バーやラウンジでイスやテーブルを増やす場合は軽微な変更届出が必要
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

軽微な変更

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
本日はバーやラウンジにおける、営業所の椅子やテーブルを増やしたときに『軽微な変更届出』が必要であることについて紹介していきます。

法的根拠は、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(構造及び設備の変更等)
第九条 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造または設備の変更(内閣府令で定める軽微は変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。

2 (省略)

3 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない
この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一 (省略)
二 営業所の構造または設備につき第一項の軽微な変更をしたとき

になります。

軽微な変更届出とは…
Check!
軽微な変更の届出に関する内容の情報源
以下の内容は警視庁の公式ホームページの更新日2020年4月1日の内容を参考にしております。
Point
1

軽微な変更の届出が必要なとき

・営業所の小規模の修繕又は模様替
食器棚その他家具(作り付けのものを除く。)の設置又は入替え
・飲食物の自動販売機その他これに類する設備の設置又入替え
・照明設備、音響設備又は防音設備の変更
・遊戯設備(ぱちんこ屋及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第8条に規定する営業に係る遊技機を除く。)の増設又は交替(遊戯設備の区分(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行規則別記様式第1号の許可申請書その2(B)又はその2(C)の遊戯設備の区分)ごとの数の変更がある場合に限る。)

Point
2

添付書類

1 届出書
変更の届出の場合、届出書に添付しなければならない書類とは、変更しようとする事項に応じ、以下の書類が必要となります。
2 営業の方法を記載した書類
3 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
4 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

なお、申請者の住民票(法人であれば、履歴事項全部証明書)は不要です。

Point
3

郵送による変更届出申請も可能ですが…

上記の変更届出については、郵送での届出が可能です。
しかし、全ての届出が郵送可能ではありませんので、郵送する場合は、事前に管轄する警察署の保安係に電話連絡をしましょう。
郵送の方法については、特定記録、簡易書留、一般書留などの配達の過程を記録する郵便になります。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
受付時間:10:00~19:00
Access

電車でいらっしゃる方はよくお読みください

概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
オンライン申請希望者の方向け案内 書類の授受は郵送、Eメール、LINE
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話
北は北海道から、南は沖縄県まで申請実績あり
主な業務と実績 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。
その他は技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。
入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。
入管は130名以上の許可実績、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は160以上の認定実績(新規、変更合わせて)があります。
まずは皆様のお話をお聞かせください。
しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

弊所のページを閲覧いただきましてありがとうございます。
冒頭に重ねてお礼申し上げます。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
こちらのページでは、
軽微な変更届出
について紹介させていただきました。

こちらのページで紹介されていた内容はいかがでしたでしょうか…?
風適法違反で摘発を受けるお店が後を絶ちません…。
摘発されても他のお店が動けるように工作をするお店もあります…。
しかし、大きな摘発リスクを背負った営業よりも、ルールを守って健全に営業して、経営に集中する方法をとることをお勧めいたします。
工作して摘発された場合、警察からはより悪質な違反であると判断されてしまい、立て直しが難しくなります…。
 
なお、弊所の特徴として、
「先生これくらいごまかしてよ」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ」
といった…、法令に違反になるような案件は決して引き受けることはありません。
皆様の大切なお店や会社を守ることを第一に考え、リスクのある申請は行いません。

時間や手間がかかり面倒くさい、というデメリットはありますが、きちんと合法で安全な申請をする施策を採っていきましょう。

 

 わたくし個人の特徴は以下の3点です。
・埼玉県警察官時代に学んだ、高い遵法意識とスピード
・あらゆる分野の業務知識を持つバランサー行政書士
・一方的に話したりせず、まずは皆様のじっくりお話を伺う、コミュニケーション行政書士
(三菱UFJ銀行在籍時表彰経験も有り)

ファーストコンタクトでは、皆様のお話を伺うところから始まります。
今後どのようなお店にしていきたいのか…、社交飲食店と深酒、どちらの申請をするのか…、内装や構造上問題や改善点、懸念はないか…、一つずつ皆様と方向性の確認をしていきたいと思います。
下のContact欄からご連絡いただいても構いませんし、
お気軽に、
お電話
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Eメール
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ID  aries-asterisk-yoshi
をくださいませ。
お待ちしております。

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