告訴と告発って何…?
告訴・告発は、捜査機関に対して犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示です。
告訴は被害者とその近親者が行います。
告発は告訴権者以外の第三者が行います。
告発は告訴権者以外の第三者が行います。
行為の内容自体は同じです。
行為する人が違います。
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捜査は誰がいつ行うのか…?
犯罪の捜査は、先ほど紹介しました『捜査機関』が行います。
捜査機関とは、警察官や検察官です。
その捜査機関が犯罪の発生を知った時に犯罪の捜査は開始されます。
告訴、告発を通して捜査が開始されるのは、告訴や告発が受理されたとき…、とみて間違いないでしょう。
そのため、告訴・告発は刑事訴訟法が定める捜査の端緒の1つに挙げられています。
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起訴は検察官が行います
起訴は誰が行うかですが…、検察官です。
警察官は捜査はできますが、起訴はできません。
ということで、捜査した結果、犯人を起訴するか否かは検察官が決めることになっています。
ただし…、一定の犯罪に関しては『親告罪』の制度を設け、被害者の意思を重視し、告訴がなければ犯人を起訴できないこととしています。
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告発の制度について…
最後に告発について少し説明いたします。
第三者が犯人の処罰を求めることを告発ということは先に述べたとおりです(刑訴239条第1項)。
さらに、第2項には、
公務員はその職務を行うことにより犯罪があったと認めた場合には、告発の義務がある
とされています(刑訴239条第2項)。
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こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございます。
こちらのページでは
告訴、告発
について紹介させていただきました。
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