特定技能における脱退一時金て何?
2024年5月10日最終更新
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
オンライン申請で全国の入管に申請可能です

特定技能における脱退一時金て何?

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

本日は、
特定技能における脱退一時金て何?
について紹介いたします。

なお、弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、札幌、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所です。
お気軽にご相談ください。

尚、本サイトは、皆様の閲覧時に画面遷移のロード時間が長くなったり、画面スクロール時にカクつかないように、画像をピクセルアート化させる等の画質を落とす処理をしてあります。
あらかじめご了承ください。
サイトが重くないので皆様のデータ通信量も抑えます

特定技能における脱退一時金て何?

日本年金機構のホームページで脱退一時金のページがどこにあるか

緑色の枠を見てみると…、

 トップページ
→年金の制度・手続き
→年金の受給
→老齢年金・障害年金・遺族年金以外のその他の給付に関する制度
→短期在留外国人の脱退一時金
→脱退一時金の制度

でこのページにたどり着くことができます。

1 日本年金機構トップページ

脱退一時金とは

脱退一時金とは…、
日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができるものです。

2 脱退一時金の制度

国民年金の脱退一時金の支給要件

国民年金の脱退一時金の支給要件です。

・日本国籍を有していない
・公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
・保険料納付済期間等の合計が6月以上である(国民年金に加入していても、保険料が未納となっている期間は要件に該当しません。)
・老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間等を合算して10年間)を満たしていない
・障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがない
・日本国内に住所を有していない
・最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない)

になります。

3 国民年金の脱退一時金 支給要件

国土交通省の外国人就労管理システムの資料にも掲載されています

こちらは国土交通省の外国人就労管理システムの資料の抜粋になります。
変更申請・変更届出 よくある補正事項・質問事項についてのところに掲載されています。

9 国土交通省の資料 脱退一時金 全体図

脱退一時金を受領するために1号特定技能外国人が帰国する場合に注意点(画像下の方を切り取りました)

脱退一時金を受領するために1号特定技能外国人が帰国する場合に注意することは4つです。

1 脱退一時金を受領するために帰国する1号特定技能外国人がいる場合は、「退職報告書」から「退職報告」を行ってください。

2 退職した方がいる場合は、本来変更申請が必要ですが、受入予定人数のみの変更申請は不要です。
 退職報告後に最初に行う別の変更申請の際に忘れずに受入人数の変更申請も行ってください。
3 一度退職した方を再度雇用する場合は、通常どおり変更申請から1号特定技能外国人の追加申請を行ってください。
4 1号特定技能の通算5年の期間に帰国期間が含まれるかどうかは、帰国の際の手続きによって異なります。
 (みなし)再入国の手続きを取って特定技能の在留資格を有したまま出国した場合は、原則として帰国期間も5年間に含まれます。

10 国土交通省の資料 脱退一時金 拡大図
Check!
特定技能は幅広い専門知識が必要
今回のページを拝見していただくのでもおわかりだと思いますが、特定技能(建設業分野)の外国人の雇用には、日本年金機構のページなど、国土交通省や出入国在留管理庁のページ以外にも、幅広い専門知識が求められます。
Point
1

日本国籍を有しないとは

日本国籍を有しない方とは…、日本にいる、帰化していない外国人の方をいいます。
逆に帰化した外国人は容姿は外国人でも、国籍上は日本人になりますので、日本人になります。

そして、身分系の在留資格(ビザ)である、
・永住者
・定住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
は日本国籍を有しない外国人
になります。

Point
2

脱退一時金を受領するため1号特定技能外国人が帰国する場合の外国人就労管理システムの処理

2度目の説明になりますが、とても大切なので、もう一度おさらいです。

脱退一時金を受領するために帰国する1号特定技能外国人がいる場合は、「退職報告書」から「退職報告」を行う。
退職した方がいる場合は、本来変更申請が必要ですが(4-②の受入予定人数の変更が必要です)、受入予定人数のみの変更申請は不要です。
退職報告後に行う別の変更申請の際に忘れずに受入人数の変更申請を行う。
一度退職した方を再度雇用する場合は、通常通り変更申請から1号特定技能外国人の追加申請を行う
・1号特定技能の通算5年の期間に帰国期間が含まれるかどうかは、帰国の際の手続きによって異なる。
(みなし)再入国の手続きを取って特定技能の在留資格を有したまま出国した場合は、原則として帰国期間も5年間に含まれる

Point
3

何か不明なことがあったら

国土交通省の地方整備局や入管に問い合わせて確認しましょう。
行政書士も何か制度に変更があった場合は、その都度確認しています。

電話が得意な行政書士事務所です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。

電話は本当に便利で、スマホに手を伸ばせば、国外にいる方ともすぐに会話ができ、声の表情まで伝わります。


弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。

皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
受付時間:10:00~19:00
Access

電車でいらっしゃる方はよくお読みください

概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
Eメールアドレス k.nukanobu@gyosei.email
LINE ID aries-asterisk-yoshi
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
申請の進め方 書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです
主な業務と実績 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。
その他は技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。
入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
実績

オンライン申請で全国対応

・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請

どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績

2023年6月15日から2025年4月1日現在で211の認定実績(新規、変更含む)があります。

北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局

での認定実績があります。

入管での申請実績

2023年4月1日から2025年4月1日現在で135人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野     1件申請中
工業製品製造業分野 1件許可取得


札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局

で許可実績があります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
特定技能における脱退一時金て何
について紹介させていただきました。

脱退一時金はあまり知られていない制度ですが、取得を希望する特定技能の外国人も少なくありません。
そのため、脱退一時金については特定技能の外国人を雇う企業は知っておきたい知識になります。

弊所の特徴についてです。
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請

を心がけています。

なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。

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