技術・人文知識・国際業務(技人国)への
・認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
を承ります。
(出入国在留管理庁がネット上に公開していますので検索すれば出てきます)
をよく確認しましょう。
派遣社員として働くとはいっても、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の要件を満たさなければ働くことはできません。
1
技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)であることには変わりない
派遣社員も技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)であることには変わりありません。
そのため、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の要件を確認しておくことが大切です。
本邦の公私の機関との契約に基づくものであること
契約、雇用形態についてです。
「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関との継続的なものでなければなりません。
ここでいう、『雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれる』、というところには、派遣契約や請負契約も含まれます。
そして、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等についてには、
『また、契約に基づく活動は、本邦において適法に行われるものであること、在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要です』
と書いてあります。
2
派遣元の会社が入管に申請
派遣元と派遣先の会社がありますが、派遣元の会社が入管への技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の変更許可申請などを行います。
人材派遣会社が入管に申請を行う、ということです。
派遣社員は派遣元と雇用関係を結びます。
そういうところからも、人材派遣会社である派遣元の会社が入管に申請を行うのは納得ができるかと思います。
3
派遣元の会社がしっかり体制を整える必要あり
派遣元会社と派遣先会社が存在するので双方の民事トラブルに発展する可能性があります。
派遣先の会社も、自社が外国人に行わせようとしている業務が技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)に該当するか、派遣元の会社や行政書士に相談し、許可が下りるのか、事前に見通しを立てておかないといけません。
派遣元の会社も派遣先に送る外国人が修めている学科などが派遣先の業務と関連性があるか、きちんと確認しておかないといけません。
当然ですが、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)を取得しながらも、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)に該当しない業務を行わせていたら入管法違反になるので、話をきちんと詰め、見通しを立てておかないと、会社間の損害賠償問題も含めた色々な問題が発生してしまうので注意が必要です。
電話が得意な行政書士事務所です
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。
電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。
弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。
皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。
電車でいらっしゃる方はよくお読みください
概要
店舗名 | 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り駅 | JR金町駅、京成金町駅 |
オンライン申請希望者の方向け案内 | 書類の授受は郵送、Eメール、LINE 連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話 北は北海道から、南は沖縄県まで申請実績あり |
主な業務と実績 | 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。 その他は技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。 入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。 入管は130名以上の許可実績、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は160以上の認定実績(新規、変更合わせて)があります。 まずは皆様のお話をお聞かせください。 しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。 |
アクセス
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
オンライン申請で全国対応
・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請
どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績
2025年1月現在で180の認定実績(新規、変更含む)があります。
北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局
での認定実績があります。
入管での申請実績
2025年1月現在で133人の申請実績があります。
札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局
で許可実績があります。
この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
技人国の在留資格(ビザ)で派遣社員として勤務する場合
について紹介させていただきました。
派遣元会社と派遣先会社が関わる申請ということから、双方の資料や書類の提出が必要になってきます。
となると、派遣元の会社は外国人の人材を派遣する前に、派遣先の会社の業務をよく把握しておかないといけません。
そして、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の審査が通るような業務を行うか事前と知っておかないといけません。
派遣契約して技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の申請をしたものの、不許可になり、
「派遣できませんでした…。」
では、会社の信用問題になります。
慎重に体制を整え、申請をしていきましょう。
弊所の特徴についてです。
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請
を心がけています。
なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。
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