1
こんなときに相続人が知り得ない別の相続人の存在を知ります
被相続人(亡くなった方)の何らかの言いにくかった、あるいは言えなかった理由により、聞かされていない場合があったりします…。
例えば、離婚するときに元配偶者に子どもの親権を渡してその後会えなくなった方が、再婚により新しくできた家族(特に子ども)には前の家族のことを言えなかったりとか…。
あるいは被相続人(亡くなった方)が突然死の場合は、明かす機会が完全に失われてしまいます…。
または、長男や長女が何らかの生後1日や生後間もなく亡くなってしまった場合、次に生まれた子から、長男や長女、次男や次女、と序列を数えていくこともあります。
そして親その事実を子たちに伝えていなければ、その場合は戸籍を取得して初めて、生後間もなく亡くなっていた兄や姉がいたことを子たちが知ることになります。
2
音信不通はもっと大変…
もし…、元配偶者と子どもの居場所も知らずに音信不通になってしまった場合は、本人も元配偶者と子どもの居場所を知らないですから…、大変です…。
元配偶者と子どもの存在を再婚相手に隠して再婚している方もいらっしゃる可能性も…、考えたくはありませんが、あり得ます…。
3
結婚前に相手方に戸籍謄本を出してもらうことで…
余談ですが、結婚前に相手に戸籍謄本を出してもらうことで、初婚か再婚かがわかります。
最も…、出してもらうことで相手の心証に影響が出るかもしれませんが、相手には誠実な対応をしてもらいたいですね。
事務所からオンラインまでご希望の時間と場所で皆様のご相談を承っております
概要
店舗名 | 相続、ビザ、会社設立、補助金申請代行の『行政書士葛飾江戸川総合法務事務所』 |
---|---|
住所 | 東京都葛飾区東水元4丁目11−40 |
電話番号 | 070-3892-7581 |
営業時間 | 9:00〜19:00 |
定休日 | 土日祝 |
最寄り | 葛飾区、江戸川区を中心に周辺の地域 |
アクセス
こんにちは。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信(ぬかのぶ)です。
弊所のページを閲覧いただき、ありがとうございます。
こちらのページでは
相続時に被相続人の戸籍謄本を生まれるまで遡る理由
について紹介させていただきました。
相続手続きは多くの手続きの集合体です。
平日に行わなければいけないものが多く、勤労層に優しくない手続きです…。
また相続手続きは1ヶ月から2ヶ月かけて行います。
長期間仕事を休み続けることは難しいので、そのようなときは是非行政書士を頼ってください。
わたくしの特徴は以下の3点です。
1
埼玉県警察官時代に学んだ、高い遵法意識とスピード
2
あらゆる分野の業務知識を持つバランサー行政書士
3
一方的に話したりせず、まずは皆様のじっくりお話を伺う、コミュニケーション行政書士
(三菱UFJ銀行在籍時表彰経験も有り)
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