企業割引があります。
初回以降の弊所へのご依頼は-11,000円させていただきます。
※オンライン申請のため、収入印紙(5,500円)と青いレターパック3枚(1,290円)が別途かかります(弊所が立て替えて支払っております)のでご了承ください。
技術・人文知識・国際業務における実務研修
企業側(受入れ機関)としては、
「研修しないと理解できない業務知識や練習しないとできない技術があるんだけど…」
と思いますでしょうし、
「飲食店だから接客や小売店の店頭における販売業務を研修に取り入れたい」
「工場だからライン業務を研修に取り入れたい」
というお声はあると思います。
なお、弊所は、オンライン申請可能で、
東京、名古屋、大阪、仙台、札幌、広島、高松、福岡、沖縄(支局)の入管での申請実績のある行政書士事務所です。
お気軽にご相談ください。
尚、皆様の閲覧時、画面遷移のロード時間が長くなったり、画面スクロール時にカクつかないように、画像をピクセルアート化させる等の画質を落とす処理をしてあります。
あらかじめご了承ください。
サイトが重くないので皆様のデータ通信量も抑えます。
1
実務研修を行うことは…
飲食店なら接客、小売店なら店頭における販売業務を研修に取り入れることで、お客さまの表情や気持ちを直接感じることができます。
そして、そのお客さまの表情や気持ち、ニーズをキャッチできる商品を開発することは、企業の発展や、大きく捉えれば、日本経済に貢献することになります。
そして、工場ならライン業務に研修として学ばせることで、就職予定会社の製品がどのような流れで商品化されていくのかがわかります。
その流れを把握しておくことは、外国人の方が研修後の仕事の中で専門知識や専門技術をより活かす可能性が高くなるでしょう。
『より安全で、より効率的なライン業務を実現する』きっかけを作ることになるでしょうし、外国人が優秀な人材に育てば育つほどその企業が発展し、やはり日本経済に貢献していくことに繋がると思います。
2
「在留期間中」の考え方
この研修期間を含めた在留資格該当性の判断は、「在留期間中の活動を全体として捉えて判断する」ところ、ここでいう「在留期間中」とは、一回の許可毎に決定される「在留期間」を意味するものではありません。
「在留期間中」とは、1年、3年、5年といった一回の許可毎に決定される「在留期間」を意味するものではありません。
雇用契約書や研修計画に係る企業側の説明資料等の記載から、申請人が今後本邦で活動することが想定される「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持って在留する期間全体を意味します。
例えば…、
今後相当期間日本で「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動に従事することが予定されている方(雇用期間の定めなく常勤の職員として雇用された方など)が、在留期間「1年」を決定された場合、決定された1年間全てを実務研修に従事する、
ということもありえます。
なお、採用から1年間を超えて実務研修に従事するような申請については、『研修計画』の提出を求められ、実務研修期間の合理性を審査されることになります。
他方で、雇用契約期間が3年間のみで、契約更新も予定されていないような場合、採用から2年間実務研修を行う、といったような申請は認められないこととなります。
3
研修計画等
研修を設けている企業は申請時に『研修計画』を作成した方が良いのでしょうか…?
研修期間として部分的に捉えれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない活動を行う必要がある場合、必要に応じ、受入れ機関に対し日本人社員を含めた入社後のキャリアステップ及び各段階における具体的職務内容を示す資料の提出を求められることがあります。
研修を設ける場合は、理由書にその旨を盛り込み、別途『研修計画』を作成するのが良いでしょう。
追加資料で求められると、書類の往復日数も含めて審査が遅延します。
事前に提出するのが良策だと思いますし、審査員も安心して審査できると思います。
当該実務研修に従事することについての相当性を判断するにあたっては、当該実務研修が外国人社員だけに設定されている場合や、日本人社員との差異が設けられているようなものは、合理的な理由(日本語研修を目的としたようなもの等)がある場合を除き、当該実務研修に従事することについての相当性があるとは認められません。
合理的な理由のある研修が実施されている事実が必要です。
ところで、研修は新入社員に行うことが多いですが、基礎的な業務ができるようになって新たな工程を行う場合や中堅社員にも研修って行われることってありますよね…?
そういう、中途で行われる研修も認められるのでしょうか…?
答えは認められる、です。
採用当初に行われる実務研修の他、キャリアステップの一環として契約期間の途中で実施されるような実務研修についても、同様に取り扱われます。
電話が得意な行政書士事務所です
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意です。
一方的な提案はいたしませんので、安心してお話ください。
『移動中以外』はヘッドセットをしますので、通話中もメモを取ったり、パソコンで審査状況の確認もいたします。
電話は直接会うのよりも緊張しませんので、お気軽にご連絡ください。
電車でいらっしゃる方はよくお読みください
概要
| 店舗名 | 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所 |
|---|---|
| 住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
| 電話番号 | 070-3892-7581 |
| Eメールアドレス | k.nukanobu@gyosei.email |
| LINE ID | aries-asterisk-yoshi |
| 営業時間 | 9:00〜19:00 |
| 定休日 | 土日祝 |
| 最寄り駅 | JR金町駅、京成金町駅 |
| 申請の進め方 | テキストコミュニケーションが主流な現代に合わせ、 書類の授受は郵送、Eメール、LINEを使います 連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話が多いです そのため、電話は傾聴する姿勢を、メールやLINEは文章の伝わりやすさ、返信の早さを重視しています |
アクセス
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります。
オンライン申請で全国対応
・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請
どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績
2023年6月15日から2025年11月30日現在で267の認定実績(新規、変更含む)があります。
北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局
での認定実績があります。
入管での申請実績
2023年4月1日から2025年11月30日現在で150人の申請実績があります。
特定技能2号は、
建設業分野 2件許可取得
工業製品製造業分野 1件許可取得
札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局
で許可実績があります。
この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
外国人の技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格)申請における実務研修の注意点
について紹介させていただきました。
弊所の特徴についてです。
1 寄り添った対応
2 適正価格
3 正確な申請
の3本柱を崩さないようにしています。
なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。
お客様からの
お喜びの声
-
S.T様
2025年
-
ホアン様
2024年
ぬかのぶ先生はいつも優しく対応していただきました。
技術人文知識国際業務ビザ変更と就労資格証明書交付手続きをお願いしました。
思ったより早く結果が出ました。 -
OK Oakkar様
2024年
こんにちは。
今日お電話ありがとうございます。
とても優しくて明かるいです、いろいろお世話になりました、また機会があればよろしくお願いします🙇熱狂的な方です。
visa ကိစ္စများဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့ おすすめします。 -
好様
2024年
糠信さんは对签证知识掌握全面,拥有出色的分析能力,感谢这次的帮助。
【日本語訳】
糠信様はビザに関する幅広い知識と優れた分析力をお持ちです。
この度はご協力いただきありがとうございました。 -
G K様
2025年
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2025年11月からは、ランサムウェアに対応している、
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に移行しました。
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お問い合わせ
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