建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)における特定技能雇用契約書と雇用条件書の作成方法②
2024年8月12日最終更新
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
オンラインで全国の入管に申請可能事務所です

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)における特定技能雇用契約書と雇用条件書の作成方法②

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

本日は、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)における特定技能雇用契約書と雇用条件書の作成方法②
について紹介いたします。

弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績
のある行政書士事務所です。
お気軽にご相談ください。

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今回雇用条件書で注目する内容

賃金

まずは賃金についてです。
とても大切なところです。
下に記載例を載せましたのでご覧ください。

こちらは国土交通省の資料になります。

色々書いてあります…。
どこから確認していけばよいのかわかりづらいです…。
右側の、ここをチェック! を確認していきましょう。

最初の、
Ⅶ 賃金 1. 基本賃金
は、月給制
でないといけません。

日本人の現場作業員の方々って日給制が結構多かったりします。
しかし…、安定的な給料が支払われるように、建設特定技能の外国人は日給制ではなく、月給制でないと、建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の認定は下りません

安定的に給料が支払われるように…、ということで、資料に記載の通り、
給料の支払い方法も手渡しではなく、口座振込み
ということになります。

家賃、水道光熱費、Wifi通信費を給料から差し引く場合

そして、特定技能の外国人の給料から、
社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税だけでなく、家賃、水道光熱費、Wifi通信費を引く場合は、
7.労使協定に基づく賃金支払い時の控除
の欄を『有』にチェック
しないといけません。

家賃、水道光熱費、Wifi通信費などを給料から差し引く場合は勝手に差し引いてはダメで、きちんと、
労使協定に基づく賃金支払い時の控除に有にチェック
をしないといけません

昇給、賞与、退職金

8.昇給
9.賞与
10.退職金
は外国人就労管理システムに入力したものと一致
しなければなりません。
ですので、雇用条件書を基に、昇給、賞与、退職金の内容を入力していきましょう。

有にチェックするだけでなく、
昇給時期
昇給内容
昇給金額
賞与の金額又は支給月数
賞与の支給回数
退職金の支給金額
退職金にの支給条件
など、詳細を記入しないといけません。

そして、昇給は重要事項事前説明書の記載とも一致させないといけないですし、資料には掲載されていませんが、外国人就労管理システムの入力も一致させないといけないので、よく確認するようにしましょう。

健康診断

雇入れ時の健康診断についてです。
この記載は、新規入国・転職の場合と他の在留資格時から継続して雇用している場合で変わります。

他の在留資格時から継続して雇用している場合…ですが、
技能実習の在留資格から特定技能の在留資格に変更することが多いと思います。

新規入国・転職組は、
入社前3か月以内、または入社後1か月程度
で健康診断を実施する必要がありますので、この4か月以内で実施予定を組みましょう。

他の在留資格からの移行組は、
特定技能の雇用開始日から過去1年以内に受診した健康診断の日付を記入し、
初回の定期健康診断欄には次回の受診予定の健康診断の予定日の記入
でも構いません。

雇入れ時の健康診断と定期健康診断は診断項目が異なりますが、便宜上、上記の通りでも問題ありません。

署名欄

署名欄についてです。
雇用契約書等の特定技能外国人の署名は、
アルファベット

での記載を求められています。
しかし、母国語での署名の併記を禁止しているわけではありません
母国での認証等で必要な場合は、
母国語とアルファベットの両方

の署名し、どちらかを括弧にするなどして、併記しましょう。

賃金の支払について

最後は賃金の支払についてです。
この賃金の支払は、

・基本賃金
・手当名と金額
・給料から引かれる税金
・給料から引かれる税金以外の控除項目


を入力又は記入していきます。

重要事項事前説明書の記載と合わせる必要がありますので、気を付けましょう。

税金などについて

色々大変なのに、
・税金(源泉所得税)
・社会保険料
・雇用保険料
も自分で計算しないといけません。

税金と社会保険料は年月と都道府県で金額が異なってきます。
社会保険は原則は事業所単位で保険関係が成立しますので、特定技能外国人が勤めるのが本店なのか支店なのか、で都道府県が変わってくることもありますので注意
しましょう。

電話での相槌や共感が得意な行政書士事務所です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話での相槌や共感が得意です。
一方的な提案はいたしませんので、安心してお話ください

『移動中以外』はヘッドセットをしますので、通話中もメモを取ったり、パソコンで審査状況の確認もいたします。

電話は直接会うのよりも緊張しませんので、お気軽にご連絡
ください。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
受付時間:10:00~19:00
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電車でいらっしゃる方はよくお読みください

概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
Eメールアドレス k.nukanobu@gyosei.email
LINE ID aries-asterisk-yoshi
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
申請の進め方 書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです
主な業務と実績 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。
その他は技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。
入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
実績

オンライン申請で全国対応

・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請

どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績

2023年6月15日から2025年5月31日現在で227の認定実績(新規、変更含む)があります。

北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局

での認定実績があります。

入管での申請実績

2023年4月1日から2025年5月31日現在で141人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野     1件許可取得
工業製品製造業分野 1件許可取得


札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局

で許可実績があります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
外国人就労管理システムにおける特定技能雇用契約書と雇用条件書の作成方法2
について紹介させていただきました。

今回は賃金や賞与、退職金に焦点を当てて雇用条件書を見ています。

弊所の特徴についてです。
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請

を心がけています。

なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。

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