建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の変更申請とは 港区の方へ
2025年1月30日最終更新
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
全国の地方整備局で認定実績があります

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の変更申請とは

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、港区の方向けに、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の変更申請とは
を紹介いたします。

港区の方に閲覧していただくために、港区の文字が頻出しますが、ご了承ください。

尚、本サイトは、皆様の閲覧時に画面遷移のロード時間が長くなったり、画面スクロール時にカクつかないように、画像をピクセルアート化させる等の画質を落とす処理をしてあります。
あらかじめご了承ください。
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建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の変更申請する事項

本日は、
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の変更申請とは
について紹介いたします。

まず、これまで参考にしてきたのは、
建設特定技能受入計画のオンライン申請について
【新規】
でしたが、
本日のは、
建設特定技能受入計画のオンライン申請について
【変更申請・届出】

になります。

変更申請とは

変更申請がなんなのか…ですが…、
変更申請は、新規申請で認定を受けた企業…、つまり、認定済みの企業が建設特定技能受入計画を変更するとき
に行います。

つまり…、
「過去に新規申請したけど、途中で登録支援機関と上手くいかなくなって、申請取り下げしたんだ…。
でも、2度目の申請だよ?」
という、申請取り下げをされた企業は、新規申請はしたものの、最終的に認定をもらったわけではないので、再度申請するときは、変更申請ではなく、新規申請になります。

下の画像のオレンジ色の枠にそのことが書かれています。

変更申請が必要なケース1 雇用の根幹に関わる事項の変更

では、内容に入っていきましょう。
変更申請が必要なケース1 雇用の根幹に関わる事項の変更
についてです。

下の画像をご覧ください。
変更申請が必要なケースをオレンジ色の枠で囲ってありますが、さらに赤い枠で囲ってあります。

赤い枠の中に注目です。

1.雇用の根幹に関わる事項の変更
・基本賃金の総額が減少する場合
・所定労働時間が増加する場合
・昇給に関する変更のうち、不利益変更になるもの
・従事すべき業務の内容のうち、業務区分の変更


と書かれていますね。

いきなりですが、ここが大切です…。
赤い枠の右側の青い枠に書かれています。

原則として、不利益変更になるものは認定できません。
また、変更申請は事前申請ですので、計画の変更が認定されるまでは、認定済の計画どおりに実施する必要があることにご注意ください。
外国人個人についての雇用条件に関する不利益変更については、新たな外国人の追加として申請してください。
既存の計画の外国人リストからの変更申請はできません。

原則として、不利益変更は認定されない…、とありますが、その不利益変更は左側の赤い枠に書かれている、
・基本賃金の総額が減少する場合
・所定労働時間が増加する場合
・昇給に関する変更のうち、不利益変更になるもの

が該当します。

変更申請が必要なケース2 受入の根幹に関わる事項の変更

次は、
2.受入の根幹に関わる事項の変更
です。

下の画像をご覧ください。
赤い枠で囲ってあります。

・受入人数(受入人数のみの変更申請は不要です。必ず外国人の追加とセットで申請してください)
・受入期間
・受入れる外国人に関する事項
・常勤職員数


と、書かれてありますね。

そうなんです。
受入人数についてですが、受入人数のみの変更申請は不要なんです。
『必ず外国人の追加とセットで申請してください』
と記載されています。

逆に言えば、外国人を追加する場合でなければ、受入人数はそのままでよい、ということになります。

ということは…、建設特定技能の外国人が退職して受入人数が減った場合も、減ったことの変更申請はしなくてよい、ということことになりますが、退職報告の申請はしないといけませんので、忘れないようにしましょう。

変更申請が必要なケース3 その他の重要事項の変更

変更申請が必要なケースの3つ目です。
その他の重要事項の変更
のときに変更申請が必要になります。

下の赤い枠をご覧ください。

・所属団体の変更
・申請者の商号または名称、本店所在地
・建設業の許可番号、許可期間
・建設キャリアアップシステムの事業者ID

と書かれてあります。

こういったものが変わった時も変更申請をします。
上記内容も外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の『変更申請』で変更していきます。
そして、上記以外は『変更届出』で変更していきます。
変更申請の画面でロックされている項目は変更届出で変更する箇所、ということになります。

変更申請にはどんなのがあるか

本ブログの最後に変更申請の主なものについて紹介いたします。
下の画像をご覧ください。

オレンジ色の枠の中に、
必要書類については、「新規申請の手引き」で各書類ごとの注意事項、また入力事項を必ず確認してください。
と書かれていますね。
やっぱり変更申請は審査があるので、申請前に書く書類の注意事項の確認は大切だということがわかります。

しかし、これらを今回のブログで取り扱うと、とても長いブログになってしまうので、ここで一旦話を切りたいと思います。
今回のブログは変更申請とは何か、という総論的な全体像の確認でした。
それぞれを見ていく、各論的な確認は別のブログで取り扱いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

