こちらはこの『特定活動46号のビザ』のページ作成にあたり、引用させていただいた、出入国在留管理庁が公開している資料、
留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン
になります。
一人で全部を読んでいくのは結構辛いと思います…。
しかしながら、『正確』な情報や判断基準が多く掲載されていますので、こちらを参照させていただいております。
1ページ目には、
・制度の概要
・対象者
について記載されています。
特定活動46号のビザとは
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
特定活動46号のビザとは
について紹介いたします。
弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所です。
お気軽にご相談ください。
留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン
を参照していますので、難しい表現が入ってきますが、正確な情報になりますのでご安心ください。
1
特定活動46号のビザ対象者
では、特定活動の告示第46号について説明していきたいと思います。
まずは対象者です。
本邦大学等卒業者であって、高い日本語能力を有する方が対象となります。
現に有する在留資格(ビザ)が「留学」の方からの在留資格変更許可申請に限らず、次の学歴要件及び日本語能力の要件を満たす方であれば、例えば、本邦の大学を卒業後に帰国した方や、他の就労資格で活動していた方も対象となります。
2
学歴要件
学歴についての要件です。
本邦大学等卒業者に限られます。
外国の大学卒業者及び大学院修了者並びに認定専修学校専門課程ではない専修学校専門課程修了者は対象となりません。
本邦の大学等とは、
・大学
・大学院
・短期大学
・高等専門学校(通称高専)
・短期大学の専攻科及び認定専修学校専門課程
をいいます。
そして、外国の大学や大学院の卒業者も対象とはなりませんのでご注意ください。
日本の教育機関に限られているので、技術・人文知識・国際業務よりも要件が厳しいです。
3
日本語能力要件
日本語能力要件です。
特定活動の告示第46号は、次のいずれかが必要です。
・日本語能力試験N1
・BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
※日本語能力試験については、旧試験制度の「1級」も対象となります
その他、大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方については、
・日本語能力試験N1
・BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
の要件を満たすものとして取り扱います。
なお、外国の大学・大学院において日本語を専攻した方についても、
・日本語能力試験N1
・BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
の要件を満たすものとして取り扱いますが、この場合であっても、併せて、学歴要件を満たす必要があります。
※本制度において「「日本語」を専攻した」とは、日本語に係る学問(日本語学、日本語教育学等)に係る学部・学科、研究科等に在籍し、当該学問を専門的に履修したことを意味します。
※日本語能力の判断方法について、当面は上記運用としますが、「日本語教育の参照枠」の活用に向けて検討を進めてまいります。
引用した公開資料
3「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」について
「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」についてです。
「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは、単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず、いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。
N1の合格を求める在留資格(ビザ)なだけあって、実務でも求められる日本語能力は高いですね。
社長や上司の指示を理解して自らの業務にあたるような、受動的な業務では足りず、「翻訳・通訳」の要素のある業務や第3者に日本語で説明したり、紹介したり、理解させたり、もできるようなことも求められ、要は…、業務上で日本語による双方向のコミュニケーションがとれることが必要なのですね。
4「本邦の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、第1号ハに規定する短期大学等 の専攻科又は同号ニに規定する専修学校の専門課程の学科において修得した学修の成 果等を活用するものと認められること」について
「本邦の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、第1号ハに規定する短期大学等の専攻科又は同号ニに規定する専修学校の専門課程の学科において修得した学修の成果等を活用するものと認められること」についてです。
従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること又は今後当該業務に従事することが見込まれることを意味します。
※ 「学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務」とは、一般的に、本邦の大学等において修得する知識が必要となるような業務(商品企画、技術開発、営業、管理業務、企画業務(広報)、教育等)を意味します。
ここでは、特定活動の告示第46号がどのような活動を行えるのかが記載されています。
技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の対象となる学術上の素養を背景とする一定水準の業務が含まれていることが必要です。
または、今後そのような業務に就くことが見込まれる必要があります。
5 具体的な活動例
では、具体的な業務について紹介いたします。
技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)では行えない現場での業務(単純労働)が可能です。
しかし、単純労働のみの業務は認められないので注意しましょう。
青色文字は認められない場合の例示になります。
ア 飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
イ 工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。
※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
ウ 小売店において、仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能です。)。
※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
エ ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業等の広報業務を行うものや、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。
