パワーハラスメントの具体例
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

パワーハラスメントのデメリット

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
こちらでは、
パワーハラスメントの具体例
について紹介していきます。

パワーハラスメントは被害を受けた方だけでなく、会社にとっても良いことはありません…
「自分がルール」
というような人の独裁的な職場になったり、居心地の悪い職場になったりします。
そうなると、労働者のモチベーションの低下に繋がり、全体として組織としての活力も失われます
労働審判や民事訴訟へ発展することもありえます。

パワーハラスメントが発生しないよう、予め日頃から社内全体を管理して、よりよい環境整備に努めましょう。

3つのデメリット
Check!
予防は治療に勝る
パワーハラスメントによる労働者や会社の弱体化、労働審判や民事訴訟といった、大きな問題が発生する前に、多少の労力、時間、お金を投じてでも、社内体制、雇用環境を整えることは大切です。
Point
1

労働者への攻撃の具体例

身体的な攻撃(暴行・傷害)
・殴打、足蹴りを行う
・相手にものを投げつける
※過ってぶつかる、は含まれません。


精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
・人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む
・業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う
・他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行う
・相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛に送信する
※遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意してそれが改善されない労働者に対して一定程度強く注意をする
 その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意をする、は含まれません

Point
2

人間関係に関する具体例

人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
・自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする
・一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる
※新規に採用した労働者を育成するために短期間集中的に別室で研修等の教育を実施する
 懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、通常の業務に復帰させるために、その前に、一時的に別室で必要な研修を受けさせる、は含まれません


個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
・労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする
・労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する
※労働者への配慮を目的として、労働者の家族の状況等についてヒアリングを行う
 労働者の了解を得て、当該労働者の機微な個人情報(左記)について、必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達し、配慮を促す、は含まれません。

Point
3

労働者への要求に関する具体例

過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
・長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずる
・新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する
・労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせる
※労働者を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せる
 業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の担当者に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任せる、は含まれません。


過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
・管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる
・気に入らない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない
※労働者の能力に応じて、一定程度業務内容や業務量を軽減する、は含まれません。

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店舗名 相続、ビザ、会社設立、補助金申請代行の『行政書士葛飾江戸川総合法務事務所』
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外国人(ビザ)関係、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので全国対応も可能です。
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しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の特徴

こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございます。
こちらのページでは
パワーハラスメントの具体例
について紹介させていただきました。

「パワーハラスメント防止対策って言われても、何をすればいいの? 何か効果あるの?」
と思われる事業者の方は少なくないと思います。
パワーハラスメント防止措置を講じることで従業員に安心感を与え、対外的に公表することで会社にクリーンなイメージが出るイメージ戦略効果もあります。
そして、そのようなイメージアップは人材獲得にも繋がります。

義務化されているから仕方ない…とマイナスに捉えず、経営戦略に関わる重要事項と捉えて積極的に取り組んでいきましょう。
どのように対策するかは、弊所からアドバイスさせていただきます。

わたくしの特徴は以下の3点です。
1
埼玉県警察官時代に学んだ、高い遵法意識とスピード

2
あらゆる分野の業務知識を持つバランサー行政書士

3
一方的に話したりせず、まずは皆様のじっくりお話を伺う、コミュニケーション行政書士
(三菱UFJ銀行在籍時表彰経験も有り

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