特定技能の業務区分はどうやって確認するのか(建設業)
2024年8月8日最終更新
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
オンラインで全国の入管に申請可能事務所です

特定技能の業務区分はどうやって確認するのか(建設業)

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)と申します。

本日は、
特定技能の業務区分はどうやって確認するのか(建設業)
について紹介いたします。

弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所
です。
お気軽にご相談ください。

特定技能の業務区分はどうやって確認するのか(建設業)

運用要領別冊(建設業)の別表6-1

以下に運用要領別冊の別表6-1を掲載いたします。
こちらの資料は入管のホームページで公開されていますので、どなたでもダウンロードすることができます。
6ページ分ありますのでちょっと驚くかもしれません。

「これは何の表なのか…?」
「細かくて書いてあることも訳が分からない…。」
特定技能ってこんなのばかりなのか…?」
というお声もいただきます。

初めに全体像を見ていただくために6ページ分の表を掲載いたしました。

では、ここから、
技能実習生が特定技能に在留資格を変更する場合
の表の見方を紹介いたします。

3種類の業務区分を確認しましょう

まずは一番左の、
特定技能外国人が従事する業務区分
の欄です。
ここに特定技能2号も含めて、

土木
建築
ライフライン・設備


の3種類の業務区分があることを確認しましょう。
赤い枠で囲まれている場所ですね。

業務区分の該当は1種類とは限らない

特定技能の外国人が従事する業務が上記3種類のどれかに当てはまる、と思うかもしれません。

でも、ちょっと待ってください。
下の画像の赤い枠をご覧ください。
職種 型枠施工  作業 型枠施工作業
が、土木にも建築
にもあるんです。

土木にも建築にもある職種

型枠施工
コンクリート圧送
土工
鉄筋施工
とび
は土木にも建築にもある
ので、どちらの業務区分の仕事も行うことができます。

他にもありますが、論点がずれていってしまいますので、詳述は避けます…。

どの工事業に従事できるかを判別するには別途、国土交通省が公開している資料が必要

ここで、大切なことをお伝えします。
この運要領別冊に記載されている、別表6-1(建設)ですが、
合格した試験や、修了した技能実習がどの業務区分に属するかまでは判定できますが、その業務区分でどの工事業に従事できるかまでは判別できません。
どの工事業に従事できるかを判別するには別途、国土交通省が公開している資料を用いる
ことになります。

技能実習を終えた場合の見方

技能実習を終えた場合の見方を紹介いたします。
技能実習修了証書には、
職種 〇〇
作業 〇〇作業

と記載されています。

どの職種でどの作業かを確認しましたら、先ほどの業務区分の別表6-1を見ます。

例えば、
職種 建設機械施工
作業 積込み作業
と技能実習修了証書に記載されていたら…、
土木の業務区分

ということになります。

上の図の赤い枠で示したところを見てみてください。

Check!
特定技能の外国人の申請は行政書士にお任せください
弊所は特定技能の外国人を雇うのに必要な入管の申請実績が豊富です。
皆様からのきちんとしたヒアリングをもとに安全な申請をいたします。
Point
1

税金の支払いはとても大切です

所得税や住民税や市民税、区民税といった税金の支払いはとても大切です。
更新手続きでさえ納税証明書や課税証明書、源泉徴収票の必須であり、証明がなされていないと、追加資料で提出を求められます。

更新申請でない場合は審査期間も長くなりますので、入管の申請前にはきちんと納税するようにしましょう。

Point
2

業務区分の判断を間違えると大変なことになります…

国土交通省の建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の審査の途中で差戻しされます。
「この外国人は建設特定技能として業務に従事できません。」
と…。
申請日から一か月以上経った後などに…。
その頃には、技能実習から特定技能1号になろうとしている場合や、特定技能1号の在留資格を既に取得済みで、転職する場合も、既に入管に特定活動6月(就労可)を申請中か審査が終わっていることも考えられ、引っ越しも済んでいる場合もあります。
そこまで進んでいるのに、
「実は働けませんでした…。」
なんてことになったら…、取り返しのつかないこと
です。

業務区分は絶対に間違えられないので、必ず目視、指差し確認をして別表6-1と修了した技能実習を見比べ、間違えないようにしましょう
弊所はそのようにして間違い防止をしています。

Point
3

建設業の別表が一番複雑です

この別表6-1は特定技能の建設業以外の全ての業種にあります。
そして、建設業の別表が一番複雑です。
6ページ分あるので間違えないようにしましょう。

電話が得意な行政書士事務所です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。

電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。

弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。

皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
受付時間:10:00~19:00
Access

電車でいらっしゃる方はよくお読みください

概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
オンライン申請希望者の方向け案内 書類の授受は郵送、Eメール、LINE
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話
北は北海道から、南は沖縄県まで申請実績あり
主な業務と実績 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。
その他は技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。
入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。
入管は130名以上の許可実績、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は160以上の認定実績(新規、変更合わせて)があります。
まずは皆様のお話をお聞かせください。
しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
実績

オンライン申請で全国対応

・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請

どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績

2025年1月現在で180の認定実績(新規、変更含む)があります。

北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局

での認定実績があります。

入管での申請実績

2025年1月現在で133人の申請実績があります。

札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局

で許可実績があります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
特定技能の業務区分はどうやって確認するのか(建設業)
について紹介させていただきました。

特定技能の外国人を雇うのに必要な入管の申請には、別表6-1を確認して、業務区分の確認をすることが必要です。
特に建設業は複雑ですので間違えないようにしましょう。

そして、このページでは紹介しきれませんでしたが、業務区分が判明したら、従事する工事業が実際に働く企業の業務とマッチするかまで、今度は国土交通省の資料を用いて確認しないといけません。

弊所の特徴についてです。
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請

を心がけています。

なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。

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