外国人の技人国のビザ取得に出てくる認定専修学校専門課程修了者とは
2024年10月29日最終更新
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
オンラインで全国の入管に申請可能事務所です

外国人の技人国のビザ取得に出てくる認定専修学校専門課程修了者とは

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
外国人の技人国のビザ取得に出てくる認定専修学校専門課程修了者とは
について紹介いたします。

弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所
です。
お気軽にご相談ください。

外国人の技人国のビザ取得に出てくる認定専修学校専門課程修了者とは
Check!
認定専修学校専門課程修了者は要確認
認定専修学校専門課程修了者はとても専門性の高い部分の知識ですのでよく確認するようにしましょう
Point
1

認定専修学校専門課程修了者とは

認定専修学校専門課程修了者という言葉ですが、専門学校(専修学校専門課程)における「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」認定に出てきました。
そして、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の取得のときに出てきた言葉です。

つまり、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の取得に関係しています。

Point
2

専修学校における技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の要件

専修学校は、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とされていることから、原則として専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については、相当程度の関連性を必要とします。

 

Point
3

ただし…

専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程第2条に定める文部科学大臣による認定を受けた専修学校の専門課程の学科を修了した者…、つまり、『認定専修学校専門課程修了者』については、企業等と連携して実習等の授業を行っていることや、日本社会に関する理解を促進する環境が整備されていることなどを認定要件とする専門課程を修了し、質の高い教育を受けたことにより、修得した知識を応用できると考えられることから、専門科目と従事しようとする業務の関連性について、柔軟に判断されることになっている…、
ということでした。

認定専修学校の学校数

まず、認定専修学校ですが、令和5年度の認定校数は188校(475学科)です。
都道府県が47なので、現実はそんなことはないと思いますが、単純に割り算すると、偶然にも4になります。
各都道府県に4校くらい…、と思えば、数の規模感が掴めると思います。

下に文部科学省から公開されている一覧の一部を掲載いたします。

北海道から始まって、一覧になっています。
・動物・医療専門学校
・ハイテクノロジー専門学校
・情報ビジネス専門学校
と、認定専修学校も色々あります。

外国人留学生キャリア形成促進プログラム認定要件とは

そして、外国人留学生キャリア形成促進プログラム認定要件が文部科学省より定められています。

① 職業実践専門課程の認定を受けている過程であること
(企業等と連携し、質の高い専修学校専門課程を文部科学大臣が認定する制度)
② 経営基盤に関して、継続的かつ安定的な財務状況であること
(修学支援新制度の機関要件と同一)
③ 認定を受けようとする学科の実数のうち、留学生割合が2分の1の範囲内であり、かつ、日本人生徒との交流の機会が確保されており、日本社会に対する理解促進の環境が整備されていること。
2分の1を超える場合にあっては、適正な進路指導
(直前3年間の就職率の平均が90%以上であることを想定)
が行われるとともに、日本国内において就職する際に必要とする日本社会の理解の促進に資する授業科目が300時間以上開設されていること。
④ 外国人留学生の受入れに関する不適切な事情その他目的を照らして不適切と認められる事情がないこと。

と定められています。

外国人留学生キャリア形成促進プログラムとは

外国人関係は出入国在留管理庁の他に、厚生労働省や国土交通省が関わってきているのはわかったと思います。
そして、文部科学省も関わっている分野もあるんです。
こういうのがあるのはあまり知られていません。

そして…、外国人留学生キャリア形成促進プログラムについてですが、きちんと公開されていて、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)への関連性も記載されています。

専修学校が「相当程度」の業務の関連性が求められることや認定専修学校の卒業生については業務の関連性が「柔軟に判断される」ことも掲載されています

一つ目の矢印のところで、
就労のための在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格決定の際、教育機関での専攻科目と従事しようとする業務との関連性の判断において、大学の卒業生については柔軟化が図られている一方で、専門学校の卒業生については「相当程度」の関連性が求められており、大学の卒業生と比較して、許容される業種・業務が限定されている
と記載されていて、

二つ目の矢印のところで、
今般の在留資格の運用等の見直し(※)により、外国人留学生に対して質の高い教育を行っているものとして文部科学大臣が認定した専門学校の卒業生については、関連性について柔軟に判断されることとなる。
また、認定を受けた専門学校の卒業生のうち、高度専門士の称号を付与された者については、新たに「特定活動(告示第46号)」の対象となる。
記載されていますね。
※「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」(ガイドライン)の改定及び在留資格「特定活動」に係る法務省告示を改正(令和6年2月29日付け)

そして三つ目の矢印に、
令和5年度の認定校数188校(475学科)
と書かれてあります。

文部科学省のサイトにも「外国人留学生形成促進プログラム」認定(令和5年度)の記載があります

続いて、文部科学省のサイトに掲載されている内容も紹介いたします。
文部科学省のサイトにも、

専門学校(専修学校専門課程)における「外国人留学生形成促進プログラム」認定(令和5年度)について
専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(令和5年文部科学省告示第53号)に基づき、令和5年度の「外国人留学生形成促進プログラム」の認定を行いましたのでお知らせします。

1.内容 のところに、
「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」とは、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として、日本社会の理解の促進に資する教育を行うものを文部科学大臣が認定するものであり、令和5年6月から開始されました。

と書いてあります。
割と最近始まったプログラムであることがわかります。

また、
「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」は、認定を受けようとする年の前年度までに「職業実践専門課程」の文部科学大臣認定を受けている専修学校専門課程の学科を対象として、各学校において文部科学省へ直接申請をいただき、在留管理制度を所管とする出入国在留管理庁及び所轄庁である都道府県等との協議を行った上で、文部科学省において審査を行い、文部科学大臣による認定を行うものです。

とも書かれてあります。

さらに、
また、本プログラムは「職業実践専門課程」の修了生が対象となる制度であることから、当該学科が「職業実践専門課程」として認定された日の次年度の始期以降に入学し、当該過程を修了した外国人留学生について適用されるものとします、とあります。
ということは、令和5年度に「職業実践専門課程」の認定を受けた場合、令和6年度に入学する生徒から、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の対象として認められる、ということです。

電話が得意な行政書士事務所です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。

電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。

弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。

皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
受付時間:10:00~19:00
Access

電車でいらっしゃる方はよくお読みください

概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
Eメールアドレス k.nukanobu@gyosei.email
LINE ID aries-asterisk-yoshi
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
申請の進め方 書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです
主な業務と実績 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。
その他は技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。
入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
実績

オンライン申請で全国対応

・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請

どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績

2025年2月1日現在で190の認定実績(新規、変更含む)があります。

北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局

での認定実績があります。

入管での申請実績

2025年2月1日現在で134人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野     1件申請中
工業製品製造業分野 1件申請準備中

札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局

で許可実績があります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所特徴

この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
外国人が技人国のビザ取得に出てくる認定専修学校専門課程修了者とは
について紹介させていただきました。

技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の話は専修学校、いわゆる専門学校について話が広がり、認定専門学校の話まで出てきます。
認定専修学校専門課程修了者を通じて、
技術・人文知識・国際業務の在留資格も深い理解が必要だということが伝われば、と思います。

弊所の特徴についてです。
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請

を心がけています。

なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。

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