建設特定技能外国人を雇う場合、日本人従業員の給料の一部を意図的に外注費に設定することはやめましょう
2023年11月2日最終更新
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

建設特定技能外国人を雇う場合、日本人従業員の給料の一部を意図的に外注費に設定することはやめましょう

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。

今回は、
建設特定技能外国人を雇う場合、日本人従業員の給料の一部を意図的に外注費に設定することはやめましょう
ということについて紹介していきます。

日本人従業員の給料の一部を意図的に外注費に設定すると…
Check!
日本人従業員の給料を外注費にするとよいことがありません
上記理由からも、日本人従業員の給料を外注費にしてしまうのは会社の成長を妨げます。
Point
1

消費税法第64条

消費税法には、脱税者に対する罰則が記載されています。
10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処され、場合によっては併科されます。

以下に条文を掲載いたしますのでご参考ください。


消費税法第64条
次のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 偽りその他の不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとした者

Point
2

特定技能基準省令の第2条第1項

特定技能外国人を雇う受入機関(企業)が消費税法で罰金刑を処されてしまうと、連鎖して特定技能外国人を雇うことができなくなります
 

特定技能基準省令の第2条第1項は、特定技能外国人を雇う受入機関(企業)に対して租税に関する法令の規定の遵守が求められています。
以下に原文を載せます。

特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(通称:特定技能基準省令)
特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)
第二条 法第二条の五第三項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次のとおりとする。
一 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。


ということで…、租税法も含まれることになり、消費税をきちんと納めていない法人は特定技能外国人を雇えないことになります。

Point
3

租税関係法令を遵守しているとは

出入国在留管理庁が発表している、特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和5年8月版)には、租税関係法令を遵守しているとは、具体的にどのようなものか記載がされています。

・納付すべき税に未納があった場合であっても、地方出入国在留管理局の助言・指導に基づき納付した場合には、租税関係法令を遵守しているものと評価される
特定技能外国人から特別徴収した個人住民税を、特定技能所属機関が納入していないことを起因して、個人住民税の未納があることが判明した場合は、租税関係法令を遵守していないと評価される

『法人』
特定技能所属機関が、国税(源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税)及び地方税(法人住民税)を適切に納付(納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)を受けている場合を含む。)していること。

『個人事業主』
特定技能所属機関が、国税(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)及び地方税(個人住民税)を適切に納付(納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)を受けている場合を含む。)していること。
 

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行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
今回は、
について紹介させていただきました。


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