建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の常勤職員数とは
2024年11月22日
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
全国の地方整備局で認定実績があります

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の常勤職員数とは

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の常勤職員数とは
について紹介いたします。


弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所
です。
お気軽にご相談ください。

尚、本サイトは、皆様の閲覧時に画面遷移のロード時間が長くなったり、画面スクロール時にカクつかないように、画像をピクセルアート化させる等の画質を落とす処理をしてあります。
あらかじめご了承ください。
サイトが重くないので皆様のデータ通信量も抑えます

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)で常勤職員数に入れない方々

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)で常勤職員数は重要です

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)において大切なことがあります。
建設特定技能の外国人を雇える人数は会社の常勤職員数を超えることができないことです。
そう…、人数制限があります。

常勤職員数が3名であれば、建設特定技能の外国人が雇えるのも3名までで、4人目は雇えません

実際に資料を見ながら他の重要なところも確認していきましょう。
使う資料は、
国土交通省の建設特定技能受入計画のオンライン申請について【新規】2024年7月18日版
です。

常勤職員数は厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書を使って確認

常勤職員数についてですが、オレンジ色の枠をご覧ください。
厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
を用います。
これは年金事務所で発行されている書類です。

法人の場合の常勤職員数の数え方

まずは画面右上のここをチェック!!
から見ていきましょう。

法人の場合の常勤職員数の数え方についてです。
社会保険(建設国保を含む)に加入している者のうち、以下の区分に応じ、それぞれの条件に該当する者をカウントしていきます。
役員
常勤の役員で報酬額が一定以上である者

日本人従業員
パート勤務等の短時間労働者ではない者

外国人従業員
パート勤務等の短時間労働者ではなく、かつ在留資格が
特定技能」「技能実習」「特定活動(特定技能以降予定)」
ではない者


しかし、表現が、「である者」と「でない者」が混ざってわかりにくいですね。
表現を統一するとこんな感じになると思います。

役員
〇 常勤役員
× 非常勤役員


日本人従業員
〇 フルタイム従業員
× パート、アルバイトの短時間労働者


外国人労働者
〇 フルタイム従業員で、技人国などの特定技能、技能実習、特定活動(特定技能移行予定)以外の在留資格(ビザ)
× 短時間労働者や特定技能、技能実習、特定活動(特定技能移行予定)の在留資格(ビザ)


こういう風にまずは正確な常勤職員数を確認し、自社で何人まで建設特定技能の外国人を雇えるのか把握することが大切です。
自社の会社規模拡大の目安にもなりますし、人事戦略にも関わってきます

個人事業主の場合の常勤職員数の数え方

次は個人事業主の場合の常勤職員数の数え方についてです。
下の画像をご覧ください。
オレンジ色の枠を下の方につけました。

個人事業主の場合の常勤職員数の数え方ですが、大事なことを最初にお伝えします。
常時雇用している従業員が5名以上か4名以下で添付書類や数え方が変わります
まず、常時雇用している従業員が5名以上の場合、事業主を除き社会保険(建設国保を含む)に加入していることが必須です。

そして、常時雇用している従業員が4名以下の場合です。
事業主・事業専従者を除き、雇用保険に加入していることが必須です。
そのため、雇用保険被保険者台帳を添付
することになります。

資料を見てみると、

事業主
常にカウント

日本人従業員
パート勤務等の短時間労働者ではなく、確定申告書の収支内訳書の給与賃金の内訳に一定の賃金の記載がある者

外国人従業員
パート勤務等の短時間労働者ではなく、確定申告書の収支内訳書の給与賃金の内訳に一定の賃金の記載があり、かつ在留資格が「特定技能」「技能実習」「特定活動(特定技能移行予定等)」ではない者

専従者
決算中の専従者給与の内訳に、一定額以上の給料の記載のある者

と書かれてあります。

個人事業主の場合の常勤職員数の数え方は特殊なので、注意が必要です。

そして、常時雇用している従業員が4名以下の個人事業主でも、健康保険、厚生年金保険は任意で加入できます
その場合は、
雇用保険被保険者台帳
ではなく、
厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
を提出
しましょう。

常時雇用している従業員が4名以下の個人事業主の方が厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書を提出する場合ですが、
日本人従業員と外国人従業員の常勤職員数の数え方は、常時雇用している従業員が5名以上の個人事業主の方と同じく、

・事業主
常にカウント

・日本人従業員と外国人従業員
法人の場合と同じ


という認識になります。

この件については、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)全般の質問を受け付けている、

国土交通省 不動産・経済産業局 国際市場課
電話番号 03-5253-8111

に電話で確認を取りました
のでご安心ください。

常勤職員数と特定技能外国人の人数について

次は、冒頭でも触れましたが、常勤職員数と特定技能外国人の人数についてです。
下の画像のオレンジ色の枠をご覧ください。

赤い字で書かれていますね。
1号特定技能外国人の総数が、特定技能所属機関(受入企業)となろうとする者の常勤の職員(1号特定技能外国人、技能実習生及び特定活動(特定技能移行予定等)を含まない)の総数を超えてはいけません。
とありますね。

