建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の登記(履歴事項全部証明書)の注意点
2024年11月30日最終更新
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
全国の地方整備局で認定実績があります

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の登記(履歴事項全部証明書)の注意点

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の登記(履歴事項全部証明書)の注意点
について紹介いたします。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の登記(履歴事項全部証明書)の注意点

参考資料

今回も、
建設特定技能受入計画のオンライン申請について【新規】(2024年7月18日版)
の資料を用いて説明を進めていきます。色々な申請で提出がよく求められる登記(履歴事項全部証明書)ですが、やはり注意点があります。
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の審査の基準を満たしていないと、差し戻しの理由となってしまいます。

外国人就労管理システム 2024年7月18日版 表紙

1 全てのページをスキャンし、申請日より3か月以内に発行されたものを添付

1つ目の大切な注意点です。
全てのページをスキャンし、申請日より3か月以内に発行されたものを添付しましょう。
時々、企業からいただく登記(履歴事項全部証明書)が1ページ目だけ、ということがあります。
確かに重要なことが1ページ目に書かれているのですが、全てのページをスキャンしましょう。

「3か月をちょっとだけ過ぎた登記(履歴事項全部証明書)があるけど、とりあえずそれで申請してくれない…?」
お気持ちはわかりますがダメです。
申請をしても必ず差し戻しをされます。
そして、地方整備局の差し戻し処理の手間、その後に登記(履歴事項全部証明書)を取得、再申請の順番待ち、の時間がかかることとなり、却って認定が遅れてしまいます
登記(履歴事項全部証明書)の3か月の期限が切れている場合は、先に再取得してから申請するようにしましょう。

また、下の画像の右下のオレンジ色の枠に、
1/2
と記載がありますが、これは2ページ目もありますよ、という意味
になります。

「登記(履歴事項全部証明書)は全てのページをスキャンしないといけないの…?」
「1ページ目だけスキャンとか、やっちゃいますよ。」
そうですね。
慣れていないと1ページ目だけのスキャンとか、やっちゃいますよね。
実は、2ページ目以降には役員とかの記載があったり、最後に発行日が記載されています。
そこも重要なんです。

2 登記は履歴事項全部証明書を取得しましょう

2つ目の注意点です。
下の画像のオレンジ色の枠をご覧ください。
新規申請の時は現在事項証明書でも構いません、と書かれています。
ですが、弊所は新規申請も変更申請も、履歴事項全部証明書で申請
しています。

そうなんです…。
もし…、新規申請のときに全部事項証明書で認定を受けて、後日の変更申請のときにも、
「新規申請のときに認定が出たんだから、変更申請も全部事項証明書で申請しよう。」
と、変更申請の時には履歴事項全部証明書でないといけないことを忘れて全部事項証明書を提出してしまったら、やっぱり…、差し戻しされてしまいます。

登記は履歴事項全部証明書で取得したほうが良い、ここも注意点です。

3 法務局で発行されたものに限ります

3つ目の注意点です。
履歴事項全部証明書や全部事項証明書は法務局で発行されたものに限ります
民亊法務協会発行の、
「登記情報提供サービス」
を利用したものは不可、となっていますので、ご注意ください。

下の画像のオレンジ色の枠にそのことが書かれています。

そうなんです…。
法務局で発行されたものに限ります、って書いてありますね。
民亊法務協会発行の、
「登記情報提供サービス」
を利用したものはダメ
なのです。

ところで…、
「法務局発行であればよいなら、オンラインで請求したものも大丈夫、ということでしょうか…?」
というご意見もあるかと思います。
『登記ねっと』
を使ってのオンライン請求
ですね。

『登記ねっと』
を使って取り寄せた履歴事項全部証明書等は『法務局発行』なので有効
です。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は登記(履歴事項全部証明書)ほとんどを『登記ねっと』から取り寄せています
窓口取得は600円ですが、登記ねっとですと100円安い500円になります。

4 目的欄の業務について

4つ目の注意点の目的欄の業務についてです。
オレンジ色の枠をご覧ください。

必ずしも目的に特定技能外国人に従事させる業務が明記されている必要はありませんが、特定技能外国人に従事させる業務が会社の目的から読み取れるような適切な目的にするようにしてください。

と書かれています。

「〇〇でないとダメ!」
みたいに厳密なことは書かれていませんが、特定技能の外国人に従事させる業務と全く同じではなくても、せめて…、
土木、建築、ライフライン・設備といった業務区分が同じ
であったり、最低でも、
〇〇工事業
が1つくらいは入って
いないといけないと思います。

