※2人以上を同時申請する場合は1人あたり22,000円(税込み)追加料金になります。
※新規申請時に認定完了した特定技能1号の外国人のその後に行う受入報告、退職報告、2号移行報告も『無料』で行いますのでご安心ください(トータルサポート)。
特定技能の建設業で入管での申請前に事前に通っておかないといけない国土交通省の認定申請になります。
通常は申請に1か月半から2か月かかります。
JAC加入、建設キャリアアップシステムの事業者と技能者登録の完了など、事前に準備しないといけないものもあります。
そのため、『国外から特定技能の外国人を呼び寄せる場合』は、最後の入管の在留資格認定証明書交付申請の許可が出るまで国内に入れませんので、『着想から半年くらいかかる』長期的な計画になることを予めご承知おきくださいませ。
経験年数の差で賃金に格差を設けることは可能ですが、日本語能力を理由とした賃金の差別は認められない
今回、最初にとても大切なことをお伝えします。
下の画像のオレンジ色の枠にも書かれていますが、
経験年数の差で賃金に格差を設けることは可能ですが、日本語能力を理由とした賃金の差別は認められない
ということです。
画像のオレンジ色の枠に、
経験年数の差で賃金に格差を設けることは可能だが、日本語能力を理由とした賃金の差別は認められない
と書かれているのがおわかりいただけるかと思います。
具体的にはどんな理由がこれにあたるか…、ですが、
例えば…、特定技能の外国人は日本人従業員と比べて日本語能力が劣るため…、
・仕事の説明をするのに時間がかかる
・日本人従業員とコミュニケーションをとりにくい
・連携して動きたい作業の時に連携を取りにくい
等があります。
どれも工事現場で十分に、現実的に起こりうるものだと思いますが…、これらの理由で賃金の差を出すと認定がもらえない、ということです。
比較対象の日本人が日給制の場合の月給算出計算式
次は、比較対象の日本人が日給制の場合の月給算出計算式についてです。
建設業界では、現場で働く日本人の給料を日給制にしている会社が多いです。
ですので、以下のオレンジ色の枠の計算式は重要です。
日給制の場合、
日給 × 年間所定労働日数 ÷ 12 = 月給
日本人の基本給(月給)の欄に、上記計算式に実際の数字を当てはめ、記載してください。
(小数点以下は切り捨て)
書いてありますね。
以下は失敗例です。
案外多いのは、
年間の支給金額 ÷ 12 = 月給
として計算してしまう場合です。
正確な月給金額が求められていないことから、差し戻し理由になります。
注意が必要です。
外国人就労管理システムと書類の外国人の業務区分を合わせる
次は、外国人就労管理システムと書類(同等技能の日本人と同等以上の報酬であることの説明書)の外国人の業務区分を合わせていきます。
下に2枚の画像を掲載いたしますのでオレンジ色の枠をご覧ください。
ちなみに、業務区分は、建設業の工事業の分類です。
ここでは詳しい説明はしませんが、
今は、
土木
建築
ライフライン・設備
の3つがあることをお伝えします。
青い画面は外国人就労管理システムです。
パソコンで入力していくシステムです。
便利ですが、初めてだとちょっと難しいです…。
また、業務区分は『雇用条件書』や『重要事項事前説明書』にも出てきます。
そちらも整合性を合わせないといけないので、ご注意ください。
色々大変です…。
従事(予定)職種・作業も整合性を合わせましょう
業務区分の整合性を合わせないといけないですが、従事する業務も整合性を合わせないといけません。
下のオレンジ色の枠とオレンジ色の線の部分もご覧ください。
本当に合わせないといけないものがたくさんあります…。
しかも今回は、オレンジ色の棒線に、
職種名等だけでなく具体的にどのような現場でどのような業務に従事させるのか説明すること
と書かれています。
そうなんです。
具体的な記述が必要ですので、法人(企業)側に確認しておきましょう。
ただ…、オレンジ色の枠をご覧になってわかると思いますが、それぞれの母国語の記載も必要になるのでご注意ください。
比較対象の日本人と報酬額に差がある場合、その差の合理的理由を具体的に記載しているか
比較対象の日本人と報酬額に差がある場合、その差の合理的理由を具体的に記載しているか、についてです。
比較対象の日本人と報酬額に差が生じてしまうこともあると思います。
その場合は、その差の合理的な理由を具体的に記載しないといけません。
具体的な理由ですが、元々建設業の特定技能外国人で行ってはいけない理由を具体的に記載しても認定されることはありませんので、ご注意ください。
例えば、日本語能力を理由とした金額的な差です。
日本語能力の差で連携力にも差が出るから報酬の差をつけた…、とか…。
事実だとは思いますが、認定されないんです。
では、その具体的な理由とは、
・所持している資格の差
・所属機関への勤続年数の差
・役職による金額の差
・工事現場での指揮権の有無や責任の範囲の差
によるものが主な具体例になります。
きちんと作成しないと、差し戻しの原因となり、認定されませんのでご注意ください。
2
比較対象の日本人が日給制の場合の月給算出計算式
比較対象の日本人が日給制の場合の月給算出計算式についてです。
建設業界では、現場で働く日本人の給料を日給制にしている会社が多いです。
そのため、以下の計算式をよく使うことになります。
大切です。
日給制の場合、
日給 × 年間所定労働日数 ÷ 12 = 月給
日本人の基本給(月給)の欄に、上記計算式に実際の数字を当てはめ、記載してください。
(小数点以下は切り捨て)
計算例として、
日給 12,000円
年間労働日数 260日
12,000円 × 260日 ÷ 12 = 260,000円
みたいな感じです。
3
比較対象の日本人と報酬額に差がある場合、その差の合理的理由を具体的に記載しているか
