日本人に支給される各種手当は特定技能外国人にも支給されないといけません
2024年8月26日最終更新
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
オンラインで全国の入管に申請可能事務所です

日本人に支給される各種手当は特定技能外国人にも支給されないといけません

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

本日は、
日本人に支給される各種手当は特定技能外国人にも支給されないといけません
について紹介いたします。

弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所
です。
お気軽にご相談ください。

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あらかじめご了承ください。
サイトが重くないので皆様のデータ通信量も抑えます

各種手当は

運用要領別冊(建設業)の記載

建設特定技能の外国人に各種手当が支払われる必要があることは、ちゃんと『根拠』があります。
運用要領別冊(建設業)のP24に記載されています。

Check!
特定技能の外国人にも日本人と同様の手当を支給しないといけない手当は、どういう手当が該当するのでしょうか…?
法定手当は雇用条件書に記載していくものが多いので、主に、各事業者ごとに作成されている任意手当になります。
現場手当、職能手当、技術手当、食事手当、出張手当などたくさんあります。
大切なのは、特定技能の外国人に支給しないといけない手当は、同等の技能や条件を備えた日本人にも支給される手当です。
Point
1

特定技能の外国人が支給条件を満たしていない手当とは

・現場作業だけでなく営業職も兼ねている日本人従業員に支払われている、出張費
・特殊な資格を持っている日本人に支払われている、資格手当
・役職のある日本人に支払われる、役職手当


といった、同等の技能や条件で支払われない手当は特定技能の外国人に支払われなくても大丈夫です。
ただ…、その特定技能の外国人が技能や条件を満たした場合はちゃんと支払わないといけません

Point
2

上の画像の赤い枠にも記載されています

赤い枠のところをご覧ください。
賞与、各種手当や退職金についても日本人と同等に支給する必要があり、特定技能外国人だけが不利になるような条件は認められません
と記載されています。

Point
3

就業規則や賃金規程において、無期雇用契約者と有期雇用契約者で賞与・退職金の取扱いが異なる場合

就業規則や賃金規程において、無期雇用契約者と有期雇用契約者で賞与・退職金の取扱いが異なる場合は、無期雇用契約者と同等以上である必要があります。
これは、1号特定技能外国人は本人の希望ではなく、制度によって有期雇用契約しか選択できないものであるため、無期雇用契約者と同等以上とするものです。
と記載されています。

特定技能1号は5年間の有期雇用契約です。
確かに有期雇用契約は制度で決められてあって、本人の希望ではありません。
本当なら、無期雇用契約の方が良いに決まっています。

電話での相槌や共感が得意な行政書士事務所です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話での相槌や共感が得意です。
一方的な提案はいたしませんので、安心してお話ください

『移動中以外』はヘッドセットをしますので、通話中もメモを取ったり、パソコンで審査状況の確認もいたします。

電話は直接会うのよりも緊張しませんので、お気軽にご連絡
ください。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
受付時間:10:00~19:00
Access

電車でいらっしゃる方はよくお読みください

概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
Eメールアドレス k.nukanobu@gyosei.email
LINE ID aries-asterisk-yoshi
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
申請の進め方 書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです
主な業務と実績 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。
その他は技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。
入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
実績

オンライン申請で全国対応

・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請

どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績

2023年6月15日から2025年5月31日現在で227の認定実績(新規、変更含む)があります。

北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局

での認定実績があります。

入管での申請実績

2023年4月1日から2025年5月31日現在で141人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野     1件許可取得
工業製品製造業分野 1件許可取得


札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局

で許可実績があります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
日本人に支給される各種手当は特定技能外国人にも支給されないといけません
について紹介させていただきました。

今回の、各種手当が特定技能外国人にも支給されないといけないことは、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)にも大きく関わってきます。
わたくしの肌感覚で各種手当が整備されていないことによる不備(差し戻し)はかなり多いように感じます。
是非、日本人と特定技能外国人が同等の手当てが支給されるような基本賃金の設定をしましょう。

弊所の特徴についてです。
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請

を心がけています。

なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。

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