転職前の技人国(技術・人文知識・国際業務)の外国人が転職先に確認すべきこと 新宿区の方へ
2025年4月21日最終更新
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
オンラインで全国の入管に申請可能事務所です

転職前の技人国(技術・人文知識・国際業務)の外国人が転職先に確認すべきこと 新宿区の方へ

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
転職前の技人国(技術・人文知識・国際業務)の外国人が転職先に確認すべきこと
について、新宿区の方へ紹介いたします。
新宿区の方も新宿区以外の方もご覧いただけると嬉しいです。

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転職前の技人国(技術・人文知識・国際業務)の外国人が転職先に確認すべきこと
Check!
転職する、あるいは転職してくる技人国(技術・人文知識・国際業務)の外国人の受入れも慎重に行う必要があります
Point
1

修了した学科と転職先の業務の関連性

まず、一番確認していただきたいことについてお伝えします。
外国人ご自身の修了した学科と転職先の業務の関連性
です。
ここをまずしっかり確認しないで転職してしまわないようにしましょう。

「だってもう技人国(技術・人文知識・国際業務)の在留資格(ビザ)を取得しているのなら、転職先も技人国(技術・人文知識・国際業務)の範囲内の仕事であれば何でもいいんじゃないのかい…?」
というご意見をいただくことがあります。
その解釈は…、とても危険な解釈です…。

技人国(技術・人文知識・国際業務)の在留資格(ビザ)を取得しても、『また改めて』転職先の業務が卒業した学校で修めた科目と一致していたり、関連しているか、確認しないといけません。
技人国を取得したからといって、何でもできるわけではありません。
あくまで、その外国人の方が修めた科目の範囲内に限られています。

Point
2

卒業証明書と成績証明書の確認

ここで詳述は避けますが、まずは、
「一度技人国(技術・人文知識・国際業務)のビザ(在留資格)を取得したらその後はなんでもできる。」
と思わないようにしましょう。
むしろ、
改めて自分の修めた科目と転職先で行う業務の関連性を『一から再確認』くらいの意識でいた方が安全です。

ここは楽観的に考えてはいけません。
しっかり学校を卒業して修めた科目と転職先で従事する仕事を確認しなければなりません。
具体的には、卒業証明書と成績証明書を確認しましょう。

転職先の企業側も、応募してきた外国人が学校でどのような科目を修めているか、『必ず』確認しましょう。
万が一、関連性が認められないのに働かせてしまったら、入管法違反になってしまいます…。

Point
3

相談できる行政書士を確保しましょう

外国人雇用は新たな人材確保の方法だけど、外国人特有のリスクも伴います。
そうなると…、企業側で相談しやすい、『お抱え』の行政書士を確保しましょう。

その方が安定して経営出来ます。
弊所は全国対応していますので弊所でも構いませんし、別の気が合いそうな行政書士の先生がいらっしゃいましたら、そちらでも大丈夫です。
・顧問料はかかるのかか、からないのか、入管に申請するときの値段はいくらなのか
・気が合いそうかどうか
・事務所の距離は近い方がいいのか、遠くても大丈夫なのか

など、考慮して、総合的に判断されるのがよろしいかと存じます。

今回も入管の公式資料である、
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等のついて
最終改定令和6年2月版

を一緒に確認していきます。

文字だらけですが、読める範囲で読んでいきましょう。

今回は下の画像の、下の方の水色の枠にある、
ア 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していること
と書かれています。
冒頭で、大多数である学校を卒業した場合、とは、このアの場合になります。

そうなんです。

従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻していることが必要であり、そのためには、大学・専修学校において専攻した科目と従事しようとする業務が関連していることが必要です。

とも書かれていますね。

業務との関連性が赤い枠で記されていて、その後が詳しく書かれてあります。

そして、下の画像には、学校を卒業したアの場合のとは別の、
イ 10年以上の実務経験があること
も書かれていますが、このブログでの詳述は控えます。

電話での相槌や共感が得意な行政書士事務所です

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話での相槌や共感が得意です。
一方的な提案はいたしませんので、安心してお話ください

『移動中以外』はヘッドセットをしますので、通話中もメモを取ったり、パソコンで審査状況の確認もいたします。

電話は直接会うのよりも緊張しませんので、お気軽にご連絡
ください。

お気軽にお電話でご連絡ください
070-3892-7581 070-3892-7581
受付時間:10:00~19:00
Access

電車でいらっしゃる方はよくお読みください

概要

店舗名 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
住所 東京都葛飾区東水元4丁目11−40
電話番号 070-3892-7581
Eメールアドレス k.nukanobu@gyosei.email
LINE ID aries-asterisk-yoshi
営業時間 9:00〜19:00
定休日 土日祝
最寄り駅 JR金町駅、京成金町駅
申請の進め方 書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います
連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです
主な業務と実績 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。
その他は技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。
入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。

アクセス

お車でいらっしゃる方はお近くのコインパーキングに駐車ください。
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
実績

オンライン申請で全国対応

・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請

どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。

建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績

2023年6月15日から2025年6月30日現在で231の認定実績(新規、変更含む)があります。

北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局

での認定実績があります。

入管での申請実績

2023年4月1日から2025年6月30日現在で143人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野     1件許可取得
工業製品製造業分野 1件許可取得


札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局

で許可実績があります。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
転職前の技人国(技術・人文知識・国際業務)の外国人が転職先に確認すべきこと
について新宿区の方へ紹介させていただきました。

技人国(技術・人文知識・国際業務)の在留資格(ビザ)で働いている外国人が日本には大勢いらっしゃいます。
しかしながら、個人的には転職に関して正確な理解がなされていない印象を抱いています。
技人国で働く場合は、きちんと入管法に則っている必要がありますので、解釈を誤らずに正しく転職していきましょう。

弊所の特徴についてです。
1 寄り添った対応
2 適正価格
3 正確な申請

の3本柱を崩さないようにしています。

なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。

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