※2人以上を同時申請する場合は1人あたり22,000円(税込み)追加料金になります。
※新規申請時に認定完了した特定技能1号の外国人のその後に行う受入報告、退職報告、2号移行報告も『無料』で行いますのでご安心ください(トータルサポート)。
特定技能の建設業で入管での申請前に事前に通っておかないといけない国土交通省の認定申請になります。
通常は申請に1か月半から2か月かかります。
JAC加入、建設キャリアアップシステムの事業者と技能者登録の完了など、事前に準備しないといけないものもあります。
そのため、『国外から特定技能の外国人を呼び寄せる場合』は、最後の入管の在留資格認定証明書交付申請の許可が出るまで国内に入れませんので、『着想から半年くらいかかる』長期的な計画になることを予めご承知おきくださいませ。
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の外国人追加で常勤職員数も変更する場合 埼玉県さいたま市の方へ
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の外国人追加で常勤職員数も変更する場合
について、埼玉県さいたま市の方へ紹介いたします。
尚、サイトが重くならないように、画像の画質を落とす処理をしてありますので、あらかじめご了承ください。
その代わり、サクサク画面遷移しますし、皆様のデータ通信量を抑えます。
本日は、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の外国人追加で常勤職員数も変更する場合
についです。
以前は、新規申請の時に常勤職員数って何なのか…?
とか紹介されましたが、今回は、新規申請で認定を受けた後に、常勤職員数を変更する場合になりますので、混同しないようご注意ください。
まずは下の画像をご覧ください。
こちらは変更申請で変更できるものを示したページになります。
オレンジ色の枠のところに、常勤職員数を変更する場合について書かれています。
上の画像から、オレンジ色の枠に変更申請で常勤職員数の変更をできることがわかると思います。
ところで、
「外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の変更申請で常勤職員数を変更するときってどんなときだろう…?」
と疑問を持つ方もいらっしゃると思います。
まず、新規申請で認定を受けた企業や個人事業主の皆様が、常勤職員数を変更する場合について考えましょう。
増えるときですが、
・常勤の日本人従業員
・技人国や永住者といった、技能実習、特定技能、特定活動の在留資格(ビザ)でない常勤外国人
・非常勤役員でない、常勤役員
が増えた場合です。
必ずしも『常勤職員は日本人だけに限らない』ことにご注意ください。
そして、先ほどの画像のオレンジ色の枠のところに、
常勤職員数を明らかにする文書(標準報酬決定通知書)は「新規申請の手引き」に記載されている「実」「技」などの記載を必ず行ってください。
とも書かれていますね。
そうなんです。
『正確な常勤職員数』を出すためにとても大切です。
必ず、氏名の左側に、
「パ」パート
「非」非常勤役員
外国人は在留資格(ビザ)
を記載しましょう。
常勤職員の数え方
その常勤職員数の数え方についてです。
新規申請の時の資料を下に添付いたします。
やはり、正確な確認が大切です。
オレンジ色の枠のところに常勤職員数(但し法人の場合)がどういう方なのか、示されています。
オレンジ色の枠の中に、常勤職員数の数え方が確かに書かれてありますね。
余談ですが…、そもそも日本人の従業員が確保できなくて特定技能制度が始まりました。
そして…、その日本人の従業員を確保しないと、建設特定技能の外国人を雇う上限数が増やせないのですから、難しいです…。
これは建設特定技能制度の大きな課題だと思います。
日本人の従業員を増やそうと、日本人の収入面の待遇を良くすると、今度は特定技能の外国人もその上げた待遇に合わせないといけないので…、マンパワーを増やすといっても、簡単に解決できる課題ではありません…。
話を元に戻します。
オレンジ色の枠のところを見た感じでは、常勤職員数にカウントできる方というのは、
・役員(常勤の役員で報酬額が一定額以上である者)
・日本人従業員(パート勤務等の短時間労働者ではない者)
・外国人従業員(パート勤務等の短時間労働者ではない者、かつ在留資格(ビザ)が「特定技能」「技能実習」「特定活動」(特定技能移行予定等)ではない者)
と書かれています。
『正確な常勤職員数』を把握するためにも、ここは間違えられません。
常勤職員数を数える書類は標準報酬決定通知書
常勤職員数を数えるのに必要な提出書類は、
『標準報酬決定通知書』
になります。
日本年金機構(各年金事務所)発行の書類になります。
新規申請で認定を受けたときに提出していると思います。
新規申請で認定をもらった後に、すぐに外国人を追加する変更申請をする場合は、常勤職員数が変わらない場合で『同じ年度の標準報酬決定通知書』になるので添付(提出)は不要です。
新しい年の標準報酬決定通知書を年金事務所からもらう前に新しい日本人従業員が増えた場合
新しく日本人従業員が増えて、常勤職員数が増えたとき、来年の8月や9月の新しい標準報酬決定通知書が届くまではこれまでの標準報酬決定通知書を提出し、別途、
健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書
を提出しましょう。
下に画像を添付いたします。
赤い枠に、
健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書
と書かれています。
標準報酬決定通知書の氏名の左側に手引きに指定されている印をつけましょう
最後に…、先ほど少し触れていますが、正確な常勤職員数を出すために、標準報酬決定通知書の氏名の左側に国土交通省の指定の印をつける必要があります。
これを付けないと、地方整備局の職員が正確な常勤職員数を出すことができないので、必ず実施してください。
行われていない場合は差し戻しの原因になります。
下の画像の左側にオレンジ色の枠がつけてあります。
個人事業主の場合の常勤職員数の数え方
個人事業主の場合ですね。
恐れ入りますが、個人事業主の場合も盛り込むととても長くなってしまいますので、下にボタンをご用意します。
こちらのボタンから個人事業主の場合について確認することができます。
個人事業主の場合の数え方も掲載いたしましたのでご参考ください。
1
常勤職員数を数える書類は標準報酬決定通知書
常勤職員数を数えるのに提出する書類は、
『標準報酬決定通知書』
になります。
日本年金機構(各年金事務所)発行の書類になります。
新規申請で認定を受けたときに提出していると思います。
新規申請で認定をもらった後に、すぐに外国人を追加する変更申請をする場合は、もし、常勤職員数が変わらない場合で同じ年度の標準報酬決定通知書になるので添付(提出)は不要です。
