建設特定技能外国人の給料はいくらにすればよいか(令和6年10月以降)
2024年10月26日最終更新
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
オンライン申請で全国の入管に申請可能です

建設特定技能外国人の給料はいくらにすればよいか(令和6年10月以降)

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の
糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)と申します。

本日は、
建設特定技能外国人の給料はいくらにすればよいか(令和6年10月以降)
について紹介していきます。

特定技能外国人の報酬、つまり給料は同等の技能を持つ日本人と同額以上にしなければなりません。
しかし、建設特定技能外国人は令和4年3月28日の国土交通省の通知より、同年6月1日以降の申請より報酬基準が変わりました

建設特定技能外国人の報酬はその通知に合わせた金額でないと、国土交通省の認定を得ることはできなくなりました。
今回はその詳細について紹介していきます。

なお、弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、札幌、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所
です。
お気軽にご相談ください。

建設特定技能外国人の給料のポイント
Check!
国土交通省の通知に則った給料額にしないと…
国内人材確保の取り組みを行っているとは認められず、国土交通省の認定が下りることはありません。
Point
1

令和4年3月28日の国土交通省の通知とは

建設特定技能受入計画における報酬額の認定について(通知)
というタイトルの通知であり、
報酬額の認定について、令和4年6月1日以降の申請から適用されること
が記載されています。

そして、
同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の報酬額の認定について、
① 申請者が1号特定技能外国人に支払いを予定する報酬額が、申請者が現に雇用する日本人建設技能者のうち当該1号特定技能外国人とその業務内容、経験年数、所持資格その他の客観的な条件が相対的に最も類似する日本人の建設技能者の報酬額と比べ、正当かつ合理的な理由なく低くなっているときその他不当に差別的なものとなっていると認められるときは、これを認定してはならない

② 上記①の比較を行った場合において、その比較対象とされた日本人の建設技能者に現に支払われている又は支払いが予定されている所定内賃金の金額を当該日本人の建設技能者の一月当たりの所定労働時間で除して得た金額が、当該日本人の建設技能者が所属する事業所等が存する地域に係る地域別最低賃金に1.1 を乗じて得た金額又は地域別最低賃金の全国加重平均に1.1 を乗じて得た金額を下回っているときは、職員の適切な処遇、適切
な労働条件を提示した労働者の募集その他の国内人材確保の取組を行っているとは認められず、これを認定してはならない

③ 申請者が支払を予定する一月当たりの所定内賃金を当該1号特定技能外国人の一月当たりの所定労働時間で除して得た金額が、当該1号特定技能外国人が所属する事業所等が存する地域に係る地域別最低賃金に1.1 を乗じて得た金額又は地域別最低賃金の全国加重平均に1.1 を乗じて得た金額を下回っているときは、当該1号特定技能外国人の技能経験がその報酬額に反映されているとは認められず、これを認定してはならない

と、とてもわかりにくい表現になっています…。
地域別最低賃金に1.1を乗じた金額『又は』全国加重平均に1.1を乗じた金額を下回った場合
の意味についてですが、これは…、
地域別最低賃金に1.1を乗じた金額と全国加重平均に1.1を乗じた金額の『どちらも下回った場合は認定されない』
ということを意味しています。

Point
2

地域別最低賃金と全国加重平均の調べ方

では、先ほどの国土交通省の令和4年3月28日の通知に出ている、
地域別最低賃金と全国加重平均
はどうやって調べるのでしょう?

インターネットで
『厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧』
と検索
してみましょう。
すると、厚生労働省の公式サイトが表示されるはずです。
そこにアクセスすれば、どちらも知ることができます。

全国の最低賃金が北海道から始まり、最後の沖縄県まで順次掲載されていますが、その沖縄県の下に、全国加重平均が掲載されています。

Point
3

茨城県での建設特定技能外国人の報酬計算例

茨城県で建設特定技能外国人の給料はいくら以上にすればよいか、計算してみましょう。

まず茨城県の最低賃金が1,005円になっています。
そして、全国加重平均が1,055円になっています。
従って、前提として茨城県は最低賃金が1,005円であり、全国加重平均の1,055円より下回っていますので、この全国加重平均の1,055円の金額を下回ってはいけないことになります。
ということで、全国加重平均の1,055円に国土交通省の通知により、1.1をかけた金額を使うことになります。

では、実際に1.1をかけてみましょう。
1,055円 × 1.1 = 1,161円
と、少数第1位を繰り上げて1,161円になります。

したがって、建設特定技能外国人の給料は月給で支給しなければならないので、月給を定め、労働時間数で割った金額が1,161円以上でないと、茨城県では国土交通省の認定が下りないことになります。

もし、1か月の労働時間が180時間だった場合は、
1,161円 × 180時間 = 208,980円

と、茨城県では建設特定技能外国人の報酬と比較される日本人の報酬を208,980円以上にすれば、国内人材確保のために適切な労働条件を提示した上での特定技能雇用契約の締結となり、認定基準に達する、ということです。

『2024年 地域別最低賃金 全国加重平均』 とか入力して検索

検索結果画面です。
ここから厚生労働省のサイトに入り、最低賃金や全国加重平均額の金額を確認することができます。

2024年 地域別最低賃金 厚生労働省 検索結果

参考にした厚生労働省のサイトへ飛ぶオレンジ色のボタンも用意いたしましたので、よろしければご確認ください。

この表の一番下にも全国加重平均の金額が表示されていますので、建設特定技能外国人の給料を決める際は、是非参考にしてみてください。

電話が得意な行政書士事務所です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。

電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。

弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。

皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
受付時間:10:00~19:00
Access

電車でいらっしゃる方はよくお読みください

概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
オンライン申請希望者の方向け案内 書類の授受は郵送、Eメール、LINE
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話
北は北海道から、南は沖縄県まで申請実績あり
主な業務と実績 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。
その他は技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。
入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。
入管は130名以上の許可実績、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は160以上の認定実績(新規、変更合わせて)があります。
まずは皆様のお話をお聞かせください。
しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
実績

オンライン申請で全国対応

・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請

どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績

2025年1月現在で180の認定実績(新規、変更含む)があります。

北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局

での認定実績があります。

入管での申請実績

2025年1月現在で133人の申請実績があります。

札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局

で許可実績があります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
建設特定技能外国人の給料はいくらにすればよいか
について全体的な紹介させていただきました。

建設特定技能の外国人の給料はいくら以上にすればよいか…、ここはよく質問をいただくところです。
令和4年3月28日の国土交通省の通知は入管のホームページにはないので、ご存じでない方も多くいらっしゃいます。
「いやいやそんなの聞いたことないし、見たことないし…。」
仰る通りです。
誰かに聞いたりしなければ普通は知らないですよね…。
建設特定技能外国人の給料を決めるだけでも、これだけ条件がありますので、本当に色々大変だと思います。
確認しなければいけないこと、違法にならないかリーガルチェックしないといけないことが多いので、皆様が安心できるよう、行政書士も頑張ります。

弊所の特徴として、
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請

を心がけています。

なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。

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