初回のみ特定技能1号への
・認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
を行う場合の料金です。
初回は所属機関の申請の適合性確認や所属機関の書類提出を行いますのでどうしても時間と労力を要します。
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の退職報告とは 台東区の方へ
お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の退職報告とは
について台東区の方へ紹介いたします。
台東区の方も台東区以外の方もご覧になっていただけると嬉しいです。
尚、本サイトは、皆様の閲覧時に画面遷移のロード時間が長くなったり、画面スクロール時にカクつかないように、画像をピクセルアート化させる等の画質を落とす処理をしてあります。
あらかじめご了承ください。
サイトが重くないので皆様のデータ通信量も抑えます。
ログイン画面
では、下の画像はログイン画面になります。
わたくしは毎日見ているログイン画面です。
まずはログインしましょう。
ログイン後、メニュー画面から「退職報告書」を選択しましょう
ログインしたら、まずはメニュー画面です。
下の画像をご覧ください。
上から5番目の、
退職報告書
に赤い枠がついていますが、こちらを選択します。
赤い枠の下に赤い文字がありますね。
そこには…、
「再雇用申請」を予定している外国人は、退職報告は不要です。
「再雇用申請画面」から操作を行ってください。
再雇用申請がされると自動的に従事状況が「退職」に変わります。
と書かれています。
この赤い文字に書かれていることは…、『脱退一時金』を受領する予定の外国人の方向けの操作方法です。
脱退一時金についてはここでは説明を省きます。
気になる方は下のボタンから、脱退一時金のブログを確認できます。
退職年月日を入力して報告しましょう
次に…、外国人の名前のハイパーリンクをクリックして…、次は退職年月日を入力して、退職報告を進めていきます。
退職年月日の項目がピンク色になっていますので、ここに退職年月日を入力します。
下の画像をご覧ください。
退職年月日のところがピンク色になっていて…、その下の欄に、
他社への転職に伴う退職の場合には、転職予定先の所属機関を入力
とも書かれています。
そうなんです。
次の就職先がわかっていれば、
転職予定先
特定技能所属機関の名称
欄に、次の就職先を入力できます。
もちろん、わからない場合は空欄でも大丈夫です。
そして、画像右下にありますが、
報告スタート
のボタンを押します。
従事状況の欄が退職になっているか確認しましょう
最後の確認になります。
従事状況の欄が退職になっているか確認しましょう。
下の画像の赤い枠のところになります。
以下もご参照ください。
1
ハローワークや年金事務所に届け出ましょう
ハローワーク(労働基準監督署)や年金事務所に退職の報告や手続きをしましょう。
詳細はここでは割愛しますが、
・雇用保険被保険者資格喪失届を提出する
・雇用保険被保険者離職証明書を提出する
・健康保険や厚生年金保険の喪失届を提出する
をしないといけません。
2
外国人の手続きにも法的根拠
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
第28条第1項(外国人雇用状況の届出等)
事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(中略)、在留期間(中略)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第40条第1項(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
第1号 省略
第2号 第28条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
以下省略
3
退職証明書を交付しましょう
退職証明書を『必ず』退職者に交付しましょう。
その退職証明書は退職する外国人の日本語と母国語で示されたもの…、つまり2種類用意しましょう。
退職した特定技能の外国人が必要とする可能性もありますし、民事トラブルを未然に防ぐこともあります。
退職証明書の必要性ですが、転職して退職する場合は、建設特定技能の外国人は入管に在留資格(ビザ)の変更申請をしなくてはいけません。
その変更申請の時に提出します。
申請の時に退職証明書が間に合わない場合は、後日に追加資料で入管から提出を求められることもあります。
変更申請に間に合うよう、企業(特定技能の外国人の所属機関)は速やかな退職証明書の交付が求められます。
民事トラブルの方ですが、
「退職証明書をもらっていない。
退職していないんだから、未払い分の給料を支払え。」
と請求される場合です…。
すぐに転職できた外国人は問題ありませんが、就職できず、2か月くらい働いていなかった外国人から請求された実例もあります。
何の書面も交付していないと、事業者側が不利ですので、忘れないようにしましょう。
離職証明書、退職証明書、契約書などの書面は本当に大切です。
裁判所だって書面で審理するんです。
今回のブログのタイトルと離れた内容ですが、大切なことはお伝えしていきたいと思います。
電話での相槌や共感が得意な行政書士事務所です
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話での相槌や共感が得意です。
一方的な提案はいたしませんので、安心してお話ください。
『移動中以外』はヘッドセットをしますので、通話中もメモを取ったり、パソコンで審査状況の確認もいたします。
電話は直接会うのよりも緊張しませんので、お気軽にご連絡ください。
電車でいらっしゃる方はよくお読みください
概要
店舗名 | 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
Eメールアドレス | k.nukanobu@gyosei.email |
LINE ID | aries-asterisk-yoshi |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り駅 | JR金町駅、京成金町駅 |
申請の進め方 | 書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います 連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです |
主な業務と実績 | 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。 その他は技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。 入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。 |
アクセス
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
オンライン申請で全国対応
・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請
どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績
2023年6月15日から2025年6月30日現在で231の認定実績(新規、変更含む)があります。
北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局
での認定実績があります。
入管での申請実績
2023年4月1日から2025年6月30日現在で143人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野 1件許可取得
工業製品製造業分野 1件許可取得
札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局
で許可実績があります。
この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の退職報告とは
について台東区の方向けに紹介させていただきました(台東区は弊所からそれほど遠くない区なので…、恐縮です)。
建設特定技能1号の受け入れはいかがでしょうか…?
うまく企業の経営の助けになっていますでしょうか…?
今回はその建設特定技能1号の外国人を追加する際、また建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)で変更申請をしていかないといけません。
その変更申請についてのお知らせになります。
この建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)は、
「ログインしてもあまり見慣れない画面だから行政書士に任せたい。」
というお声もいただきます。
その際は是非、行政書士葛飾江戸川総合法務事務所をご活用いただけたら、と存じます。
毎日触っていますので、丁寧かつ速やかに対応いたします。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴についてです。
1 寄り添った対応
2 適正価格
3 正確な申請
の3本柱を崩さないようにしています。
なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。
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