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特定技能における脱退一時金て何?
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
特定技能における脱退一時金て何?
について紹介いたします。
なお、弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、札幌、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所です。
お気軽にご相談ください。
尚、本サイトは、皆様の閲覧時に画面遷移のロード時間が長くなったり、画面スクロール時にカクつかないように、画像をピクセルアート化させる等の画質を落とす処理をしてあります。
あらかじめご了承ください。
サイトが重くないので皆様のデータ通信量も抑えます。
日本年金機構のホームページで脱退一時金のページがどこにあるか
脱退一時金とは
脱退一時金とは…、
日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができるものです。
国民年金の脱退一時金の支給要件
国民年金の脱退一時金の支給要件です。
・日本国籍を有していない
・公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
・保険料納付済期間等の合計が6月以上である(国民年金に加入していても、保険料が未納となっている期間は要件に該当しません。)
・老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間等を合算して10年間)を満たしていない
・障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがない
・日本国内に住所を有していない
・最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)
になります。
国土交通省の外国人就労管理システムの資料にも掲載されています
こちらは国土交通省の外国人就労管理システムの資料の抜粋になります。
変更申請・変更届出 よくある補正事項・質問事項についてのところに掲載されています。
脱退一時金を受領するために1号特定技能外国人が帰国する場合に注意点(画像下の方を切り取りました)
脱退一時金を受領するために1号特定技能外国人が帰国する場合に注意することは4つです。
1 脱退一時金を受領するために帰国する1号特定技能外国人がいる場合は、「退職報告書」から「退職報告」を行ってください。
2 退職した方がいる場合は、本来変更申請が必要ですが、受入予定人数のみの変更申請は不要です。
退職報告後に最初に行う別の変更申請の際に忘れずに受入人数の変更申請も行ってください。
3 一度退職した方を再度雇用する場合は、通常どおり変更申請から1号特定技能外国人の追加申請を行ってください。
4 1号特定技能の通算5年の期間に帰国期間が含まれるかどうかは、帰国の際の手続きによって異なります。
(みなし)再入国の手続きを取って特定技能の在留資格を有したまま出国した場合は、原則として帰国期間も5年間に含まれます。
1
日本国籍を有しないとは
日本国籍を有しない方とは…、日本にいる、帰化していない外国人の方をいいます。
逆に帰化した外国人は容姿は外国人でも、国籍上は日本人になりますので、日本人になります。
そして、身分系の在留資格(ビザ)である、
・永住者
・定住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
は日本国籍を有しない外国人になります。
2
脱退一時金を受領するため1号特定技能外国人が帰国する場合の外国人就労管理システムの処理
2度目の説明になりますが、とても大切なので、もう一度おさらいです。
・脱退一時金を受領するために帰国する1号特定技能外国人がいる場合は、「退職報告書」から「退職報告」を行う。
・退職した方がいる場合は、本来変更申請が必要ですが(4-②の受入予定人数の変更が必要です)、受入予定人数のみの変更申請は不要です。
退職報告後に行う別の変更申請の際に忘れずに受入人数の変更申請を行う。
・一度退職した方を再度雇用する場合は、通常通り変更申請から1号特定技能外国人の追加申請を行う。
・1号特定技能の通算5年の期間に帰国期間が含まれるかどうかは、帰国の際の手続きによって異なる。
(みなし)再入国の手続きを取って特定技能の在留資格を有したまま出国した場合は、原則として帰国期間も5年間に含まれる。
3
何か不明なことがあったら
国土交通省の地方整備局や入管に問い合わせて確認しましょう。
行政書士も何か制度に変更があった場合は、その都度確認しています。
電話が得意な行政書士事務所です
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意です。
一方的な提案はいたしませんので、安心してお話ください。
『移動中以外』はヘッドセットをしますので、通話中もメモを取ったり、パソコンで審査状況の確認もいたします。
電話は直接会うのよりも緊張しませんので、お気軽にご連絡ください。
電車でいらっしゃる方はよくお読みください
概要
| 店舗名 | 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所 |
|---|---|
| 住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
| 電話番号 | 070-3892-7581 |
| Eメールアドレス | k.nukanobu@gyosei.email |
| LINE ID | aries-asterisk-yoshi |
| 営業時間 | 9:00〜19:00 |
| 定休日 | 土日祝 |
| 最寄り駅 | JR金町駅、京成金町駅 |
| 申請の進め方 | テキストコミュニケーションが主流な現代に合わせ、 書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います 連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです そのため、電話は傾聴する姿勢を、メールやLINEは文章の伝わりやすさ、返信の早さを重視しています |
アクセス
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります。
オンライン申請で全国対応
・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請
どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績
2023年6月15日から2025年11月30日現在で267の認定実績(新規、変更含む)があります。
北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局
での認定実績があります。
入管での申請実績
2023年4月1日から2025年11月30日現在で150人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野 2件許可取得
工業製品製造業分野 1件許可取得
札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局
で許可実績があります。
この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
特定技能における脱退一時金て何?
について紹介させていただきました。
弊所の特徴についてです。
1 寄り添った対応
2 適正価格
3 正確な申請
の3本柱を崩さないようにしています。
なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。
お客様からの
お喜びの声
-
S.T様
2025年
-
ホアン様
2024年
ぬかのぶ先生はいつも優しく対応していただきました。
技術人文知識国際業務ビザ変更と就労資格証明書交付手続きをお願いしました。
思ったより早く結果が出ました。 -
OK Oakkar様
2024年
こんにちは。
今日お電話ありがとうございます。
とても優しくて明かるいです、いろいろお世話になりました、また機会があればよろしくお願いします🙇熱狂的な方です。
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好様
2024年
糠信さんは对签证知识掌握全面,拥有出色的分析能力,感谢这次的帮助。
【日本語訳】
糠信様はビザに関する幅広い知識と優れた分析力をお持ちです。
この度はご協力いただきありがとうございました。 -
G K様
2025年
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弊所は使用している全てのパソコンに、
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2025年11月からは、ランサムウェアに対応している、
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に移行しました。
添付画像はESETの公式サイトのトップ画面になります。
お問い合わせ
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