特定技能雇用契約書
これはベトナム語併記です。
わたくしも仕事の合間にベトナム語を勉強しています。
ベトナム語の書式を使う場合はベトナム語で、会社名や他のことも記入又は入力しなければなりません。
ベトナム語など、母国語併記なので、とても大変そうに見えると思います。
それで…、画像のように、
・特定技能雇用条件書
・重要事項事前説明書
・外国人就労管理システムへの入力
を全て同じ内容で統一しないといけない、ということです。
これも確認が大変です…。
そして外国人の名前はローマ字表記、になります。
意外と忘れてしまいがちになりますが、会社印の押印を忘れないようにしましょう。
それと、ここには書かれていませんが、
特定技能雇用契約書の締結日は重要事項事前説明書の署名日と同日か後の日付でないといけません。
理由は、
重要事項事前説明に納得した場合にのみ、特定技能雇用契約書に締結する
とガイドラインに記載されているからです。
雇用条件書
ここからが本番です。
雇用条件書は小さい字でたくさんの情報が詰められています。
こういうときは目に入るもの…、全体を一気に理解しようとしてはダメです。
一つずつ、ゆっくりと時間をかけて確認していくのがコツになります。
まずは赤文字のここをチェックの3つを見ていきましょう。
Ⅰ 雇用契約期間の雇用契約開始日は、申請日から半年以上先にしてはいけない
Ⅱ 有期雇用の契約期間は3年までとなっている(労働基準法第14条)
Ⅲ 従事すべき業務の内容の業務区分は、申請する業務区分と一致しているか
外国人就労管理システムで選択した業務区分と一致しているか
修了した技能実習分野あるいは合格した試験と一致しているか
まずこれらの確認は大切で、特にⅢの業務区分の確認が大切です。
従事すべき業務区分との一致がなければ絶対に建設特定技能を取得して働けないからです。
Ⅲの業務区分を間違えられない理由
ここは絶対に間違えられません。
建設特定技能受入計画の認定における審査機関は長いです…。
関東地方整備局ですと、3か月くらいかかることもあります。
ですので、業務区分を間違えたとしても、その間違いを指摘されるのは早くても1カ月以上かかります。
そして、入管へは就労可能な特定活動(6月)を申請して、既に就労を開始している場合がほとんどなので、全ての関係者に取り返しのつかない損害を発生させてしまいます…。
ⅠとⅡも間違えた場合は必ず地方整備局から修正を求められる差戻しがありますが、取り返しのつかないミスではありません。
Ⅲの業務区分の記載方法
Ⅲの業務区分
1.分野 ( )
2.業務区分 ( )
の()の中の言葉は勝手に決めてはいけません。
入管や国土交通省の資料を確認して、決まった言葉を入力しなければいけません。
1.分野 ( 建設業 )
はこのままの言葉で大丈夫です。
2.業務区分 ( 土木 )
は建設特定技能の外国人にどのような業務に従事させるのかで、
土木
建築
ライフライン・設備
から選ぶことになります。
従事させる業務がどの区、建築、ライフライン・設備のどのカテゴリーに当てはまるのかは、国土交通省や入管の資料を確認していきます。
弊所は入管の資料の運用要領別冊(国土交通省のいう『ガイドライン』)の別表6-1の表を参考にしています。
労働時間についての注意事項
まずは『労働時間』についての注意事項を先に確認していきましょう。
・(始業時間から終業時間まで)ー 休憩時間 = 1日の所定労働時間になっているか
・変形労働時間制を採用している場合、変形労働時間制のチェックが付いているか
また、年間所定労働日数、所定労働時間、年間合計休日日数は、添付したカレンダーに記載と一致しているか
・所定労働時間、年間合計休日日数は、添付した求人票の記載と一致しているか
・所定時間外労働の有無に、「有」とした場合、36協定の写しを添付しているか
そして、『休日』については、
・所定労働時間や休日日数は、1号特定技能外国人と日本人が同じ条件になっているか
・年の所定労働日数 + 年間合計休日日数 = 365日(366日) になっているか
2
入管の書式が変更
入管の雇用条件書が新しい書式になっていますが、2024年6月28日現在、建設特定技能受入計画の外国人就労管理システムの資料2023年8月31日版で変わっておりませんので、記載例が古い雇用条件書のままです…。
国土交通省の資料も新しくなったら更新させていただきます。
3
弊所は独自のマニュアルを作成しています
建設特定技能の申請はとても難しいです。
理由は国土交通省と出入国在留管理庁と厚生労働省がそれぞれ申請に係る書類を抱えているからです。
弊所は時間をかけて独自でマニュアルを作成し、スムーズに申請が行えるようにしています。
電話が得意な行政書士事務所です
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。
電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。
弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。
皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。
電車でいらっしゃる方はよくお読みください
概要
店舗名 | 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
Eメールアドレス | k.nukanobu@gyosei.email |
LINE ID | aries-asterisk-yoshi |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り駅 | JR金町駅、京成金町駅 |
申請の進め方 | 書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います 連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです |
主な業務と実績 | 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。 その他は技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。 入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。 |
アクセス
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
オンライン申請で全国対応
・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請
どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績
2025年2月1日現在で190の認定実績(新規、変更含む)があります。
北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局
での認定実績があります。
入管での申請実績
2025年2月1日現在で134人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野 1件申請中
工業製品製造業分野 1件申請準備中
札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局
で許可実績があります。
この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)における特定技能雇用契約書と雇用条件書の作成方法①
について紹介させていただきました。
建設特定技能の雇用契約書と雇用条件書の作成には入管法や特定技能の制度、労務や税務の専門知識の理解が不可欠です。
わたくしもこれまでに色んな業務を行ってきましたが、建設特定技能の申請の全体像を掴むのは、一番難しいかもしれません…。
キャバクラやラウンジといった、社交飲食店の申請よりも難しいです…。
未だに日々特定技能に関する勉強を重ねております。
皆様のお役に立てるよう、日々努力いたします。
弊所の特徴についてです。
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請
を心がけています。
なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。
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