赤字で書かれているだけあって、かなり重要です。
常勤職員数と建設特定技能の外国人数は間違えられないところです。
これを間違えて、常勤職員数より多い特定技能の外国人を受入企業に送ってしまうと、受入企業と登録支援機関が絡む民事トラブルに発展する可能性がとても高いです。
必ずチェックし忘れないようにしましょう。

標準報酬決定通知書と雇用保険被保険者台帳への記載

標準報酬決定通知書と雇用保険被保険者台帳への記載についてです。
ここも重要です。
ここを間違えて、常勤職員数に加えてはいけない方を常勤職員数に加えて外国人就労管理システムに申請して、後に、特定技能の外国人が雇えませんでした、
という話になると、先ほどの民事トラブルに発展する可能性
があります。
正確な常勤職員数を把握しましょう。

間違えやすいのは、
・非常勤役員
・パート
を常勤職員数に加えてしまうこと
です。

常勤職員数に数え方についてですが、標準報酬決定通知書の氏名の横に勤務形態を書き込んでいきます
こうすることで、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の審査をする地方整備局の職員の方もわかりやすくなりますし、書き込まないと、差し戻しされます…

【日本人の場合】
パ パートタイム労働者等の短時間労働者
非 非常勤役員

【外国人の場合】
全員在留資格(ビザ)を書き込む
非 非常勤役員


というふうに書き込みましょう。

また、外国人でも、
技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)のフルタイム従業員は常勤職員数に加えられる
ので、間違えないようにしましょう。

それとうっかり被保険者整理番号にもマスキングをすることを忘れないようにしましょう。
被保険者整理番号にマスキングをしないで外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)にアップロードし、申請すると…、
「マスキングをしてください。」
と差し戻しをされてしまい、認定が遅れてしまいます

電話が得意な行政書士事務所です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意です。
一方的な提案はいたしませんので、安心してお話ください

『移動中以外』はヘッドセットをしますので、通話中もメモを取ったり、パソコンで審査状況の確認もいたします。

電話は直接会うのよりも緊張しませんので、お気軽にご連絡
ください。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
受付時間:10:00~19:00
Access

電車でいらっしゃる方はよくお読みください

概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
Eメールアドレス k.nukanobu@gyosei.email
LINE ID aries-asterisk-yoshi
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
申請の進め方 テキストコミュニケーションが主流な現代に合わせ、
書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです
そのため、電話は傾聴する姿勢を、メールやLINEは文章の伝わりやすさ、返信の早さを重視しています

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります。
実績

オンライン申請で全国対応

・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請

どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績

2023年6月15日から2025年11月30日現在で267の認定実績(新規、変更含む)があります。

北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局

での認定実績があります。

入管での申請実績

2023年4月1日から2025年11月30日現在で150人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野     2件許可取得
工業製品製造業分野 1件許可取得


札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局

で許可実績があります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の常勤職員数とは
について紹介させていただきました。

弊所の特徴についてです。
1 寄り添った対応
2 適正価格
3 正確な申請

の3本柱を崩さないようにしています。

なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。

お客様からの
お喜びの声

  • S.T様

    2025年

    特定技能外国人の在留カード更新でお世話になりました。
    特定技能1号から2号への切り替えで分からない事が多く必要書類や申請手続きトータルサポートして頂き大変助かりました。
    申請から新しい在留カードが届くまで2ヶ月ほどで終わり迅速に対応していただき感謝しています。

  • ホアン様

    2024年

    ぬかのぶ先生はいつも優しく対応していただきました。
    技術人文知識国際業務ビザ変更と就労資格証明書交付手続きをお願いしました。
    思ったより早く結果が出ました。

  • OK Oakkar様

    2024年

    こんにちは。
    今日お電話ありがとうございます。
    とても優しくて明かるいです、いろいろお世話になりました、また機会があればよろしくお願いします🙇熱狂的な方です。
    visa ကိစ္စများဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့ おすすめします。

  • 好様

    2024年

    糠信さんは对签证知识掌握全面,拥有出色的分析能力,感谢这次的帮助。

    【日本語訳】
    糠信様はビザに関する幅広い知識と優れた分析力をお持ちです。
    この度はご協力いただきありがとうございました。

  • G K様

    2025年

    म यस फिडब्याक निकै सन्तुष्ट भई लेख्दैछु। मैले भिसा एप्लिकेसन प्रक्रिया गर्दा उहाँको सेवा लिएको थिएँ। सेवा अत्यन्तै उत्कृष्ट र व्यवस्थित लागेको छ। उहाँले प्रक्रियाको प्रत्येक चरणमा स्पष्ट जानकारी दिनुभयो आवश्यक कागजातहरू सङ्कलन गर्न सहयोग गर्नुभयो। र कुनै पनि जिज्ञासामा तुरुन्तै जवाफ दिनुभयो उहाँको व्यवहार पनि अत्यन्तै मैत्रीपूर्ण व्यावसायिक र भरोसायोग्य छ। यदि कानुनी सल्लाह वा सेवा खोज्दै हुनुहुन्छ भने निसंकोच उहाँलाई सिफारिस गर्दछु। उहाँको सेवा उपयोग गर्दा तपाईं ढुक्क भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ

    【日本語訳】
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