パワーハラスメント防止措置が2020年6月1日から義務化されました
中小企業は2022年4月1日から
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

パワーハラスメントとは…

職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる
① 優越的な関係を背景とした言動であって、
② 業務上必須かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるものであり、
①~③までの要素全て満たすもの


をいいます。
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。

パワーハラスメントの要素
Check!
2020年6月1日から義務化
中小企業は2022年4月1日から義務化
Point
1

事業主の責務

・職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないこと等これに起因する問題(以下「ハラスメント問題」という。)に対する労働者の関心と理解を深めること
・その雇用する労働者が他の労働者(※)に対する言動に必要な注意を払うよう研修を実施する等、必要な配慮を行うこと
事業主自身(法人の場合はその役員)がハラスメント問題に関する関心と理解を深め、労働者(※)に対する言動に必要な注意を払うこと
※取引先等の他の事業主が雇用する労働者や、求職者も含まれます。

Point
2

【労働者の責務】

ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の労働者(※)に対する言動に注意を払うこと
事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること
※取引先等の他の事業主が雇用する労働者や、求職者も含まれます。

Point
3

事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止

事業主は、労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行ったこと雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いをすることが、法律上禁止されました。

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外国人(ビザ)関係、建設キャリアアップシステム登録でしたら、オンライン申請対応可の事務所ですので全国対応も可能です。
まずは皆様のお話をお聞かせください。
しっかり伺い、適法で安全なご提案をさせていただきます。
代表挨拶

こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございます。
こちらのページでは
パワーハラスメント防止措置の義務化
について紹介させていただきました。

「パワーハラスメント防止対策って言われても、何をすればいいの? 何か効果あるの?」
と思われる事業者の方は少なくないと思います。
パワーハラスメント防止措置を講じることで従業員に安心感を与え、対外的に公表することで会社にクリーンなイメージが出るイメージ戦略効果もあります。
そして、そのようなイメージアップは人材獲得にも繋がります。

義務化されているから仕方ない…とマイナスに捉えず、経営戦略に関わる重要事項と捉えて積極的に取り組んでいきましょう。
どのように対策するかは、弊所からアドバイスさせていただきます。

わたくしの特徴は以下の3点です。
1
埼玉県警察官時代に学んだ、高い遵法意識とスピード

2
あらゆる分野の業務知識を持つバランサー行政書士

3
一方的に話したりせず、まずは皆様のじっくりお話を伺う、コミュニケーション行政書士
(三菱UFJ銀行在籍時表彰経験も有り

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