建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の再雇用申請とは 宮城県仙台市の方へ
2025年3月21日最終更新
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
全国の地方整備局で認定実績があります

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の再雇用申請とは 足立区の方へ

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の再雇用申請とは
について、宮城県仙台市の方へ紹介いたします。
宮城県仙台市の方も宮城県仙台市以外の方もご覧になっていただけると嬉しいです。

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建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の再雇用申請の主な操作

本日のブログは、
国土交通省の、
建設特定技能受入計画のオンライン申請
【再雇用申請】
2024年7月18日版

を参考にしております。

再雇用申請は何か

では、早速内容に入っていきましょう。
まず、再雇用申請がどのような時に行うか、確認いたします。
再雇用申請は、1号特定技能外国人が退職し、再度退職前と同じ会社で就労する為に必要な手続きになります。

そして、1号特定技能外国人が退職して、再度退職前と同じ会社で就労する為に必要な手続きは…、

1号特定技能外国人が、一旦退職・出国し、再入国後に同じ会社に再雇用され、雇用条件に変更がなく、就労する場合、国交省外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)で「再雇用申請」を行って、
退職日
再雇用予定日


を入力し認定を受ける必要があります。

そして、大切なことがあります。
再雇用申請を利用する場合は退職報告を行ってはいけません。

下の画像の紫色の枠の中にそのことが書かれています。

退職日と再雇用予定日を入力して認定を受けるって言ってたのに、退職報告をしてはいけない…、とはどういういことか…?
説明がわかりにくかったですね。


外国人就労管理システムのメニュー画面から、
再雇用申請の画面に行って、
退職日と再雇用年月日
を入力する
わけですが、
そのメニュー画面から、
退職報告の画面に行ってはいけない

ということです。

下の画像をご覧ください。
赤い枠のところに再雇用申請があります
そして、下から5番目に退職報告があります。
この退職報告の画面に行って処理を進めてはいけない、ということになります。

報告義務違反で認定取り消しにならないようにしましょう

今回の再雇用申請ですが、忘れずにきちんと行いましょう。
告示第8条第1項により報告義務があります。
報告義務違反で認定取り消しにならないようにしましょう。

下の画像の紫色の枠にもそのことが書かれています。

報告義務の不履行にあたり、告示第8条第1号に基づき、受入計画認定の取消し等の対象となる場合があります

と…。
受入報告をし忘れるのも怖いのです。

受入報告をする場合ってどういう場合なのか

受入報告をする場合ってどういう場合なのか、です。
手引きに載っている具体例としては、
出国時の外国人の状況が、
①雇用契約が継続中(退職していない)
②社会保険に加入中(脱退していない)
③1号特定技能の在留資格を保持(単純出国していない)

で、①~③に1つでも該当しない項目があり、かつ、雇用契約の内容に変更がない場合です。

下の紫色の枠に書かれてあります。

しかし…、具体例…、と書かれていますが、全然具体例ではない感じがするのはわたくしも同感です…。
この再雇用申請ですが、わたくしの中では、脱退一時金を取得する外国人が再雇用申請をすることが多いと思います。

脱退一時金は過去のブログで一度取り上げています。
下にボタンを付けておくので、詳細が気になる方はボタンを押してくださいませ。

対象の外国人を選択する

前置きが長くなってしまいましたが、そろそろ再雇用申請の手順に話を戻していきます。

下の画面をご覧ください。
再雇用申請を行う外国人の氏名をクリック
と書いてあります。

退職日と再雇用予定日を入力して申請

では、画面が移りましたら、退職日と再雇用予定日を入力して申請していきます。
下の画像をご覧ください。
ピンク色になっている枠のところに、
退職日
再雇用予定日

を入力していきます。

注意点として、
退職日の欄には、申請日より先の日付は入力できません
ということは…、入力を実際に行っている日より先の日を退職日…、つまり、『退職予定日』として入力することはできない、ということです。

赤い文字でも書かれてありますが、
再雇用申請は2週間~1か月で処理されますので、外国人が実際に退職した後に速やかに申請を行ってください。
となっています。
そして、退職日と再雇用予定日を入力したら、画面下の白い、申請ボタンを押しましょう。

再雇用申請が正常に行われた画面

そうですね。
申請をボタンを押すと、次の画面に移ります。

それが、再雇用申請が正常に行われた画面です。
下の画像をご覧ください。
従事状況が、先ほどまでは、『就労中』であったのに、一旦『退職』に変わります

そして、画面の下の方に、ここでも赤い文字で、


申請から通常2週間~1か月で認定されます。
審査が終了するとシステムの自動送信メールで認定された旨の連絡が届きます。
新しい認定証が郵送されますのでお手元に届くまでお待ちください。


と書かれてありますね。
そうなんです。
再雇用申請も認定証があります。
外国人追加などの変更申請の時は、代理人行政書士が申請することが多く、行政書士事務所に認定証が送られることが多いと思いますが、再雇用申請は行政書士を『挟まない』ので直接企業に届きます

