建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の申請における建設業許可証の注意点
2024年11月20日最終更新
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
オンラインで全国の入管に申請可能事務所です

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の申請における建設業許可証の注意点

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

本日は、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の申請における建設業許可証の注意点
について紹介いたします。

弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所
です。
お気軽にご相談ください。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の申請における建設業許可証の注意点

外国人就労管理システムで提出する建設業許可証の注意点を紹介し、皆様のお役に立てたら…、と思います。

本日は、2024年7月18日版の建設特定技能受入計画のオンライン申請について【新規申請】の資料を使って注意点を4つ説明していきます。

1 都道府県によって建設業許可証の書式が異なります

早速外国人就労管理システムの建設業許可証の注意点について説明していきましょう。

下にサンプル画像を添付してありますが、この建設業許可証のサンプルを見て、
「ウチのとちょっと書き方が違うぞ…?」
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
実は…、
各都道府県によって建設業許可証の書式が異なります
オレンジ色の枠にそのことが書かれていますので、まずはそこをご確認ください。

下の方の※に、
各都道府県により書式が異なるため、本内容どおりの記載を求めるものではありません。
と書かれていますね。

2 建設業許可証の有効期限が切れていないか確認しましょう

2つめの注意点です。
建設業許可証の有効期限が切れていないか確認しましょう。
時々、新たな建設業許可証があるのに自社でPDF化しておらず、うっかり前回のPDF化されている有効期限切れ建設業許可証を弊所に送っていただくことがあります。
申請前に弊所のチェックで気づきますが、一度ご確認の上で送っていただけますと、早く申請ができます。

そして、有効期限についても要確認です。
建設業許可証の有効期限以外の何らかの理由で地方整備局から差し戻しがあって…、しばらく外国人就労管理システムの再申請しないうちに有効期限が切れてしまい、新たな建設業許可証がある場合です。
再申請時の日付をもとに新たな建設業許可証を提出しないといけませんので注意しましょう。

3 建設業許可の許可業種と特定技能の外国人に従事させる業種について

3つめの注意点です。
建設業許可の許可業種と特定技能の外国人に従事させる業種についてです。
建設業許可の許可業種と特定技能の外国人に従事させる業種ですが、完全な一致は求められていません

下の画像のオレンジ色の枠をご覧ください。

そこには…、
特定技能外国人に従事させる業務と、取得している許可業種について一致は求めていません。
特定技能外国人の在留資格上の業務区分に含まれる工事であれば、会社が建設業法上で許可されている工事に種類を問わず、従事させることが可能です。

と、右上のオレンジ色の枠に書かれています。

しかし…、
特定技能外国人の在留資格上の業務区分に含まれる工事であれば、会社が建設業法上で許可されている工事の種類を問わず、従事させることが可能です
て書いてあるけど、業務区分って何のこと…?」
と疑問を持つ方もいらっしゃると思います。

この質問については、
申請企業がどの建設業許可を取得しているかに関わらず、どの工事業でも特定技能外国人に行わせることができる
ということです。
国土交通省 不動産・建設経済局 国際市場課に電話確認済みです。

4つ目の注意点です。
建設業許可証が更新許可申請中で、新たな建設業許可証が届いていない場合です。
こちらも下に掲載している、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の資料をまずは見てみましょう。
オレンジ色の枠をご覧ください。

更新許可申請中で新たな許可証がまだ届かない場合は、
旧許可証 + 更新許可申請書の写し(第1面、許可権者の受付印のあるもの)
を添付してください。
申請中に新たな許可証が届きましたら差し替えをしてください。

更新許可申請が不許可になった場合は、たとえ認定後であってもその認定は取り消しとなりますのでご注意ください。

建設業許可証が更新許可申請中で、新たな建設業許可証がまだ届いていない場合でも外国人就労管理システムの申請ができる…、ということです。

ですので、建設業許可証の更新の時期と外国人就労管理システムの申請時期が重なってしまった場合はここを確認し、手引きに則った申請をするようにしましょう

Check!
建設業許可証だけでも注意が必要です
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の申請において、建設業許可証一つとっても差し戻し対応になってしまうような注意すべき点があり、確認を怠ることはできません。
しかし、建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)で注意すべきことは建設業許可証だけではありません。
Point
1

同等の技能を有する日本人の技能者とは

外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)で出てくる同等の技能を有する日本人です。
建設特定技能の外国人の給料の話とかで出てきます。

同等の技能を有する日本人の技能者に関するフローチャートがあり、これを参照しながら、
「わが社の同等の技能を有する日本人の技能者は誰にしよう…?」
となっていきます。

その際、その日本人の賃金台帳や経歴書が建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)に必要になってきます。

Point
2

常勤職員数

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の常勤職員数についてです。

まず先にお伝えしておきたいことは、建設特定技能の外国人を雇える人数は会社の常勤職員数を超えることができないことです。
そう…、制限があります。

常勤職員数が3名であれば、建設特定技能の外国人が雇えるのも3名までで、4人目は雇えません

Point
3

履歴事項全部証明書

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の履歴事項全部証明書にも注意点があります。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の審査の基準を満たしていないと、差し戻しの理由となってしまいます。

全てのページをスキャンし、申請日より3か月以内に発行されたものを添付しましょう。
また、新規申請の時は現在事項証明書でも構いませんが変更申請時は現在事項証明書では申請を受け付けてくれませんので、履歴事項全部証明書を提出するのがおすすめです。
そして、履歴事項全部証明書や全部事項証明書は法務局で発行されたものに限ります

電話が得意な行政書士事務所です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。

電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。

弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。

皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
受付時間:10:00~19:00
Access

電車でいらっしゃる方はよくお読みください

概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
オンライン申請希望者の方向け案内 書類の授受は郵送、Eメール、LINE
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話
北は北海道から、南は沖縄県まで申請実績あり
主な業務と実績 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。
その他は技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。
入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。
入管は130名以上の許可実績、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は160以上の認定実績(新規、変更合わせて)があります。
まずは皆様のお話をお聞かせください。
しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
実績

オンライン申請で全国対応

・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請

どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績

2025年1月現在で180の認定実績(新規、変更含む)があります。

北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局

での認定実績があります。

入管での申請実績

2025年1月現在で133人の申請実績があります。

札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局

で許可実績があります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の申請における建設業許可証の注意点
について紹介させていただきました。

建設業許可証について紹介させていただきましたが、意外と注意点があることに驚かされたかもしれません。
わたくしも、
「新規申請ではなくて、変更申請だから…、」
という理由から、建設業許可証の確認をせずに変更申請し、差し戻し対応を受けた苦い記憶があります。
たとえ忙しくても確認だけはしっかり行わないといけない、と感じさせられた貴重な経験です。

弊所の特徴についてです。
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請

を心がけています。

なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。

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