建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の認定条件
2024年6月6日最終更新
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
オンラインで全国の入管に申請可能事務所です

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の認定条件

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)と申します。

本日は、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の認定条件
について紹介いたします。

なお、弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所です。
お気軽にご相談ください。

建設特定技能受入計画の認定条件は

以下に国土交通省の資料を紹介いたします

こちらは一般にも公開されていて、
国土交通省 外国人就労管理システム
と検索をすれば、閲覧したり、ダウンロードしたりできるページに進めます。

赤枠の中に、
2024年7月18日
と記載されていますが、年に1回くらいの頻度で改正されていますので、古い資料を参考にしないことが大切です。

受入企業における主な条件

以下は受入企業における主な条件です。
赤い枠内に9つありますが、これらを全て満たさないと認定されませんので、一つずつ確認してくださいませ。

特に、期間がかかるものは優先して準備に取り掛かりましょう。
いずれも完了していることが大切で、申請中では申請できません
1 建設業許可を受けていること
 約2~3か月かかります


2 建設キャリアアップシステム事業者登録
 約1か月かかります

3 建設技能人材機構(JAC)の会員になること
 約1か月かかります

外国人に関する主な認定条件

こちらも赤い枠内に7つあります。
期間がかかるものは優先して準備することにしましょう。
1 建設キャリアアップシステム技能者登録を完了していること
※申請中ではなく、完了していることが大切です
 3週間ほどかかります

また、6と7は順序があり、6の重要事項事前説明の日以後にに7の特定技能雇用契約を結んでいることが重要です。
ガイドラインにより、契約前に重要事項説明を行うことになっています
6 重要事項事前説明書にて、国土交通省の認定条件を満たした内容で外国人に対して説明を行っていること

7 重事項事前説明及び国土交通省の認定条件で外国人と特定技能の雇用契約を締結していること

Check!
認定を受けるにあたり他にも注意すること
建設特定技能受入計画の認定を受けるにあたり、受入企業と外国人の条件を全てクリアしないと認定されません。
しかし、注意しないといけないところは他にもたくさんあります。
少しずつ整えていきましょう。
Point
1

4 申請前5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと また、申請日(認定日)以後に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと

4 申請前5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
  また、申請日(認定日)以後に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと

ですが、申請前5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていないことが必要です。
そして、申請後も引き続き建設業法に基づく監督処分を受けていないことが必要です。

要は…、
違反をしていない、クリーンな会社でないと、特定技能の外国人を雇うことはできない
・違反をするような会社には特定技能外国人の雇用は任せられない

ということです。

Point
2

5 特定技能外国人と同じ職種での正社員の募集を行っていること(ハローワークでの人材募集を行っていること)

5 特定技能外国人と同じ職種での正社員の募集を行っていること
  (ハローワークでの人材募集を行っていること)

ハローワークに載せること自体にそんなに時間はかかりません。
しかし…、ただハローワークに載せるだけではダメなんです。

ハローワークに載せる場合、以下のことに注意しないといけません。

・受付年月日がきちんと表示されているか
・ハローワークの2.仕事内容が特定技能外国人に従事させる工事業と同じ、または似た内容になっているか
・ハローワーク右上の3.賃金・手当の月額の金額が、ハローワーク真ん中の学歴欄が不問、必要経験が不問になっているなら、特定技能外国人に支払う基本給より低い金額が設定されていること(経験3年分)
・ハローワーク右下の欄の賞与と昇給の金額も、特定技能の外国人に対しても同じ条件にしないといけない


これが大切です。

Point
3

6 建設特定技能外国人の人数が常勤の職員数を超えないこと

6 建設特定技能外国人の人数が常勤の職員数を超えないこと

建設特定技能の外国人が常勤の職員数を超えてはいけません
常勤職員とは、週5日、30時間以上労働している方を言います。
パートや非常勤役員は常勤職員とみなされませんのでご注意ください。

特定技能の外国人は常勤の職員数を超えてはいけないんですね…。
ということは…、常勤職員が5名の会社だったら、5名までの特定技能外国人しか雇うことはできない、ということですね。
6名は雇えない、ということです。

さらに、その5人の職員の中に、もし…非常勤役員1名、パート1名だった場合は、常勤職員は3名だから、特定技能の外国人は3名までしか雇えない、ということです。

7 特定技能外国人の待遇を、無期雇用のフルタイム社員(いわゆる正社員)と同等もしくは同等以上の待遇とすること

これは先ほどのハローワークでの基本給の金額と話が近いですが、特定技能外国人の待遇を、無期雇用のフルタイム社員(いわゆる正社員)と同等もしくは同等以上の待遇としなければなりません。

そして、基本給だけではなく、賞与、昇給、退職金も同等若しくは同等以上にしないといけません。

しかし、日本人と同等の待遇や給料、というのは具体的にいくらになるのか、ということになります。

下に、
建設特定技能外国人の給料はいくらにすればよいか、
のボタンがあるので、そこを押せば外部リンクで開けます

電話が得意な行政書士事務所です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。

電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。

弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。

皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
受付時間:10:00~19:00
Access

電車でいらっしゃる方はよくお読みください

概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
Eメールアドレス k.nukanobu@gyosei.email
LINE ID aries-asterisk-yoshi
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
申請の進め方 書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです
主な業務と実績 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。
その他は技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。
入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
実績

オンライン申請で全国対応

・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請

どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績

2025年2月1日現在で190の認定実績(新規、変更含む)があります。

北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局

での認定実績があります。

入管での申請実績

2025年2月1日現在で134人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野     1件申請中
工業製品製造業分野 1件申請準備中

札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局

で許可実績があります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の認定条件
について紹介させていただきました。

最近本当に建設業分野の特定技能の外国人労働者が増えてきました。
弊所の近所の工事でも、
「日本人より多いのでは…?」
と思ったりしています。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)を用いて建設特定技能受入計画認定証を受けることは、その建設業分野の特定技能の外国人の受入れに必要です。

弊所の特徴についてです。
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請

を心がけています。

なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。

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