5 本店の所在地について

5つめの注意点です。
本店の所在地です。
下の画像のオレンジ色の枠のところです。
ここが時々問題になることがあります。

問題になるのは以下の2つの場合です。
1 本店移転したものの、法務局に届けていない
2 登記上の住所と事実上の住所が異なる


1の場合は、法務局に移転手続きを行うようにしましょう。
自社で行っても構いませんし、司法書士の先生にお願いする方法もあります。
弊所は行政書士事務所ですので、登記の手続きは行えません。

2の場合は、建設業許可申請のときに、登記上の住所と事実上の住所という二段書きで許可を受けているはずです。
外国人就労管理システムに二段書きして建設業許可を取得している旨を伝え、二段書きしている建設業許可申請書を添付
しましょう。

「え…?
本店移転登記は聞いたことがありますが、二段書きって聞いたことないです…。」
そうですよね。
普通は聞いたことがないと思います。

『行政書士でも建設業許可申請についての専門知識がないと二段書きを知らない』可能性が高いです…。

そして、地方整備局の方も『こちら(申請者側から)』二段書きのことを伝えないと、差し戻しで、
「本店移転登記してください。」
という理由を伝えてきます。

うっかり本当に本店移転登記しないようにしましょう。

もし本店移転をしてしまうと、
1 税務署への届出
2 都道府県税事務所への届出
3 市区町村への届出
4 年金事務所への届出
の手続きも発生する可能性があるので注意が必要
です。

Check!
他にも建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)では注意するべきところがあります
このページでは登記(履歴事項全部証明書)について紹介していますが、他にも注意すべき点がありますので、ご注意ください。
なお、ここのポイントで紹介されている内容は一部ですので、詳細はそのページをご確認ください。
Point
1

常勤職員数

建設特定技能の外国人を雇える人数は会社の常勤職員数を超えることができません
そう…、制限があります。

常勤職員数が3名であれば、建設特定技能の外国人が雇えるのも3名までで、4人目は雇えません

Point
2

建設業許可証

各都道府県によって建設業許可証の書式が異なります
「ウチのとちょっと書き方が違うぞ…?」
と思われる方もいらっしゃるかもしれませんがご安心ください。

建設業許可証の有効期限が切れていないか確認しましょう。
時々、新たな建設業許可証があるのに自社でPDF化しておらず、うっかり前回のPDF化されている有効期限切れの建設業許可証を弊所に送っていただくことがあります。
申請前に弊所のチェックで気づきますが、一度ご確認の上で送っていただけますと、企業と弊所間のやりとりを減らせますので早く申請ができます。

Point
3

同等の技能を持つ日本人を誰にするか

自社に、
同業種で3~5年の技能者がいる
(再雇用者等を除く)

かどうか。

そうでければ、
同業種の技能者の場合
かどうか。

そうでなければ、
同業種の技能者の場合
かどうか

と、誰が特定技能の外国人を比較する同等技能を有する日本人なのか決めないといけません。
それによって提出書類が異なってきます

電話が得意な行政書士事務所です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。

電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。

弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。

皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
受付時間:10:00~19:00
Access

電車でいらっしゃる方はよくお読みください

概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
オンライン申請希望者の方向け案内 書類の授受は郵送、Eメール、LINE
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話
北は北海道から、南は沖縄県まで申請実績あり
主な業務と実績 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。
その他は技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。
入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。
入管は130名以上の許可実績、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は160以上の認定実績(新規、変更合わせて)があります。
まずは皆様のお話をお聞かせください。
しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
実績

オンライン申請で全国対応

・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請

どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績

2024年12月現在で172の認定実績(新規、変更含む)があります。

北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局

での認定実績があります。

入管での申請実績

2024年12月現在で132人の申請実績があります。

札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局

で許可実績があります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の常勤職員数とは
について紹介させていただきました。

登記(履歴事項全部証明書)一つとっても、結構細かいところまで見ないといけませんし、チェック漏れして申請すると、差し戻し対応になってしまいます…。
他にも注意しないといけないところはたくさんあります。
それらを全て確認、把握するのは大変です。

そうなると、
「何でこんなに複雑なの?」
「ここまでやらないと特定技能の外国人を雇えないの?」
というお気持ちを抱くと思います。
…、わたくしも同じことを思いました。
何でこんなに大変なんでしょうね…。

しかし、弊所もそうですが、その外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)ばかり扱っている行政書士もあります。
ご不安なことはあるかと思います。
その不安を取り除く大役を賜らさせていただきたいと思います。

弊所の特徴についてです。
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請

を心がけています。

なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。

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