車検証のコピーを車内に置くのは違反です
こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日は、車検証はコピーではなく、原本を車で保管するべきであることを紹介いたします。
1
車検証のコピー(写し)が違反である法的根拠
車検証のコピー(写し)が違反である法的根拠についてです。
根拠は…、道路運送車両法第66条第1項に車検証(自動車検査証)がコピー(写し)でよいことが書かれていない、ということです。
(自動車検査証の備付け等)
第66条第1項
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
2
車検証不携帯の罰則
罰則は、50万円以下の罰金です。
高いです…。
以下に道路運送車両法の根拠条文を掲載します。
第109条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
第109条第9項
第66条第1項(自動車検査証の備え付けについてです)(第71条の2第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
3
もし、行政書士に車庫証明の原本を預ける場合は…
もし、行政書士に車庫証明の原本を預ける場合についてです。
行政書士の先生に陸運局の手続きを代行してもらうために車検証の原本を預けることがありますが、その時はコピーを取っておいても運転してはいけません。
「今、行政書士に手続きを頼んで車検証の原本は持たせちゃっているから、コピーを車に入れて運転しているんだよ。
コピーだけど…、ほら…、内容はちゃんとしているでしょ?」
と、警察官に車検証のコピーを見せても通用しない…、ということです。
事務所からオンラインまでご希望の時間と場所で皆様のご相談を承っております
概要
店舗名 | 相続、ビザ、会社設立、補助金申請代行の『行政書士葛飾江戸川総合法務事務所』 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り | 葛飾区、江戸川区を中心に周辺の地域 |
アクセス
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こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございます。
こちらのページでは
車検証のコピー(写し)ではなく、原本を車内保管すること
について紹介させていただきました。
先に大切なことをお伝えします。
弊所は出張封印ができない事務所です。
ナンバープレートの交換は陸運支局内に現車を納車していただく必要がございます。
出張封印対応事務所も多数ございますので、ナンバープレートの交換が必要な方はそちらの事務所のご利用をお勧めいたします(それでも弊所にお願いされる場合は謹んでお引き受けいたします)。
2022年10月の行政書士の資格内資格である出張封印ですが、講座は申し込んだものの、忙しくて未受講となってしまいました…。
2023年10月の講座はしっかり受講し、2024年4月から出張封印をできるようにする予定です。
わたくしの特徴は以下の3点です。
1
埼玉県警察官時代に学んだ、高い遵法意識とスピード
2
あらゆる分野の業務知識を持つバランサー行政書士
3
一方的に話したりせず、まずは皆様のじっくりお話を伺う、コミュニケーション行政書士
(三菱UFJ銀行在籍時表彰経験も有り)
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