建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)における同等の技能を有する日本人の技能者とは
2024年11月11日
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
オンラインで全国の入管に申請可能事務所です

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)における同等の技能を有する日本人の技能者とは

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)における同等の技能を有する日本人の技能者とは
について紹介いたします。

弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所
です。
お気軽にご相談ください。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)における同等の技能を有する日本人の技能者の判断基準

参考にしたサイト

今回は国土交通省のサイトの情報を参考にしています。
ちょっと堅苦しい表現もあるかと思いますが、『正確』な情報を重視しているのでご了承ください。

下の画像の赤い枠のところをご覧いただけるとお分かりになると思いますが、
 トップページ
→政策・仕事
→土地・不動産・建設業
→申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】
でこのページへたどり着けます。

国土交通省のサイト1

さらに画面を少し下にスクロールさせると、赤い枠の部分…、
同等の技能を有する日本人の技能者
というハイパーリンクがありますので、ここをクリックしましょう。

国土交通省のサイト2

そうすると、同等の技能を有する日本人の技能者に関するフローチャートの画面に移ると思います。

一番上の白い枠の、
同業種で3~5年の技能者がいる
(再雇用者等を除く)
に注目
です。
このフローチャートはまずはここからスタートします。

そして、ピンク色の枠に当てはまる場合は、
(申請日から)直近1年の賃金台帳
を外国人就労管理システムに添付
することになります。

同等の技能の日本人とは
Check!
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)における同等の技能を有する日本人の技能者を決めるのは大切
国土交通省の基準に則って、建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)における同等の技能を有する日本人の技能者を決めていかないといけません。
Point
1

同業種で3~5年の技能者がいる場合

まず自社に経験年数が3年から5年の方がいないか、考えてみましょう。

「ウチに中途採用で3年働いている者がいるけど…。
 でも、前の会社で5年働いていたよ。」

という方は自社の『勤続年数』が3年なだけで、『経験年数』は8年になるのでダメ
です。

ということは…、
他社で2年、自社で1年の日本人従業員はOKです。
この場合なら、経験年数は3年になります。
そして、枠がピンク色なので、その経験年数が3年の日本人従業員の賃金台帳が必要ということになります。

Point
2

同業種の技能者の場合

もし…、

「いやいや、ウチにいる日本人従業員はさっき言った、
前の会社で5年働いていた、中途採用の3年の、合計の経験が8年の日本人従業員だよ。」

という場合は下のフローチャートを見ていただくとわかりますが、フローチャートを一つ進めて、
同業種の技能者
で比較することになります。
そしてその方の賃金台帳を外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)に添付して提出いたします。

Point
3

役員以外の従業者がいる場合

役員以外の従業者がいる場合にフローチャートへ進みます。
ここに進むと地域比較で給与額が合理的な範囲内であることを証明していかないといけません。

1 就業規則や賃金規程に基づき、3年程度又は5年程度の経験を積んだ者に支払われるべき報酬の額を提示する

2 周辺地域における建設技能者の平均賃金や設計労務単価等を根拠として提示する


紫色の枠にも水色の枠にも同じことが記載されています。

電話が得意な行政書士事務所です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。

電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。

弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。

皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
受付時間:10:00~19:00
Access

電車でいらっしゃる方はよくお読みください

概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
Eメールアドレス k.nukanobu@gyosei.email
LINE ID aries-asterisk-yoshi
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
申請の進め方 書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです
主な業務と実績 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。
その他は技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。
入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
実績

オンライン申請で全国対応

・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請

どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績

2025年2月1日現在で190の認定実績(新規、変更含む)があります。

北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局

での認定実績があります。

入管での申請実績

2025年2月1日現在で134人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野     1件申請中
工業製品製造業分野 1件申請準備中

札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局

で許可実績があります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)における同等の技能を有する日本人の技能者とは
について紹介させていただきました。

フローチャートを今回使って説明させていただきましたが、真ん中の左下のピンク色の枠の中を読んでみると、
その人と比較し、給与額の差が合理的な範囲内であることを説明してください
と書いてあります…。
でも…、『どこで説明するか、書かれていません』。

実は、提出書類に、
同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
という長い名称の書類があります。
その書類の中で説明します。

毎回正式名称を言うのは大変なので、弊所は、『同等の技能の説明書』と呼んでいます。
全国のどの地方整備局でもこの言葉で通じます。


弊所の特徴についてです。
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請

を心がけています。

なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しません
のでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。

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