ログイン後、メニュー画面から「受入報告書」を選択

ここからは、対象の外国人が日本に戻り、就労を再開したときの手続き方法についてです。
就労を再開しましたら、1か月以内を目安に受入報告を『必ず』行ってください。

ログイン後、メニュー画面から「受入報告書」を選択していきます。
下の画像の赤い枠のところになります。

受入報告をしないでいると、地方整備局から電話がかかってくる可能性があります。
いきなり認定取り消し…、なんて厳しい処分が下りるとは思えませんが、そのような事例を企業様から聞いたこともないですし…、ただ…、大切な報告であることは間違いないので忘れないようにしましょう。

受入報告書画面

そして、受入報告書画面です。
ちょっと下の画面を見てみましょう。

まずは画面の確認です。
再雇用申請の認定を受けた外国人の従事状況の欄が、
受入前(再雇用)

と表示されます。

そして、その右側に、受入報告の欄が、
要報告
と赤字で表示
されます。
この、
要報告
のボタンをクリックして、報告書入力画面に入っていきましょう。

外国人が実際に就労を再開した日付を入力し、「報告スタート」をクリック

では、報告書入力画面についてです。
ここはそんなに難しくありません。
下の画像をご覧になっていただけるとわかりますが、画面の真ん中あたりの再雇用日の欄がピンク色になっていて入力できるようになっています。
この再雇用日の欄に、外国人が実際に就労を再開した日付を入力し、「報告スタート」をクリックしましょう。
これで完了です。

赤い枠にも書かれてありますが、
・外国人が実際に就労を再開した日を入力
・入力内容を確認のうえ、問題なければ「報告スタート」

をすれば大丈夫です。

報告完了をクリックして終了

報告スタート
を押してもまだ終わっていないので、ご注意ください。

画面右下の、
報告完了
をクリックして、それで本当に終了になります。

下の画像をご覧ください。

再雇用申請するも、雇用内容に変更があった場合

再雇用申請の手続きの流れは紹介しましたが、まだ紹介しきれていない、再雇用申請するも、雇用内容に変更があった場合についてです。
資料に出てきたものの、今回の再雇用申請に直接関わらなかったので、ここで簡単に紹介いたします。

下の画像をご覧ください。
再雇用申請するも、雇用内容に変更があった場合について書かれています。

そうなんです。
今回の再雇用申請は雇用契約の内容が変わらない場合でした。
そして、この画像の一番下のパターンは、雇用契約の内容に変更がある場合、になります。

なお、雇用契約の内容に変更がある場合は、以下のように手続きの方法も変わってきます。


再雇用申請ではなく、退職報告を行う


外国人追加で新たに変更申請を行い、認定を受ける

雇用契約の内容の変更について

雇用契約の内容の変更について補足いたします。
下の画像の紫色の枠に書かれてありますが、

対象の外国人を受け入れてから1年以上経過し、定期昇給によって基本賃金が上昇している場合は、元の契約通りに昇給した結果ですので、契約の変更にはあたりません

つまり…、
「雇用契約の内容に変更がない」
として、再雇用申請の利用が可能
です。

電話での相槌や共感が得意な行政書士事務所です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話での相槌や共感が得意です。
一方的な提案はいたしませんので、安心してお話ください

『移動中以外』はヘッドセットをしますので、通話中もメモを取ったり、パソコンで審査状況の確認もいたします。

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概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
Eメールアドレス k.nukanobu@gyosei.email
LINE ID aries-asterisk-yoshi
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
申請の進め方 書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです
主な業務と実績 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。
その他は技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。
入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
実績

オンライン申請で全国対応

・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請

どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績

2023年6月15日から2025年6月30日現在で231の認定実績(新規、変更含む)があります。

北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局

での認定実績があります。

入管での申請実績

2023年4月1日から2025年6月30日現在で143人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野     1件許可取得
工業製品製造業分野 1件許可取得


札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局

で許可実績があります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の再雇用申請とは
について宮城県仙台市の方向けに紹介させていただきました(宮城県仙台市は弊所はオンライン対応させていただいています)。

建設特定技能1号の受け入れはいかがでしょうか…?
うまく企業の経営の助けになっていますでしょうか…?
今回はその建設特定技能1号の外国人を追加する際、また建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)で変更申請をしていかないといけません。
その変更申請についてのお知らせになります。

この建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)は、
「ログインしてもあまり見慣れない画面だから行政書士に任せたい。」
というお声もいただきます。
その際は是非、行政書士葛飾江戸川総合法務事務所をご活用いただけたら、と存じます。
毎日触っていますので、丁寧かつ速やかに対応いたします。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴についてです。
1 寄り添った対応
2 適正価格
3 正確な申請

の3本柱を崩さないようにしています。

なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。

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