建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の新規申請にハローワーク求人票は必要です 栃木県の方へ
2025年5月3日最終更新
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
全国の地方整備局で認定実績があります

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の新規申請にハローワーク求人票は必要です

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の新規申請にハローワーク求人票は必要です
について栃木県の方へ紹介いたします。
栃木県の方も栃木県以外の方もご覧いただけると嬉しいです。

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建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の新規申請にハローワーク求人票は必要です

今回、ハローワーク求人票は建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)において必須な書類ですので、確認していきたいと思います。

久しぶりになりますが、国土交通省の、
建設特定技能受入計画のオンライン申請について【新規】
2024年7月18日版

を参考にしていきます。

申請日から直近1年以内のハローワーク求人票を提出しましょう

まず一番大切なところです。
ハローワーク求人票ですが、申請日から直近1年以内のハローワーク求人票を提出しましょう。

下の画像にもそのことが書かれてあります。

さらに、※印に、ハローワーク(労働基準監督署)に求人を出したことがない場合は、一度求人を出し、その求人票を提出すること
と書かれてあります。
時々、ハローワーク(労働基準監督署)に提出していない求人票を企業から渡されることがありますが、必ず提出した求人票でないといけません。
提出しないと、有効期間などの記載が載らないからです。

ハローワーク求人票は2ページとも提出する必要があります

ハローワーク求人票ですが、2ページとも提出する必要があります。
下の画像をご参考ください。
2ページ分が掲載されていますが、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)に申請するときはどちらも必要になります。

企業からハローワーク求人票をいただくのですが、時々1ページ分しか送ってくださらない場合があります。
2ページとも外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)に添付して申請しないと、不備で差し戻しになってしまいます。
認定されることがない…、ということになります。

ハローワーク求人票に記載の月給額も審査の対象です

ハローワーク求人票に記載の月給額も審査の対象です。
ここが結構重要なポイントになりますので詳しく説明いたしますね。

下の画像のオレンジ色の枠のところになります。

例えば、経験不問で月給額25万円~という内容の求人票を添付しているのに、1号特定技能評価試験に合格した特定技能外国人の基本賃金(月額)が23万円であった場合、同等技能を有する日本人と同等以上の報酬であると認められません。
25万円に3年分の昇給が加算された額でなければ、同等以上とは認められませんのでご注意ください。

と記載されています…。
そうなんです…。
経験不問の日本人     250,000円
1号建設特定技能の外国人 230,000円
認定が下りません

企業の毎年の昇給額にもよりますが、経験不問の日本人を求人している場合は、
250,000円 + 3年分の昇給額
を1号建設特定技能の外国人の月給に設定
しないといけません。

建設特定技能の外国人の月給をいくらにするのかをこのページで紹介しますと、論点がずれていきますので、確認されたい方下のオレンジ色のボタンを押して下さい。

1号建設特定技能の外国人の雇用形態は正社員

1号建設特定技能の外国人の雇用形態は正社員での雇用になります。
パートなどの短時間労働者での勤務は認められていませんのでご注意ください。

下に画像を添付いたします。

1号建設特定技能の外国人が従事する業務内容で求人する
 

先ほどの画像をもう一度下に添付いたしましたが、先ほどのオレンジ色の枠で大切なことがあります。

ハローワーク求人票では、1号建設特定技能の外国人が従事する業務内容で求人する必要があります

これも意外と…、1号建設特定技能の外国人の従事しない業務で求人している場合は時々散見されますのでご注意ください。

ハローワーク求人票で募集する業務は、1号建設特定技能の外国人の従事する業務でないといけません。

日本人の人材が確保できないから特定技能の外国人を雇用するわけですから、1号建設特定技能の外国人の従事する業務での募集でないといけない、ということになります。

もし…、1号建設特定技能の外国人の従事する業務以外でも募集したい場合は、併記するようにハローワーク求人票を作成しましょう。

ハローワーク求人票は必要書類

最後に、ハローワーク求人票は必要書類であることを紹介いたします。
この国土交通省の資料にも、必須書類であることが書かれてあり、オレンジ色の線を引いてあります。
下の画像をご覧ください。

Check!
ハローワーク求人票は建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の必要書類の1つです
Point
1

求人票の添付は認定要件の1つ

求人票を添付していただく理由は、認定要件の1つである「職員の適切な処遇、適切な労働条件を提示した労働者の募集その他の国内人材の確保の取組を行っていること」
(告示第3条第3項第1号ホ)を満たしていることを証明するためですので、必須書類になります。

Point
2

特定技能制度は、国内人材の確保の取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な場合に限る

特定技能制度は、国内人材の確保の取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため必要と認められる場合に限って外国人材の受入れを可能とする制度です。
たとえ技能実習の実習企業と同じ企業が特定技能制度を利用する場合であっても、国内人材の確保に努めた結果、その採用が不可能だった場合のみ、その技能実習生を特定技能制度で雇用することが可能となります。

Point
3

ハローワーク求人票に記載の月給額も審査の対象

大切なことなので繰り返させていただきます。
ハローワーク求人票に記載の月給額も審査の対象です。

例えば、経験不問で月給額25万円~という内容の求人票を添付しているのに、1号特定技能評価試験に合格した特定技能外国人の基本賃金(月額)が23万円であった場合、同等技能を有する日本人と同等以上の報酬であると認められません。
25万円に3年分の昇給が加算された額でなければ、同等以上とは認められませんのでご注意ください。

電話での相槌や共感が得意な行政書士事務所です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話での相槌や共感が得意です。
一方的な提案はいたしませんので、安心してお話ください

『移動中以外』はヘッドセットをしますので、通話中もメモを取ったり、パソコンで審査状況の確認もいたします。

電話は直接会うのよりも緊張しませんので、お気軽にご連絡
ください。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
受付時間:10:00~19:00
Access

電車でいらっしゃる方はよくお読みください

概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
Eメールアドレス k.nukanobu@gyosei.email
LINE ID aries-asterisk-yoshi
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
申請の進め方 書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです
主な業務と実績 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。
その他は技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。
入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
実績

オンライン申請で全国対応

・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請

どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績

2023年6月15日から2025年6月30日現在で231の認定実績(新規、変更含む)があります。

北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局

での認定実績があります。

入管での申請実績

2023年4月1日から2025年6月30日現在で143人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野     1件許可取得
工業製品製造業分野 1件許可取得


札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局

で許可実績があります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の新規申請にハローワーク求人票は必要です
について紹介させていただきました。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の新規申請をする際の必要書類にハローワーク求人票があります。
このハローワーク求人票…、ただ出せばよい、という代物ではありません
結構ここで申請を躓(つまづ)かせてしまうことも多いことをわたくしはよく知っています。
ちゃんと認定基準に則ったハローワーク求人票を提出しないと、差し戻しの原因になり、認定されることはありません…。
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の申請で注意するところはハローワーク求人票だけではありませんが、是非差し戻しなしの一発合格を目指して申請していきましょう。

弊所の特徴についてです。
1 寄り添った対応
2 適正価格
3 正確な申請

の3本柱を崩さないようにしています。

なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。

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