技人国の在留資格(ビザ)の審査に関わる素行と届出
2024年10月24日最終更新
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
オンラインで全国の入管に申請可能事務所です

技人国の在留資格(ビザ)の審査に関わる素行と届出 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
技人国の在留資格(ビザ)の審査に関わる素行と届出
について紹介いたします。

弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所
です。
お気軽にご相談ください。

技人国の在留資格(ビザ)の審査に関わる素行と届出
Check!
技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)への変更許可に当たっては、「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」を踏まえて審査が行われます。
Point
1

素行が不良でないこと

まずは素行についてです。
技人国の申請において素行が不良でないことが重要です。
具体的には…、留学生が資格外活動許可を取得し、アルバイトをしていたとします。
そのアルバイトでは、恒常的に1週について28時間を超えてはいけません
しかし、それを違反してしまっている場合には、素行が善良であるとはみなされず、消極的な要素として評価され、技術・人文知識・国際業務の在留資格への変更申請時に入管へ審査に影響を及ぼします

Point
2

入管法に定める届出等の義務を履行していること

入管法に定める届出等の義務を履行していることについてです。
入管法第19条の7から第19条の13まで、第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出等の義務を履行していることが必要であり、ここも技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)への変更許可申請に影響を与えます。

入管法第19条の届出ですが、

第19条の7  新規上陸後の住居地届出
第19条の8  在留資格変更等に伴う住居地届出
第19条の9  住居地の変更届出
第19条の10 住居地以外の記載事項の変更届出
第19条の11 在留カードの有効期間の更新
第19条の12 紛失等による在留カードの再交付
第19条の13 汚損等による在留カードの再交付
第19条の15 在留カードの返納
第19条の16 所属機関等に関する届出

があります。

Point
3

問われる『原因と程度』

アルバイトで28時間を超えてしまった『原因と程度』により、技術・人文知識・国際業務の在留資格の変更許可申請の結果も変わってくる可能性もあります。

原因についてですが、
『うっかり』過ぎてしまった場合は、まだ仕方ないと思えるところもあるかと思います。
日本で生活していくうえで、お金は結構必要ですから…。
しかし…、『意図的に』28時間を超えてアルバイトをしていたのであれば、悪質とみなされ、強く消極的な要素として評価されるでしょう。

程度についてですが、
28時間を少しだけ過ぎてしまった場合は、それほど悪質性が高くありませんが、『28時間ルールを初めから無視するような、かなりの時間をオーバー』しているのであれば、やはり悪質とみなされ、強く消極的な要素として評価されるでしょう。

今回の内容は以下の画像のオレンジ色の枠の内容になります。
他の色の枠は別のページで紹介させていただいています。

電話が得意な行政書士事務所です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。

電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。

弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。

皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
受付時間:10:00~19:00
Access

電車でいらっしゃる方はよくお読みください

概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
Eメールアドレス k.nukanobu@gyosei.email
LINE ID aries-asterisk-yoshi
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
申請の進め方 書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです
主な業務と実績 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。
その他は技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。
入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
実績

オンライン申請で全国対応

・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請

どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績

2025年2月1日現在で190の認定実績(新規、変更含む)があります。

北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局

での認定実績があります。

入管での申請実績

2025年2月1日現在で134人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野     1件申請中
工業製品製造業分野 1件申請準備中

札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局

で許可実績があります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
技人国」の外国人にも日本人と同等額以上の報酬が支払われる必要があります
について紹介させていただきました。

技人国の在留資格(ビザ)ですが、ガイドラインを見るとどういう仕組みになっているかがわかります。
技人国の在留資格(ビザ)の外国人を雇う企業の経営者や人事の方は一読して損はない内容です。
わたくしは当然ながら定期的に音読して読み返しています。
皆様のお役に立てるよう精進いたします。

弊所の特徴についてです。
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請

を心がけています。

なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。

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