風適法の違反に注意し、違反状態であれば直しましょう
当然ですが、違反はしないに越したことはありません…。
しかしながら、現実は違反をされているお店も少なからずあり、警察に摘発されています。
摘発という大きなリスクを抱えた営業よりも、健全に経営できるお店を目指しましょう。
違反を前提としたお店のオープンは行政書士法に則り、お手伝いはいたしかねますし、違反状態を発見すれば是正のアドバイスや説得をさせて頂きます。
1
申請時にやってはいけない違反
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科(法第49条)
・不正手段による許可の取得
・無許可営業
・名義貸し
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科(法第50条)
・禁止区域内での深夜酒類提供飲食店営業
50万円以下の罰金(法第54条)
・許可申請書の虚偽記載
・虚偽の添付書類の提出
・管理者の選任義務違反
2
許可後、経営中にやってはいけない違反
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科(法第50条)
・構造設備の無承認変更
・不正手段による構造変更承認の取得
・18歳未満のものに客の接待をさせる
・午後10時から午前6時までの間、18歳未満の者に客に接する業務をさせる
・18歳未満を客として立ち入らせる
・20歳未満のものに酒類またはタバコを提供
6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科(法第52条)
・客引き行為
・客引きの為の立ちふさがり、つきまとい行為
100万円以下の罰金(法第53条)
・従業者名簿備付け義務違反及び虚偽記載
・接客従業者等の生年月日及び国籍確認義務違反
・警察職員の立ち入り妨害
50万円以下の罰金(法第54条)
・深夜酒類提供飲食店営業の無届営業
・虚偽の添付書類の提出
・管理者の選任義務違反
30万円以下の罰金(法第55条)
・許可書等の掲示義務違反
・風俗営業に係る変更届出書提出義務違反
・深夜酒類提供飲食店営業の変更届出書提出義務違反
3
お店をたたむとき(廃業)にやってはいけない違反
10万円以下の過料(法第57条)
・許可証の返納義務違反
事務所からオンラインまでご希望の時間と場所で皆様のご相談を承っております
概要
店舗名 | 相続、ビザ、会社設立、補助金申請代行の『行政書士葛飾江戸川総合法務事務所』 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り | 葛飾区、江戸川区を中心に周辺の地域 |
アクセス
こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございます。
こちらのページでは、
風適法違反とその罰則内容
について紹介させていただきました。
風適法違反で摘発を受けるお店が後を絶ちません…。
摘発されても他のお店が動けるように工作をするお店もあります…。
しかし、大きな摘発リスクを背負った営業よりも、ルールを守って健全に営業して、経営に集中する方法をとるのはいかがでしょうか…?
工作して摘発された場合、警察からはより悪質な違反であると判断されてしまい、立て直しがさらに難しくなります…。
弊所は、
「先生これくらいごまかしてよ」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ」
といった…、法令に違反になるような案件は決して引き受けることはありません。
皆様の大切なお店や会社を守ることを第一に考え、リスクのある申請は行いません。
時間や手間がかかり面倒くさい、というデメリットはありますが、きちんと合法で安全な申請をする施策を採っていきましょう。
わたくしの特徴は以下の2点です。
1
埼玉県警察官時代に学んだ、高い遵法意識とスピードを求めつつ、慎重さも考える、バランスを考えた行動
2
一方的に話したりしない、士業では珍しい話しやすい行政書士
(三菱UFJ銀行在籍時に表彰経験有り)
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