告訴で不起訴になっても、その不起訴について国家賠償請求はできません…。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

告訴が不起訴になっても、国家賠償請求不可

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。

本日は、
告訴が不起訴になっても国家賠償請求できない
ことについて紹介いたします。

国家賠償請求できない理由
Check!
上記の理由から…
法律上保護された利益ではないので告訴・告発をしたが不起訴処分になった場合、告訴・告発人がそれを違法とした国家賠償請求を行うことが原則としてできないことになります。
Point
1

告訴は検察官の職権発動を促すだけとは…?

告訴は刑事訴訟法上捜査開始の端緒、すなわち捜査のきっかけとされているに過ぎません。
そこで告訴・告発をしたが不起訴処分になった場合告訴・告発人がそれを違法とした国家賠償請求を行うことは原則としてできません。

Point
2

公訴提起によって受ける利益は反射的利益とは…?

実際に公訴提起によって受ける利益は公益上の見地に立って行われる公訴の提起によって反射的にもたらされる利益にすぎず、法律上保護された利益ではないので告訴・告発をしたが不起訴処分になった場合、告訴・告発人がそれを違法とした国家賠償請求を行うことが原則としてできないことになります。
 

Point
3

最高裁平成2年2月20日判決 は告訴に関してこの理を認め次のように判断しています。

犯罪の捜査及び検察官による公訴権の行使は 国家及び社会の秩序維持という公益を図るために行われるものであって犯罪の被害者の被侵害利益ないし損害の回復を目的とするものではなくまた告訴は捜査機関に犯罪捜査の端緒を与え検察官の職権発動を促すものに過ぎないから被害者又は告訴人が捜査または公訴提起によって受ける利益は、公益上の見地に立って行われる捜査または公訴の提起によって反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず、法律上保護された利益ではないというべきである。
したがって、被害者ないし告訴人は捜査機関による捜査が適正に欠くこと又は検察官の不起訴処分の違法を理由として国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることはできないというべきである。

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行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございます。
こちらのページでは
告訴が不起訴になっても、国家賠償請求できないこと
について紹介させていただきました。

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