ガールズバーの接待における注意点 台東区の方へ
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

ガールズバーの接待における注意点 台東区の方へ

弊所のページを閲覧いただきましてありがとうございます。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)と申します。
こちらのページではSEOさせていただいている、台東区の方向けに、
ガールズバーの接待における注意点
について紹介しています。

同じガールズバーというカテゴリーでも、警察に『社交飲食店の許可申請』、『深夜酒類提供飲食店の届出』のどちらでお店をオープンしたのかでお店の経営形態が変わってくるのはご存じでしょうか…?
お店側にとっても、お客さまにとっても、できることとできないことが違うんです。
こちらのページではそのことについて詳しく紹介していきます。
 

以下の点にお店側もお客さまも気をつけましょう
Check!
社交飲食店の許可申請(通称 風営法の許可)と深夜酒類提供飲食店の届出(通称 深酒)のルールを守らないと違法営業となってしまいます…
警察に摘発されたときの店舗への打撃は大きいです。
場合によっては再起も難しくなります。
Point
1

接待ができるガールズバー(社交飲食店の許可申請)

・キャストさんがカラオケをお客さまに勧めたりデュエットできる
・カウンター越しの会話も特定のお客さまに挨拶や世間話以上のお話をすることができる
・キャストさんが黒髭やジェンガといったおもちゃ、トランプやUNOといったカードゲームで一緒に遊ぶことができる(但し賭博は御法度ですよ!)
・指名制度や同伴制度を導入できる
・営業時間が午前1時(営業時間延長地域でない場合は午前0時)までしか営業できない

Point
2

接待ができないガールズバー(深夜酒類提供飲食店の届出)

・キャストさんがカラオケをお客さまに勧めたりデュエットができない
お客さまが選曲した曲を入力することはできる
・カウンター越しの会話では挨拶や世間話程度で特定のお客さまと深い会話はできない
・キャストさんが黒髭やジェンガといったおもちゃ、トランプやUNOといったカードゲームで一緒に遊ぶことができない
・指名制度や同伴制度を導入できない
・営業時間が午前6時まで営業できる

Point
3

ガールズバーの接待が原因による警察の摘発が止まりません…

ガールズバーの接待が原因による警察の摘発が止まりません…。
この事実はご存じでしょうか…?
理由は2つあります。

1
深夜酒類提供飲食店の届出(通称 深酒)でお店をオープンし、キャストさんに接待させていた

2
社交飲食店の許可申請(通称 風営法の許可)でお店をオープンし、午前1時(営業時間延長地域でない場合は午前0時)を過ぎてもお店を営業していた

です…。
せっかくお店を出しても、摘発されてしまっては大変です…。

上述している2つの違反から、午前1時(営業時間延長地域でない場合は午前0時)を過ぎても『接待』をしているお店は、以下のいずれかの違反をしているお店(違法営業)になります…。

深夜酒類提供飲食店の届出(通称 深酒)で接待をしているなら、無許可営業
(2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科、さらに管理者には5年間の営業値停止処分の可能性大)
社交飲食店の許可申請(通称 風営法の許可)で午前1時を超えているなら、深夜酒類提供飲食店の無届出営業
(50万円以下の罰金)

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店舗名 相続、ビザ、会社設立、補助金申請代行の『行政書士葛飾江戸川総合法務事務所』
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り 葛飾区、江戸川区を中心に周辺の地域

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葛飾区や江戸川区を中心に相続、車の名義変更、車庫証明、千代田区や港区で会社設立、補助金申請代行、台東区や新宿区でバー、スナック、キャバクラオープンを行う、地域のニーズに合わせた業務を行っています。
外国人(ビザ)関係、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので全国対応も可能です。
まずは皆様のお話をお聞かせください。
しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

弊所のページを閲覧いただきましてありがとうございます。
冒頭に重ねてお礼申し上げます。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
こちらのページでは、
ガールズバーの接待における注意点
について台東区の方向けに紹介させていただきました(台東区は営業戦略上SEO設定しただけであり、もちろん多くの方の目にとまってほしいです)。

こちらのページで紹介されていた内容はいかがでしたでしょうか…?
ガールズバーといっても、
社交飲食店の許可申請(通称 風営法の許可)
深夜酒類提供飲食店の届出(通称 深酒)

どちらでお店を開くのかが大きな分かれ目になっています。

また、風適法違反で摘発を受けるお店が後を絶ちません…。
摘発されても他のお店が動けるように工作をするお店もあります…。
しかし、大きな摘発リスクを背負った営業よりも、ルールを守って健全に営業して、経営に集中する方法をとることをお勧めいたします。
工作して摘発された場合、警察からはより悪質な違反であると判断されてしまい、立て直しが難しくなります…。
 
なお、弊所は、
「先生これくらいごまかしてよ」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ」
といった…、法令に違反になるような案件は決して引き受けることはありません。
皆様の大切なお店や会社を守ることを第一に考え、リスクのある申請は行いません

時間や手間がかかり面倒くさい、というデメリットはありますが、きちんと合法で安全な申請をする施策を採っていきましょう。

 
ファーストコンタクトでは、皆様のお話を伺うところから始まります。
今後どのようなお店にしていきたいのか…、社交飲食店と深酒、どちらの申請をするのか…、内装や構造上問題や改善点、懸念はないか…、一つずつ皆様と方向性の確認をしていきたい
と思います。
下のContact欄からご連絡いただいても構いませんし、
お気軽に、
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わたくしの特徴は以下の3点です。
・埼玉県警察官時代に学んだ、高い遵法意識とスピード
・あらゆる分野の業務知識を持つバランサー行政書士
・一方的に話したりせず、まずは皆様のじっくりお話を伺う、コミュニケーション行政書士
(三菱UFJ銀行在籍時表彰経験も有り)

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