Check!
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の変更申請で変更する事項の詳細
建設業の特定技能の外国人を雇うのに、建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)や入管の申請で大変だったと思います。
認定後に変更事項が生じた場合は、変更申請で変更することができます。
特定技能ってやること多いですよね…。
行政書士も頑張ります。

以下は本日紹介したおさらいになります。
Point
1

雇用の根幹に関わる事項の変更とは

・基本賃金の総額が減少する場合
・所定労働時間が増加する場合
・昇給に関する変更のうち、不利益変更になるもの
・従事すべき業務の内容のうち、業務区分の変更

そして、以下の内容も大切です。
原則として、不利益変更になるものは認定できません。
また、変更申請は事前申請ですので、計画の変更が認定されるまでは、認定済の計画どおりに実施する必要があることにご注意ください。
外国人個人についての雇用条件に関する不利益変更については、新たな外国人の追加として申請してください。
既存の計画の外国人リストからの変更申請はできません。

Point
2

受入の根幹に関わる事項の変更

・受入人数(受入人数のみの変更申請は不要です。必ず外国人の追加とセットで申請してください)
・受入期間
・受入れる外国人に関する事項
・常勤職員数

建設特定技能の外国人が退職して受入人数が減った場合も、減ったことの変更申請はしなくてよい、と書かれています。
ただ…、受入人数を減らす変更申請は必要ありませんが、退職報告の申請はしないといけませんので、そこだけご注意ください。

Point
3

その他の重要事項の変更

・所属団体の変更
・申請者の商号または名称、本店所在地
・建設業の許可番号、許可期間
・建設キャリアアップシステムの事業者ID

電話が得意な行政書士事務所です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意です。
一方的な提案はいたしませんので、安心してお話ください

『移動中以外』はヘッドセットをしますので、通話中もメモを取ったり、パソコンで審査状況の確認もいたします。

電話は直接会うのよりも緊張しませんので、お気軽にご連絡
ください。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
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概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
Eメールアドレス k.nukanobu@gyosei.email
LINE ID aries-asterisk-yoshi
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
申請の進め方 テキストコミュニケーションが主流な現代に合わせ、
書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです
そのため、電話は傾聴する姿勢を、メールやLINEは文章の伝わりやすさ、返信の早さを重視しています

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります。
実績

オンライン申請で全国対応

・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請

どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績

2023年6月15日から2025年12月31日現在で274の認定実績(新規、変更含む)があります。

北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局

での認定実績があります。

入管での申請実績

2023年4月1日から2025年12月31日現在で152人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野     2件許可取得
工業製品製造業分野 1件許可取得


札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局

で許可実績があります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の変更申請とは
について港区の方向けに紹介させていただきました。

弊所の特徴についてです。
1 寄り添った対応
2 適正価格
3 正確な申請

の3本柱を崩さないようにしています。

なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。

お客様からの
お喜びの声

  • S.T様

    2025年

    特定技能外国人の在留カード更新でお世話になりました。
    特定技能1号から2号への切り替えで分からない事が多く必要書類や申請手続きトータルサポートして頂き大変助かりました。
    申請から新しい在留カードが届くまで2ヶ月ほどで終わり迅速に対応していただき感謝しています。

  • ホアン様

    2024年

    ぬかのぶ先生はいつも優しく対応していただきました。
    技術人文知識国際業務ビザ変更と就労資格証明書交付手続きをお願いしました。
    思ったより早く結果が出ました。

  • OK Oakkar様

    2024年

    こんにちは。
    今日お電話ありがとうございます。
    とても優しくて明かるいです、いろいろお世話になりました、また機会があればよろしくお願いします🙇熱狂的な方です。
    visa ကိစ္စများဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့ おすすめします。

  • 好様

    2024年

    糠信さんは对签证知识掌握全面,拥有出色的分析能力,感谢这次的帮助。

    【日本語訳】
    糠信様はビザに関する幅広い知識と優れた分析力をお持ちです。
    この度はご協力いただきありがとうございました。

  • G K様

    2025年

    म यस फिडब्याक निकै सन्तुष्ट भई लेख्दैछु। मैले भिसा एप्लिकेसन प्रक्रिया गर्दा उहाँको सेवा लिएको थिएँ। सेवा अत्यन्तै उत्कृष्ट र व्यवस्थित लागेको छ। उहाँले प्रक्रियाको प्रत्येक चरणमा स्पष्ट जानकारी दिनुभयो आवश्यक कागजातहरू सङ्कलन गर्न सहयोग गर्नुभयो। र कुनै पनि जिज्ञासामा तुरुन्तै जवाफ दिनुभयो उहाँको व्यवहार पनि अत्यन्तै मैत्रीपूर्ण व्यावसायिक र भरोसायोग्य छ। यदि कानुनी सल्लाह वा सेवा खोज्दै हुनुहुन्छ भने निसंकोच उहाँलाई सिफारिस गर्दछु। उहाँको सेवा उपयोग गर्दा तपाईं ढुक्क भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ

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    大変満足しており、このフィードバックを書いています。
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2025年11月からは、ランサムウェアに対応している、
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