建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の主な条件
2024年3月24日最終更新
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
オンライン申請で全国の入管に申請可能です

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の主な条件

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の
糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

本日は、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の主な条件
について紹介いたします。

建設業で特定技能の外国人を雇うのは他の業種に比べて大変で、建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の国土交通省の認定を受けなければなりません。

そのために、整えないといけないこと、収集しないといけない書類、そして条件があります。
今回はその条件を紹介していきます。

なお、弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、札幌、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所
です。
お気軽にご相談ください。

尚、本サイトは、皆様の閲覧時に画面遷移のロード時間が長くなったり、画面スクロール時にカクつかないように、画像をピクセルアート化させる等の画質を落とす処理をしてあります。
あらかじめご了承ください。
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建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の主な条件
Check!
上記の、特定技能所属機関と特定技能外国人の条件、入管の条件を全て満たさないと、最終的に特定技能の外国人を雇うことができません…。
Point
1

特定技能所属機関の主な条件

(1)建設業許可を受けていること(建設業法第3条第1項の許可)
(2)建設キャリアアップシステムにおいて事業者登録が完了していること
(登録申請中では申請できません)
(3)建設技能人材機構(JAC)の会員になっていること
(加盟申請中では申請できません)
(4)申請前5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
また、申請日(認定日)以後に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
(5)特定技能外国人と同じ職種での正社員の募集を行っていること
(ハローワークで人材募集を行っていること)
(6)建設特定技能外国人の人数が、常勤の職員数を超えないこと
(7)建設特定技能外国人の待遇を、無期雇用のフルタイム社員(いわゆる正社員)と同等もしくは同等以上の待遇とすること
(8)特定技能外国人の受入後に、労働安全衛生法に基づく特別教育などの安全衛生教育を行うこと
(9)特定技能外国人の受入後に、5年間の在留期間を見据えた技能の向上を図るように努めること
(10)上記(1)~(9)を確認して外国人就労管理システムへの書類の添付、必要項目の入力を行うこと

Point
2

特定技能外国人の主な条件

(1)特定技能になる外国人の建設キャリアアップシステム技能者登録が完了していること
(登録申請中では申請できません)
(2)特定技能外国人が就労する業務内容が建設業の業種であること
(日本標準産業分類における「建設業」に分類されていること)
(3)特定技能外国人の業務区分と合格が必要な試験、修了した技能実習等との対応関係が適切であること
(4)特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同額以上の報酬を安定的に支払うこと
(5)特定技能外国人に対し、技能の習熟に応じて昇給を行うこと
(6)重要事項事前説明書にて、国土交通省の認定条件を満たした内容で外国人に対して説明を行っていること
(7)重要事項事前説明書及び国土交通省の認定条件を満たした条件で外国人と特定技能の雇用契約を締結していること
(8)上記(1)~(7)を確認の上、システムへの書類添付及び必要項目の入力を行うこと

Point
3

入管の条件

特定技能所属機関の条件】
特定技能所属機関が労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令(所得税、消費税、社会保険料等の納税)を遵守していること

特定技能所属機関は、特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合は、事業の適正な運営を妨げる場合等業務上やむを得ない事情がある場合を除き、何らかの有給の休暇を取得することができるようにすること

特定技能外国人の条件】
・18歳以上であること
・健康であること(健康診断書を提出することで証明)
・技能実習2号を良好に修了しているか、必要な技能試験及び日本語試験に合格しているか

電話が得意な行政書士事務所です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。

電話は本当に便利で、スマホに手を伸ばせば、国外にいる方ともすぐに会話ができ、声の表情まで伝わります。


弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。

皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
受付時間:10:00~19:00
Access

電車でいらっしゃる方はよくお読みください

概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
Eメールアドレス k.nukanobu@gyosei.email
LINE ID aries-asterisk-yoshi
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
申請の進め方 書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです
主な業務と実績 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。
その他は技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。
入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
実績

オンライン申請で全国対応

・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請

どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績

2023年6月15日から2025年4月30日現在で219の認定実績(新規、変更含む)があります。

北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局

での認定実績があります。

入管での申請実績

2023年4月1日から2025年4月30日現在で135人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野     1件許可取得
工業製品製造業分野 1件許可取得


札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局

で許可実績があります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
の主な条件
について紹介させていただきました。

建設業の特定技能外国人を雇うにあたり、建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の認定が必要です。
そして、建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の認定がされなければ、入管の申請を行うことができません…。

この建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)も新規申請は2か月から3か月、変更申請は1か月かかります。

長期的な計画になりますので、そこをご了承の上、特定技能の外国人の雇用をご検討ください。


弊所の特徴についてです。
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請

を心がけています。

なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。

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