。
下の赤い枠をご覧ください。
・所属団体の変更
・申請者の商号または名称、本店所在地
・建設業の許可番号、許可期間
・建設キャリアアップシステムの事業者ID
と書かれてあります。
こういったものが変わった時も変更申請をします。
上記内容も外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の『変更申請』で変更していきます。
そして、上記以外は『変更届出』で変更していきます。
変更申請の画面でロックされている項目は変更届出で変更する箇所、ということになります。
変更申請にはどんなのがあるか
本ブログの最後に変更申請の主なものについて紹介いたします。
下の画像をご覧ください。
オレンジ色の枠の中に、
必要書類については、「新規申請の手引き」で各書類ごとの注意事項、また入力事項を必ず確認してください。
と書かれていますね。
やっぱり変更申請は審査があるので、申請前に書く書類の注意事項の確認は大切だということがわかります。
しかし、これらを今回のブログで取り扱うと、とても長いブログになってしまうので、ここで一旦話を切りたいと思います。
今回のブログは変更申請とは何か、という総論的な全体像の確認でした。
それぞれを見ていく、各論的な確認は別のブログで取り扱いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
1
雇用の根幹に関わる事項の変更とは
・基本賃金の総額が減少する場合
・所定労働時間が増加する場合
・昇給に関する変更のうち、不利益変更になるもの
・従事すべき業務の内容のうち、業務区分の変更
そして、以下の内容も大切です。
原則として、不利益変更になるものは認定できません。
また、変更申請は事前申請ですので、計画の変更が認定されるまでは、認定済の計画どおりに実施する必要があることにご注意ください。
外国人個人についての雇用条件に関する不利益変更については、新たな外国人の追加として申請してください。
既存の計画の外国人リストからの変更申請はできません。
2
受入の根幹に関わる事項の変更
・受入人数(受入人数のみの変更申請は不要です。必ず外国人の追加とセットで申請してください)
・受入期間
・受入れる外国人に関する事項
・常勤職員数
建設特定技能の外国人が退職して受入人数が減った場合も、減ったことの変更申請はしなくてよい、と書かれています。
ただ…、受入人数を減らす変更申請は必要ありませんが、退職報告の申請はしないといけませんので、そこだけご注意ください。
3
その他の重要事項の変更
・所属団体の変更
・申請者の商号または名称、本店所在地
・建設業の許可番号、許可期間
・建設キャリアアップシステムの事業者ID
電話での相槌や共感が得意な行政書士事務所です
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話での相槌や共感が得意です。
一方的な提案はいたしませんので、安心してお話ください。
『移動中以外』はヘッドセットをしますので、通話中もメモを取ったり、パソコンで審査状況の確認もいたします。
電話は直接会うのよりも緊張しませんので、お気軽にご連絡ください。
電車でいらっしゃる方はよくお読みください
概要
店舗名 | 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
Eメールアドレス | k.nukanobu@gyosei.email |
LINE ID | aries-asterisk-yoshi |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り駅 | JR金町駅、京成金町駅 |
申請の進め方 | 書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います 連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです |
主な業務と実績 | 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。 その他は技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。 入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。 |
アクセス
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
オンライン申請で全国対応
・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請
どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績
2023年6月15日から2025年5月31日現在で227の認定実績(新規、変更含む)があります。
北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局
での認定実績があります。
入管での申請実績
2023年4月1日から2025年5月31日現在で141人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野 1件許可取得
工業製品製造業分野 1件許可取得
札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局
で許可実績があります。
この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の変更申請とは 港区の方へ
について紹介させていただきました。
港区に本社数が多いので、港区の多くの法人の方々に弊所のホームページを拝見していただくて、港区のキーワードを入れさせていただきました。
大変恐縮ではございます…。
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の変更申請ですが、新規申請よりは入力事項が減るので申請が楽になります。
しかしながら、変更しているところはやはり修正しないといけません。
登記(履歴事項全部証明書)も発行後3か月以内でないといけませんし、建設業許可も更新していた場合は新しい建設業許可証を添付しないといけません。
特定技能の外国人の雇用条件書、重要事項事前説明書なども今一度確認しましょう。
特定技能の外国人が安心して働ける環境を整えるのが大事です。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴についてです。
1 寄り添った対応
2 適正価格
3 正確な申請
の3本柱を崩さないようにしています。
なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。
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