オ タクシー会社において、観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です。)。
※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
※ タクシーの運転をするためには、別途第二種免許(道路交通法第86条第1項)を取得する必要がありますが、第二種免許は、個人の特定の市場への参入を規制することを目的とするものではないことから、いわゆる業務独占資格には該当しません。
カ 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事するもの。
※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。
キ 食品製造会社において、他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。
※ 単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事することは認められません。
6 契約形態等
契約形態等についてです。
「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動」について、申請内容に基づき、「指定する活動」として以下のとおり活動先の機関が指定され、「指定書」として旅券に貼付されます。
転職等で活動先の機関が変更となった場合は指定される活動が変わるため、在留資格変更許可申請が必要です。
特定活動の告示第46号は指定書が交付されます。
転職等で契約機関が変わった場合は在留資格変更許可申請が必要とのことですが、
社内の異動や配置換え
の場合には、在留資格変更許可申請はしなくて大丈夫です。
指定書に記載される機関名は、契約先の所属機関名であるため、例えば同一法人(法人番号が同一の機関)内の異動や配置換え等については、在留資格変更手続は不要です。
他方で、転職等により契約の相手方が変更となった場合は、新たに活動先となる機関を指定する必要があるため、在留資格変更許可申請が必要です。
パートやアルバイト
ちなみに…、この特定活動の告示第46号はパートやアルバイトの方でも学歴要件や日本語要件を満たしていれば取得できたりするのか気になる方もいらっしゃると思います。
パートやアルバイトは、たとえ学歴要件や日本語要件を満たしていたとしても、特定活動の告示第46号の在留資格(ビザ)でパートやアルバイトとして働くことはできません。
特定活動の告示第46号は、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動であることから、フルタイムの職員としての稼働に限られ、短時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません。
派遣社員
「ん…?
ちょっと待って…?
特定活動の告示第46号は、パートやアルバイトがダメなら…、じゃあ派遣社員はどうなのかな…?
確か…、技術・人文知識・国際業務は派遣社員は認められてたよね…?」
と思われた方もいらっしゃると思います。
派遣社員ですね。
確かに技術・人文知識・国際業務では派遣社員は認められています。
仰る通りです。
しかし、特定活動の告示第46号は、契約機関の業務に従事する活動のみが認められ、派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。
ここは技術・人文知識・国際業務との違いでもあるので間違えないようご注意ください。
電話が得意な行政書士事務所です
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。
電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。
弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。
皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。
電車でいらっしゃる方はよくお読みください
概要
店舗名 | 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
Eメールアドレス | k.nukanobu@gyosei.email |
LINE ID | aries-asterisk-yoshi |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り駅 | JR金町駅、京成金町駅 |
申請の進め方 | 書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います 連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです |
主な業務と実績 | 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。 その他は技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。 入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。 |
アクセス
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
オンライン申請で全国対応
・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請
どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績
2025年2月1日現在で190の認定実績(新規、変更含む)があります。
北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局
での認定実績があります。
入管での申請実績
2025年2月1日現在で134人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野 1件申請中
工業製品製造業分野 1件申請準備中
札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局
で許可実績があります。
この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
特定活動46号のビザとは
について紹介させていただきました。
特定活動46号は通称『N1特活』とも呼ばれます。
2019年5月から開始された在留資格(ビザ)になります。
技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)と似ているところもありますが、要件がさらに厳しい、現場での労働や単純労働も可能など(ただし、単純労働のみは不可)、異なるところもあるので違いをよく確認しましょう。
弊所の特徴についてです。
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請
を心がけています。
なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。
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