親告罪って何…?
こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
こちらでは親告罪ついて東京都港区の方にも掲載されるよう紹介いたします。
親告罪ってなんでしょう…?
親告罪とは告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪を指します。
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結局のところ親告罪って…?
ざっくりお伝えすると、
第三者が勝手に告発して事件にしたりできない罪
です。
告訴権者は原則被害者ですから、その方の告訴でないと、公訴を提起できない
ということになります。
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親告罪の例
事実が公になると、被害者に不利益が生じるおそれのある犯罪
名誉棄損罪など
※未成年略取・誘拐罪、わいせつ罪、強姦罪、等は平成29年7月13日の刑法改正により非親告罪とされています。
罪責が比較的軽微であり、又は当事者相互での解決を計るべき犯罪
過失傷害罪、私用文書等毀棄罪、器物損壊罪など
親族間の問題の為、介入に抑制的であるべき犯罪
親族間の窃盗罪・不動産侵奪罪など
その他行政的な理由など
著作権侵害による著作権違反の罪、各種税法違反の罪など
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親告罪の注意点
親告罪の提訴期間
親告罪は原則として犯人を知った日から6ヶ月経過後は告訴をすることができません。
共犯者に対して
共犯の場合は告訴されていない共犯者にも告訴の効力が及びます。
事務所からオンラインまでご希望の時間と場所で皆様のご相談を承っております
概要
店舗名 | 相続、ビザ、会社設立、補助金申請代行の『行政書士葛飾江戸川総合法務事務所』 |
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住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り | 葛飾区、江戸川区を中心に周辺の地域 |
アクセス
こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございます。
こちらのページでは、
告訴における親告罪
について紹介させていただきました。
親告罪は犯人を知ったときから6ヶ月を経過すると告訴期間が過ぎたということで告訴することができなくなるので、注意が必要です。
告訴期限直前の告訴にならないよう気をつける必要があります。
告訴される場合は、わたくしが告訴代理人行政書士として警察官に告訴状の提出、事件の説明を行います。
わたくしの特徴は以下の3点です。
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埼玉県警察官時代に学んだ、高い遵法意識とスピード
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あらゆる分野の業務知識を持つバランサー行政書士
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一方的に話したりせず、まずは皆様のじっくりお話を伺う、コミュニケーション行政書士
(三菱UFJ銀行在籍時表彰経験も有り)