比較対象の日本人と報酬額に差がある場合、その差の合理的理由を具体的に記載しているか、についてです。
比較対象の日本人と報酬額に差が生じてしまうこともあると思います。
その場合は、その差の合理的な理由を具体的に記載しないといけません。
具体的な理由ですが、日本語能力を理由とした金額的な差など、元々建設業の特定技能外国人で行ってはいけない理由を具体的に記載しても認定されることはありませんので、ご注意ください。
では、その具体的な理由とは、
・所持している資格の差
・所属機関への勤続年数の差
・役職による金額の差
・工事現場での指揮権の有無や責任の範囲の差
によるものが主な具体例になります。
電話が得意な行政書士事務所です
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は、電話が得意な行政書士事務所です。
電話は本当に便利ですよね。
皆様の実際の表情は見えなくても、声の表情はわかりますし、遠くにいても、しっかりお声は聞こえます。
弊所は『移動中以外』はヘッドセットをしながら通話いたしますので、
・会話しながら皆様のお話のメモを取る
・会話しながらパソコンで調べたり確認する
ことができます。
皆様のお話を伺うことに集中し、皆様のお話が終わった後にご提案させていただきます。
電車でいらっしゃる方はよくお読みください
概要
店舗名 | 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り駅 | JR金町駅、京成金町駅 |
オンライン申請希望者の方向け案内 | 書類の授受は郵送、Eメール、LINE 連絡は、電話、Eメール、LINE、MEET等のテレビ電話 北は北海道から、南は沖縄県まで申請実績あり |
主な業務と実績 | 主に登録支援機関と連携して、建設業をメインに特定技能の申請を行っています。 その他は技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の申請など、法人の取引先が多い行政書士事務所です。 入管の申請、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので、全国の入管、地方整備局への申請実績があります。 入管は130名以上の許可実績、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)は160以上の認定実績(新規、変更合わせて)があります。 まずは皆様のお話をお聞かせください。 しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。 |
アクセス
電車でいらっしゃる方は、JR金町駅か京成金町駅が最寄り駅になります。
そこから、JR金町駅の南口のバス停の4番乗り場からバスにご乗車ください。
12分ほど乗車し、水元4丁目のバス停で下車し、そこから徒歩で約3分になります(駅から遠くて申し訳ございません…)。
オンライン申請で全国対応
・建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)
・入管への申請
どちらもオンライン申請対応事務所で全国の法人様とお取引をしております。
書類の送受信は、Eメール、LINE、レターパックで対応しています。
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)の実績
2025年1月現在で180の認定実績(新規、変更含む)があります。
北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局
での認定実績があります。
入管での申請実績
2025年1月現在で133人の申請実績があります。
札幌入管
仙台入管
東京入管
東京入管横浜支局
名古屋入管
大阪入管
広島入管
高松入管
福岡入管
福岡入管沖縄支局
で許可実績があります。
この度は弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございました。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
今回は、
建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)同等技能を有する日本人と同等以上の報酬であることの説明書の記載方法
について紹介させていただきました。
意外と注意しないといけないところがあるので、気を抜けない書類になります。
「何でこんなに複雑なの?」
「ここまでやらないと特定技能の外国人を雇えないの?」
と、建設特定技能の制度について、そんなお気持ちを抱くと思います。
…、わたくしも同じことを思いました。
何でこんなに大変なんでしょうね…。
しかし、弊所もそうですが、その外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)ばかり扱っている行政書士もあります。
ご不安なことはあるかと思います。
その不安を取り除く大役を賜らさせていただきたいと思います。
弊所の特徴についてです。
1 話しやすい事務所(三菱UFJ銀行での勤務時代、表彰経験あり)
2 スピードも意識しますが、不許可や入管からの追加資料の提出依頼が来ないよう、丁寧にしっかり固めて申請
を心がけています。
なお、
「先生これくらいごまかしてよ。」
「これくらい嘘入れても大丈夫でしょ?」
といった…、法に触れる手続きや申請には一切手を貸しませんのでご了承ください。
きちんとリーガルチェックを行い皆様を安全に、そして安心して本業に専念できるよう尽力いたします。
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