そして、新しく日本人従業員が増えて、常勤職員数が増えたとき、来年の8月や9月の新しい標準報酬決定通知書が届くまで、
健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書
を提出しましょう。
正確な常勤職員数を出すために、標準報酬決定通知書の氏名の左側に国土交通省の指定の印をつける必要があります。
これを付けないと、地方整備局の職員が正確な常勤職員数を出すことができないので、必ず実施してください。
行われていない場合は差し戻しの原因になります。
実際に申請する場合は赤い文字でなくても、普通に黒い文字でも大丈夫です。
そして、参考例は、
パ パート
非 非常勤役員
と、1文字ですが、スペースがあれば、
パート、非常勤役員、特定技能、技人国、特定活動、永住者、定住者、
といった、4、5文字程度での表記でも大丈夫です。
2
個人事業主の場合の常勤職員数の数え方
個人事業主の場合の常勤職員数の数え方ですが、大事なことを最初にお伝えします。
常時雇用している従業員が5名以上か4名以下で添付書類や数え方が変わります。
まず、常時雇用している従業員が5名以上の場合、事業主を除き社会保険(建設国保を含む)に加入していることが必須です。
個人事業主の場合の常勤職員数の数え方で、従業員数が4名の場合は社会保険への加入が必須ではない、という反対解釈ができます。
そして、常時雇用している従業員が4名以下の場合です。
事業主・事業専従者を除き、雇用保険に加入していることが必須です。
そのため、雇用保険被保険者台帳を添付することになります。
事業主
常にカウント
日本人従業員
パート勤務等の短時間労働者ではなく、確定申告書の収支内訳書の給与賃金の内訳に一定の賃金の記載がある者
外国人従業員
パート勤務等の短時間労働者ではなく、確定申告書の収支内訳書の給与賃金の内訳に一定の賃金の記載があり、かつ在留資格が「特定技能」「技能実習」「特定活動(特定技能移行予定等)」ではない者
専従者
決算中の専従者給与の内訳に、一定額以上の給料の記載のある者
3
個人事業主の場合の常勤職員数の数え方 健康保険、厚生年金保険加入
そして、常時雇用している従業員が4名以下の個人事業主でも、健康保険、厚生年金保険は任意で加入できます。
その場合は、
雇用保険被保険者台帳
ではなく、
厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
を提出しましょう。
日本人従業員と外国人従業員の常勤職員数の数え方は、常時雇用している従業員が5名以上の個人事業主の方と同じく、
・事業主
常にカウント
・日本人従業員と外国人従業員
法人の場合と同じ
になります。
電話が得意な行政書士事務所です
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。
電話は本当に便利で、スマホに手を伸ばせば、国外にいる方ともすぐに会話ができ、声の表情まで伝わります。
弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。
皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。
電車でいらっしゃる方はよくお読みください
概要
店舗名 | 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
Eメールアドレス | k.nukanobu@gyosei.email |
LINE ID | aries-asterisk-yoshi |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り駅 | JR金町駅、京成金町駅 |
申請の進め方 | 書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います 連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです |
主な業務と実績 | 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。 その他は技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。 入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。 |
アクセス
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
オンライン申請で全国対応
・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請
どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績
2025年3月1日現在で199の認定実績(新規、変更含む)があります。
北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局
での認定実績があります。
入管での申請実績
2025年3月1日現在で135人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野 1件申請中
工業製品製造業分野 1件申請中
札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局
で許可実績があります。
この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の外国人追加で常勤職員数も変更する場合
について紹介させていただきました。
埼玉県さいたま市(浦和警察署)でわたくしが警察官をしていたこともあり、埼玉県さいたま市の多くの法人の方々に弊所のホームページを拝見していただくて、埼玉県さいたま市のキーワードを入れさせていただきました。
大変恐縮ではございます…。
建設特定技能の外国人を受け入れた企業が、
「また特定技能の外国人を増やしたい。」
とさらに、特定技能の外国人材を増やすことは多いです。
その時、国土交通省の建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の変更申請(外国人追加)をしないといけません。
「ログインしてもあまり見慣れない画面だから行政書士に任せたい。」
というお声もいただきます。
是非、行政書士葛飾江戸川総合法務事務所をご活用いただけたら、と存じます。
丁寧かつ速やかに対応いたします。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴についてです。
1 寄り添った対応
2 適正価格
3 正確な申請
の3本柱を崩さないようにしています。
なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。
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