技術・人文知識・国際業務の外国人の方がアルバイトや副業をしたいときの注意点
2024年7月1日最終更新
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
オンライン申請で全国の入管に申請可能です

技術・人文知識・国際業務の外国人の方がアルバイトや副業をしたいときの注意点

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

本日は、
技術・人文知識・国際業務の外国人の方がアルバイトや副業をしたいときの注意点
について紹介いたします。

なお、弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、札幌、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所
です。
お気軽にご相談ください。

技術・人文知識・国際業務の外国人の方がアルバイトや副業をしたいときの注意点
Check!
技術・人文知識・国際業務の方にとって副業やアルバイトは大切な場合があります
今は働き方改革といって、残業をあまりしない企業も増えてきています。
場合によっては、本人が思っているよりもお金が稼げていない場合もあるでしょう。
そのような、
「もう少しお金を稼ぎたい、残業したい」
と考えている外国人の方にとってはアルバイトや副業は大切です。
Point
1

どういうときに入管法違反となるか

入管法違反違反ですが、どういうときに違反になってしまうのか。
それは…、
技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)を取得した外国人が、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)を取得したときに申請した業務内容と異なる業務を行うアルバイトや副業を行うとき
です。
言い返せば、同じ業務であれば、特段何の申請もなく、アルバイトや副業を行うことができます

ただ…、現在の技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の業務に支障が出ないようにしましょう。
本業をきちんと行っていないといけません
本業をきちんと行っていないと、在留資格(ビザ)の更新時に影響が出てしまいます。

それと、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)で就労している勤務先に、アルバイトや副業を行ってよいか事前に話を通しておきましょう。
アルバイトや副業をしてもよいかは会社の『就業規則』にも記載があるかもしれません
さらに、アルバイトや副業でも『単純労働』を行うことはできませんのでご注意ください。

Point
2

どんなときに事前の入管の手続きが必要か

技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の外国人がアルバイトや副業をしたい場合…、どんなときに事前の入管の手続きが必要か、についてです。

副業やアルバイトで技術・人文知識・国際業務の在留資格変更許可申請のときの申請内容と異なる業務を行う場合に手続きが必要です。
そして、その手続きとは、
資格外活動許可申請
になります。

資格外活動許可申請は外国人の留学生や家族滞在の方々がパートやアルバイトをしたいときに申請するものです。
外国人の留学生や家族滞在の在留資格(ビザ)の方々が利用する資格外活動許可申請は『包括許可』になります。

そして、今回、技術・人文知識・国際業務の外国人の方々がアルバイトや副業をしたいときに取得するのは、資格外活動許可申請の中でも、現在取得している就労系の在留資格の範囲外の活動を行うときに取得する『個別許可』になります。

Point
3

少し細かい部分

少し細かい部部についてです。
とある外国人の学生が卒業した大学や専門学校、短大で、A、B、Cの科目を専攻していました。
技術・人文知識・国際業務の申請時にはAとBの業務を行うということで許可が下りました。
しかし、アルバイトや副業ではCの業務を行おうとしています。
このとき資格外活動許可申請は必要なのでしょうか?
という質問を受けることがあります。

結論から先に申し上げますと、資格外活動許可申請は必要になります。
理由は、確かにこちらの外国人の方は学生時にはA、B、Cの科目を修めています。
しかし、こちらの方はAとBの業務を行うことで、入管に申請し、その結果許可が下りて企業に就職しているはずです。
Cの業務での就労は入管側には『未申告』の状態です。
ですので、アルバイトや副業でCの業務を行う場合には資格外活動許可申請は必要
になります。

電話が得意な行政書士事務所です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。

電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。

弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。

皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
受付時間:10:00~19:00
Access

電車でいらっしゃる方はよくお読みください

概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
オンライン申請希望者の方向け案内 書類の授受は郵送、Eメール、LINE
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話
北は北海道から、南は沖縄県まで申請実績あり
主な業務と実績 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。
その他は技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。
入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。
入管は130名以上の許可実績、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は160以上の認定実績(新規、変更合わせて)があります。
まずは皆様のお話をお聞かせください。
しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
実績

オンライン申請で全国対応

・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請

どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績

2025年1月現在で180の認定実績(新規、変更含む)があります。

北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局

での認定実績があります。

入管での申請実績

2025年1月現在で133人の申請実績があります。

札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局

で許可実績があります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
技術・人文知識・国際業務の外国人の方がアルバイトや副業をしたいときの注意点
について紹介させていただきました。

働き方改革が進み、残業を行わない企業が増えてきました。
そんな中、
「もっと働きたい、もっと稼ぎたい」
という気持ちがある外国人も散見されるようになってきています。
今回はそんな外国人の方々のために、アルバイトや副業をするときの注意点になります。

弊所の特徴についてです。
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請

を心がけています。

なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。

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