バーやラウンジにおける、実査から許可証発行までの間は軽微な変更の届出は行えません
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は、
バーやラウンジにおける、実査から許可証発行までの間は軽微な変更の届出は行えない
ことについて紹介していきます。
でも…、これってどういうときに起こるものか…、想像がつきにくいですよね…?
1
どういうときに軽微な変更届出を許可証発行前に出したくなるのか…
そうですね…。
例えば…、社交飲食店の許可申請をするために内装を整えています…。
しかし…、
・椅子やテーブルにこだわりたくてなかなか決められない…
・注文予定の椅子やテーブルが品薄でなかなか手に入らない、又は売り切れている…
といった状況で起こりえます。
で、許可申請をすると…、東京都でしたら、土日祝日を抜いた、いわゆる平日での55日間が標準処理期間が空きます。
2
警視庁のホームページや警視庁の本部との電話回答は…
でも…、警視庁のホームページを見たところ、
「実査の後から許可証発行までの間に軽微な変更の届出はできません」
とは警視庁のホームページのどこにも掲載されていないですよね…?
そうです。
どこにも掲載されていません。
ですので、わたくしもそのことについて警視庁の本部に電話確認しました。
回答としましては、
「軽微な変更届出は許可後に行っていただくことになります。
たとえ、実査後から許可証発行までの間に椅子やテーブルが届いても、軽微な変更届出は許可証発行前に受け付けることができません。」
ということでした。
理由については、
「実査を行った店舗内の状況にて社交飲食店の許可証を発行するのですから、その許可証発行までの間に実査と違った店舗状況にしてしまうと、許可自体がおかしくなってしまいますよね。」
ということでした。
3
書類上も許可証発行後を想定している
軽微な変更届出の書類を以下に添付いたしました。
赤枠のところをご覧下さい。
許可年月日と許可番号の記入欄
があります。
やはり、軽微な変更届出は許可証発行後に行うことを想定して書類自体も作られています。
事務所からオンラインまでご希望の時間と場所で皆様のご相談を承っております
概要
店舗名 | 相続、ビザ、会社設立、補助金申請代行の『行政書士葛飾江戸川総合法務事務所』 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り | 葛飾区、江戸川区を中心に周辺の地域 |
アクセス
弊所のページを閲覧いただきましてありがとうございます。
冒頭に重ねてお礼申し上げます。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
こちらのページでは、
バーやラウンジにおける、実査から許可証発行までの間は軽微な変更の届出は行えない
ことについて紹介させていただきました。
こちらのページで紹介されていた内容はいかがでしたでしょうか…?
風適法違反で摘発を受けるお店が後を絶ちません…。
摘発されても他のお店が動けるように工作をするお店もあります…。
しかし、大きな摘発リスクを背負った営業よりも、ルールを守って健全に営業して、経営に集中する方法をとることをお勧めいたします。
工作して摘発された場合、警察からはより悪質な違反であると判断されてしまい、立て直しが難しくなります…。
なお、弊所の特徴として、
「先生これくらいごまかしてよ」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ」
といった…、法令に違反になるような案件は決して引き受けることはありません。
皆様の大切なお店や会社を守ることを第一に考え、リスクのある申請は行いません。
時間や手間がかかり面倒くさい、というデメリットはありますが、きちんと合法で安全な申請をする施策を採っていきましょう。
ファーストコンタクトでは、皆様のお話を伺うところから始まります。
今後どのようなお店にしていきたいのか…、社交飲食店と深酒、どちらの申請をするのか…、内装や構造上問題や改善点、懸念はないか…、一つずつ皆様と方向性の確認をしていきたいと思います。
下のContact欄からご連絡いただいても構いませんし、
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070-3892-7581
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お待ちしております。
わたくしの特徴は以下の3点です。
・埼玉県警察官時代に学んだ、高い遵法意識とスピード
・あらゆる分野の業務知識を持つバランサー行政書士
・一方的に話したりせず、まずは皆様のじっくりお話を伺う、コミュニケーション行政書士
(三菱UFJ銀行在籍時表彰経験も有り)
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